平成24年第4回定例会 意見書・決議文

更新日:2023年09月29日

ページID: 3876
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  • 意見書・決議文

医療費助成制度の現物給付実施に伴う国民健康保険の国庫負担金減額措置の廃止を求める意見書

 全国の地方自治体で実施している医療費助成制度の支払方法は、医療機関窓口で1割から3割の自己負担額を全額支払い、後日申請により助成分が償還される「償還払い方式」と医療機関窓口で地方自治体ごとに定められた受給者負担額のみを支払い、それを超える1割から3割の自己負担額は支払わなくてよい「現物給付方式」があります。

 国は、医療費助成制度の現物給付の実施は、安易な受診の助長につながるとの理由から、現物給付を実施している地方自治体に対し、ペナルティーとして国民健康保険の国庫負担金の減額措置を講じているため、現物給付を導入していない地方自治体もあります。

 しかし現物給付は、受給者にとって、医療費助成の申請手続きが不要であるとともに、受給者負担額以上の支払いの心配がないことから安心して受診ができ、傷病の早期発見、早期治療が可能となるものと考えます。

 よって、国においては、国民の健康増進と傷病の早期発見、早期治療による重症化防止のため、医療費助成制度の現物給付の実施に伴う国民健康保険の国庫負担金減額措置を早期に廃止するよう強く要望いたします。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

 平成24年12月18日

岩手県奥州市議会

  • 衆議院議長
  • 参議院議長
  • 内閣総理大臣
  • 厚生労働大臣
  • 総務大臣
  • 財務大臣

岩手県の医療費助成制度への現物給付の導入等を求める意見書

 全国の地方自治体で実施している医療費助成制度の支払方法は、医療機関窓口で1割から3割の自己負担額を全額支払い、後日申請により助成分が償還される「償還払い方式」と医療機関窓口で地方自治体ごとに定められた受給者負担額のみを支払い、それを超える1割から3割の自己負担額は支払わなくてよい「現物給付方式」があります。

 国は、医療費助成制度の現物給付の実施は、安易な受診の助長につながるとの理由から、現物給付を実施している地方自治体に対し、ペナルティーとして国民健康保険の国庫負担金減額措置を講じており、岩手県では現物給付を導入せず、償還払いを実施しております。

 しかし現物給付は、受給者にとって、医療費助成の申請手続きが不要であるとともに、受給者負担額以上の支払いの心配がないことから安心して受診ができ、傷病の早期発見、早期治療が可能となるものと考えられることから、全国の多くの都道府県ではすでに実施しております。

 よって、県においては、県民の健康増進と傷病の早期発見、早期治療による重症化防止のため、下記の事項について早期に実現するよう強く要望いたします。

  1. 県の医療費助成制度への現物給付を導入すること。
  2. 現物給付を導入した際に国から減額される国民健康保険の国庫負担金分については、県が補填すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

 平成24年12月18日

岩手県奥州市議会

 岩手県知事

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