情報公開制度(法人番号6000020032158)
情報公開制度の概要
情報公開制度は、行政文書の開示等を求める市民の知る権利を明らかにすることで、市の諸活動を市民に説明する責務を全うし、市民の市政に対する理解と信頼を深め、市政への参加を促進し、もって公正で開かれた市政の推進に寄与することを目的とした制度です。
実施機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者の権限を行う奥州市長、病院事業管理者及び議会
開示請求ができる方
どなたでも開示を請求することができます。
開示請求の方法
行政文書の開示を請求する場合は、行政文書開示請求書に必要事項を記入して実施機関の担当課等の窓口に提出してください。提出先が不明な場合は、総合窓口に提出してください。
開示請求書は、下記ファイルをダウンロードするか、実施機関の担当課等の窓口又は総合窓口にて受け取ることができます。
開示請求書の提出は、直接実施機関の各担当課等の窓口に提出するほか、郵送、ファクス又は電子メールにより提出することもできます。口頭又は電話による請求はできません。
開示決定等
開示請求書を窓口で受け付けた日から原則として15日以内に開示するかどうか決定し、通知します。
開示できない情報
行政文書は原則公開します。ただし、個人に関する情報などの非開示情報が記録されている場合は開示できません。開示できない情報の概要は次のとおりです。
- 法令などの規定により公にすることができない情報
- 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報、又は個人を識別できなくとも個人の権利利益を害するおそれがある情報など
- 法人などまたは事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報など
- 犯罪の予防など、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
- 審議、検討または協議に関する情報であって、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民などの間に混乱を生じさせるおそれまたは特定の者に不当に利益を与えたり不利益を及ぼすおそれがある情報
- 事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
手数料等について
行政文書の開示請求をするに当たり、行政文書の写しの交付を希望する場合は、次の表の手数料を納付していただきます。
区分 | 金額 | 備考 |
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文書又は図画の写しの交付 |
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電磁的記録を用紙に出力した書面の交付 |
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(注意)開示の実施に要する送料その他の費用は、開示請求者に負担していただきます。
開示決定等に不服があるとき
開示請求をした行政文書が開示されないなど、当該制度に基づく処分に対して不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求(不服申立て)ができます。
審査請求(不服申立て)をする場合は、開示決定等の処分を行った実施機関の担当課等の窓口に申立ててください。
情報公開・個人情報保護審査会
市の情報公開制度及び個人情報保護制度の適正な運営を図るため設置された第三者機関です。
審査請求を受けた実施機関は、審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。
審査会の概要及び審査会が行った答申については、下記リンクからご確認ください。
関連情報
総合窓口
情報公開に関する総合窓口は、本庁総務部総務課です。郵送、ファクス又は電子メールを利用する場合の送付先は、次のとおりです。
- 郵送 〒023-8501 岩手県奥州市水沢大手町一丁目1番地 奥州市総務部総務課
- ファクス 0197-22-2533
- 電子メール soumu1@city.oshu.iwate.jp
(注意)@マークを小文字に置き換えて下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2023年09月29日