政治家の寄附は禁止されています
政治家は贈らない!有権者は求めない!
お金のかからないきれいな選挙を実現するために、政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは、時期や理由を問わず法律で禁止されています。また、答礼のための自筆によるものを除き、政治家が年賀状や暑中見舞いなどの“時候のあいさつ状”を送ることも禁止されています。
さらに、有権者が政治家に対し寄附を求めることも禁止されています。
- (注意)「政治家」とは公職(国会議員、地方公共団体の長、議会の議員)にある者、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者のことをいいます。
- (注意)「寄附」には、金銭だけでなく物品なども含まれます。(事務所や土地の無償貸与、労務の無償提供、債務の免除なども含みます。)
きれいな選挙を目指して~ 徹底しよう「三ない運動」~
「三ない運動」とは、政治家(候補者等や後援団体を含む)の寄附について「贈らない、求めない、受け取らない。」という、公職選挙法の規定で禁止されている行為を行わないようにしようという運動のことです。
- 政治家や候補者は有権者に寄附を「贈らない」
- 有権者は政治家や候補者に寄附を「求めない」
- 有権者は政治家や候補者から寄附を「受け取らない」
三つの「ない」を徹底して、きれいで明るい選挙を目指しましょう。
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「三ない運動」をご存じですか?(広報誌「総務省」(2022年12月号)より) (PDFファイル: 408.2KB)
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更新日:2023年09月29日