国民年金制度について
国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、被用者年金制度の老齢・退職による年金の受給者を除きすべて国民年金の被保険者となります。
国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分けられます。
- 第1号被保険者 20歳以上60歳未満の自営業者および農林漁業従事者、学生など
- 第2号被保険者 厚生年金保険の被保険者および共済組合などの組合員または加入者
(注意)平成27年10月から共済年金は厚生年金に統一されています。 - 第3号被保険者 第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方
次のいずれかに該当する方(2号、3号被保険者を除く)は、希望すれば国民年金に任意加入できます。(任意加入被保険者)
- 日本国内に住民登録のある60歳以上65歳未満の方
- 海外に居住する20歳以上65歳未満の日本人
- 60歳未満の退職年金または老齢年金の受給者
(注意)65歳に達しても年金の受給資格が不足する方は、70歳になるまでの間で受給資格を満たすまで加入できます。(昭和40年4月1日以前に生まれた方のみ対象)
次のようなときは、届出が必要です。
項目・発生事由 | 必要なもの |
---|---|
会社員や共済組合員でなくなったとき | 年金手帳または基礎年金番号通知書、資格喪失日が確認できる書類 |
配偶者の扶養でなくなったとき | 本人の年金手帳または基礎年金番号通知書、扶養の喪失日が確認できる書類 |
国民年金の請求をするとき | 年金手帳または基礎年金番号通知書、本人名義の預金通帳、マイナンバーカード(通知書)など |
年金受給者の住所や受取金融機関が変わるとき | 年金事務所または市役所に手続き方法をご相談ください |
年金受給者が死亡したとき | 年金事務所または市役所に手続き方法をご相談ください |
- (注意)いずれの手続きも、届出者の本人確認できる書類(免許証等)を持参してください。
- (注意)手続きの方法などの詳細については、担当窓口までお問い合わせください。
「わかりやすい日本語」による国民年金制度について(日本年金機構ホームページ)
お問い合わせ先
- 本庁:保険年金課
- 各総合支所:市民生活グループ(江刺・胆沢) 市民福祉グループ(前沢・衣川)
- 一関年金事務所(一関市五代町8-23)電話番号0191-23-4246
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 国民年金係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2914
ファックス:0197-51-2373
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更新日:2024年04月19日