住居確保給付金支給事業

更新日:2023年09月29日

ページID: 8408

離職又は自営業の廃止により、経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方を対象として、家賃相当分の給付金を支給するとともに、くらし・安心応援室(自立相談支援機関)による就労支援等を実施し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

支給要件

申請時に以下のいずれにも該当する方が本事業の対象になります。

  1.  離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること
  2.  次のいずれかに該当すること
    •  ア 申請日において、離職・廃業の日から2年以内であること。
      (注意)離職・廃業から2年以内の間に、疾病、負傷、育児等の理由により連続して30日以上求職活動ができなかった場合はこの限りではありません。
    •  イ 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。
      (注意)自営業やフリーランスの方、学生(学費及び生活費をご自身で賄っている方)も対象となります。
  3.  離職・廃業の日又は申請日の属する月において、主たる生計維持者であったこと。
  4.  申請日の属する月の、申請者及び同一の世帯に属する者の収入(児童手当等の公的給付を含む)の合計額が世帯人数ごとに定められる収入基準額(基準額+家賃額(上限額の範囲内)以下であること。
    世帯人数別収入基準額等一覧
    世帯人数 基準額 家賃(上限額) 収入基準額 (注意)上限額
    1人  78,000円 31,000円 109,000円
    2人 115,000円 37,000円 152,000円
    3人 140,000円 40,000円 180,000円
    4人 175,000円 40,000円 215,000円
    5人 209,000円 40,000円 249,000円
  5.  申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の合計額が次の表の金額以下であること。
    世帯人数別金融資産額一覧表
    世帯人数 金融資産
    1人 468,000円
    2人 690,000円
    3人 840,000円
    4人以上 1,000,000円
  6.  公共職業安定所(ハローワーク),職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体又は同条第10項に規定する職業紹介事業者で地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う事業所に求職の申込をし、誠実かつ熱心に常用就職
     (期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約)を目指した求職活動を行うこと。
     (注意)支給要件2.がイに該当する方で、自立に向けた活動を行うことが申請者の自立の促進に資すると認められる場合は、この限りではありません。
  7.  申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
  8.  自治体等が実施する類似の給付等を申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。

支給額・支給期間等

支給額

家賃額は、1世帯31,000円、2人世帯37,000円、3~5人世帯40,000円
6人世帯43,000円、7人以上の世帯48,000円を上限とします。

また、申請日の属する月における、申請者と申請者と同一の世帯に属する者の収入合計額が基準額を超える場合については次に掲げる計算式により算出される額が支給額になります。

支給額 = 基準額 + 家賃額 - 月の世帯の収入合計額

支給方法

毎月、家賃額(共益費・管理費・駐車場代等は除きます。)を市から、賃貸人・不動産媒介業者等の口座へ直接振り込みます。

(注意)クレジットカード、納付書、保証会社等の弁済により賃料を支払うことになっている場合はこの限りではありません。

支給期間

原則3カ月

ただし、就職活動を誠実に実施している等の要件を満たす方は2回を限度として支給期間を3か月延長することが可能です。

受給中の義務

支給期間中は、次の求職活動をすべて行う必要があります。

  1. 月4回以上、くらし・安心応援室(自立相談支援機関)の面接等の支援を受けること
  2. 月2回以上、次のいずれかで職業相談を受けること。
    1. 公共職業安定所(ハローワーク)
    2. 職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体
    3. 職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者で地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う事業所
  3. 原則週1回以上、求人先へ応募を行うか求人先の面接を受けること

(注意)支給要件2.がイに該当する方で、自立に向けた活動を行うことが申請者の自立の促進に資すると認められる場合はこの限りではありません。

申請時に必要な書類

  1. 生活困窮者住居確保給付金支給申請書
  2. 住居確保給付金申請確認書
  3. 入居住宅に関する状況通知書又は入居予定住宅に関する状況通知書
  4. 申請者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、パスポート、身体障害者手帳・療育手帳、精神障害者保健福祉手帳各種健康保険証、住民票の写し、戸籍謄本等)の写し
  5. 離職・廃業された場合は、2年以内に離職・廃業されたことが確認できる書類(離職票、雇用保険受給資格者証等)の写し
  6. 支給要件2.がイの場合は、収入が減少したことが確認できる書類
     (雇用主からの休業を命じる文書、申請日時点まで継続して減収していることが分かる書類等)の写し
  7. 世帯全員の資産が確認できる書類(預貯金通帳の写し等)
  8. 申請月における世帯全員の収入を確認できる書類
     (給与明細書、年金振込通知書、雇用保険受給資格証明書等)の写し
  9. 賃貸借契約書の写し

(注意)その他必要な書類の提出を求める場合があります。

住居確保給付金の再申請について

住居確保給付金の支給が終了した後に、支給要件に加えて次に該当する場合は、再申請による支給が可能です。

  1. 支給が終了した後、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)
     その他事業主の都合による離職により経済的に困窮した場合
  2. 住居確保給付金を受給中に、疾病又は負傷により求職活動要件に該当しなくなった後、2年以内に再度支給要件に該当し、引き続き住居確保給付金を支給することが就職の促進に必要であると認められる場合
  3. 事業を行う個人が当該事業を廃止した場合
     (当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く。)
  4. 個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によらず離職・廃業と同程度まで収入が減少した場合
  • (注意)1、3、4、の場合は、支給が終了した月の翌月から1年が経過した後再申請による支給が可能です。
  • (注意)最後に給付金の支給を申請した日が令和6年3月31日以前で1、に該当する場合は、支給終了から1年を待たずに再申請による支給が可能です。
  • (注意)令和5年3月31日を申請期限としていた特例による再申請の受付は終了しました。

申請書類の様式

問い合わせ先

くらし・安心応援室

〒023-0801 奥州市水沢字横町2-1 メイプル地階
電話番号:0197-47-4546
ファクス:0197-47-4547

住居確保給付金相談コールセンター

電話番号:0120-23-5572
受付時間:9時~21時(土曜日、日曜日・祝日含む)

(注意)厚生労働省が設置したコールセンターであり、住居確保給付金支給事業制度の紹介を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 保護第一係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2326
ファックス:0197-51-2373
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