おうしゅうたろうのイラストデータ使用について
おうしゅうたろうの使用について
おうしゅうたろうのイラストデータ使用について、無料でご使用いただけますが、特定の場合を除いて申請が必要になります。
注意事項
【無断使用の禁止】
おうしゅうたろうは奥州市が著作権を有し、商標登録の手続き済みのキャラクターです。無断使用をすると、著作権並びに商標権の侵害となるおそれがありますので、使用する際は要領をよく読み、申請をお願いいたします。
【使用に際しての承認】
使用に際しての承認は、あくまで使用申請をうけたマスコットキャラクターを使用することのみについて承認するものであり、使用対象となる商品や使用者等について、市が推奨や販売促進等を行うものではありません。
使用申請がいらない場合
・市の機関が使用するとき。
・市内の学校が教育目的で使用するとき。
・報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
・その他承認の手続きを必要としないと市長が認めるとき。
※デザインの使用の際には、「奥州市公式マスコットキャラクター使用取扱要領」を
確認し、rashinban@city.oshu.iwate.jp宛に、
件名を「おうしゅうたろうの使用について」とし、ご連絡をお願いいたします。
デザインについて
おうしゅうたろうデザイン集(令和6年6月27日改) (PDFファイル: 1.1MB)
使用申請の流れ
1 申請書の提出
【必要書類】
・申請書
【提出方法】
・電子メール
・郵送
・ファックス
・持参
(メールの場合)
〇宛先
奥州市役所政策企画部未来羅針盤課
rashinban@city.oshu.iwate.jp
〇メール件名
「おうしゅうたろうの使用について」
(郵送の場合)
封筒の余白に「おうしゅうたろう使用申請書在中」と記載し、以下住所にお送りください。
〒023-8501 奥州市役所 未来羅針盤課 宛
(ファックスの場合)
ファックス番号0197-22-2533までお送りください。
2 申請結果通知について
「奥州市公式マスコットキャラクター使用取扱要領」に基づき、使用承認の審査をします。
3 デザインの使用
申請書に記載いただいたメールアドレス宛にデザインの画像を送付します。
4 完成品を提出
承認にかかる物品等の完成品を提出してください。
提出が難しい場合は、その形状が分かる写真を提出してください。
~申請関係~
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更新日:2024年06月27日