【市内高齢者施設向け情報】新型コロナウイルス感染症の入所者の感染が確認された場合は報告願います
【令和5年9月25日に次の内容について更新しました】
報告依頼期間の延長と報告対象施設等の変更がありましたので、関係通知文書を追加、修正等を行っていますので、以下の内容をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の感染発生の報告については、令和5年5月8日に同感染症の感染症法上の位置づけがニ類から五類に位置づけが変更になったことに伴い、5月8日以降は「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の通知の報告要件に該当する場合、「介護保険施設における事故報告について」(以下「事故報告通知」という。)の「2 感染症に係る取扱い」に基づき、事故報告書により報告するよう依頼しておりましたが、高齢者入所施設でのまん延防止のため、当面の間(9月30日までを目途)、感染発生時の報告の協力依頼をしていたところです。
今般、厚生労働省各課連名事務連絡「新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」が発出され、本年10月から来年3月までを引き続き移行期間とし、令和6年3月末まで延長されることとなりました。
標記報告について、岩手県県南広域振興局保健福祉環境部長寿社会課長より、令和5年9月21日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症の入所者の感染時の報告について」により報告依頼の延長の通知を受けたことから、本市においても令和6年3月末日まで報告依頼を延長することと致しましたので、引き続き感染状況の報告の御協力をお願いします。
1 報告方法の変更理由
岩手県県南広域振興局保健福祉環境部長寿社会課長より、令和5年5月16日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症の入所者の感染時の報告について」により、新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の類型の移行はされましたが、感染が拡大しやすく、高齢者にとっては致命的な感染となりうることに変わりないことから、高齢者入所施設の蔓延防止のため、県南広域振興局管内では、当面の間(9月30日までを目途)、高齢者入所施設に対し、感染時の発生報告を改めて依頼することなったと通知があり、当市においても同様の取扱いとすることとしたによる。
今般、厚生労働省各課連名事務連絡「新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」が発出され、本年10月から来年3月までを引き続き移行期間とし、令和6年3月末まで延長されることを受け、令和5年9月21日付け岩手県県南広域振興局保健福祉環境部長寿社会課長からの事務連絡により、標記報告についても令和6年3月末まで報告依頼を延長すると通知を受けたことから、本市でも同様の取扱いとすることとしたものである。
令和5年9月21日付け県南広域振興局事務連絡(新型コロナウイルス感染症の入所者の感染時の報告について) (PDFファイル: 93.4KB)
令和5年5月16日付け県南広域振興局事務連絡(新型コロナウイルス感染症の入所者の感染時の報告について) (PDFファイル: 85.6KB)
2 発生報告を要する施設(高齢者入所系施設)
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、特定施設入居者生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、認知症対応型共同生活介護事業所
3 報告方法等
(1) 報告を要する対象者
高齢者施設等の入所者(併設する居宅系事業所は報告対象外とします。)
(2) 報告する内容及び様式
次の報告様式により報告(県南広域振興局で指定した様式)
報告様式(新型コロナウイルス発生報告_施設名〇〇〇) (Excelファイル: 17.2KB)
(3) 報告時期
施設等において感染者が確認された初日は発生確認時。翌日以降は、毎日午前10時時点の感染状況を、感染収束まで次の報告先に報告すること。
なお、市への報告は、新たな感染者の発生がない場合や報告記載事項に変更がない場合は、電話による報告でも可とします。
(4) 報告先
(ア) 岩手県県南広域振興局保健福祉環境部長寿社会課
(イ) 奥州市福祉部長寿社会課
4 事故報告書の提出が必要な場合
介護サービス事業所等を含む社会福祉施設等で新型コロナウイルス感染症が発生した場合は、「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の通知により対応することとなります。次の報告要件に該当する場合は、市町村及び保健所への速やかに報告することと、「介護保険施設における事故報告について(通知)」(平成19年1月24日付け長第711号、令和3年7月28日一部改正)の「2 感染症に係る取扱い」に基づき、事故報告書を作成し提出していただきますようお願いします。
【介護保険事業者向け】介護保険施設等における事故報告について
- 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
- 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
- 1.及び2.に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
5 その他
クラスター発表された場合など感染が拡大した場合は、職員の感染状況等について、市より対象施設等に電話問合せする場合があります。
01 周知・報告通知添書(地域密着型サービス事業所管理者宛) (PDFファイル: 310.5KB)
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更新日:2023年10月05日