【介護保険事業者向け】奥州市軽度者に対する福祉用具貸与の例外該当に関する市町村確認の取扱いについて
要支援1、要支援2又は要介護1の者(「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)」については、要介護2及び要介護3の者)(「軽度者」という。)に係る指定(介護予防)指定福祉用具貸与費については、次のとおりといたしますので、事務処理について適正な取扱いをお願いいたします。
軽度者に対する指定福祉用具貸与の算定の可否の判断基準及び算定方法について (Wordファイル: 62.5KB)
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更新日:2026年03月31日