介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書等の届出について(令和7年4月以降)

更新日:2025年03月21日

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令和7年4月から算定を開始する場合の届出の取扱いについて

 令和6年度の介護報酬改定に伴い、訪問系サービス、居宅介護支援及び介護予防支援では「業務継続計画(BCP)未策定減算」が、短期入所系サービス及び多機能系サービスでは「身体拘束廃止未実施減算」が令和7年3月31日まで経過措置が取られておりましたが、令和7年4月1日から適用が開始されます。

 該当するサービスの事業所におかれましては、標記届出書の提出が必要となります。
届出を行わない場合は「減算型」とみなされますので、ご注意ください。

 上記の改正に伴い、令和7年4月1日から介護給付費算定の届出に係る様式も改められましたので、令和7年4月分以降の介護給付費等算定に係る体制等の届出を行う場合は、改正後の様式で提出してください。

  介護給付費等算定に係る体制等に関する届出の提出期限は、加算を開始する前月15日まで(施設・居住系は当月1日まで)の提出となっています。届け出をする際は、期限までに提出をお願いします。 

 ただし、令和7年4月からの加算算定については、上記に関わらず、令和7年4月1日(介護職員等処遇改善加算の変更の場合は、令和7年4月15日)までに提出してください。

  各指定権者によって、提出期限、提出書類等の取扱いが異なりますので、各指定権者担当窓口にお問い合わせください。

「高齢者虐待防止措置実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」等の届出

 令和6年度の介護報酬改定で全サービスにおいて新設された「高齢者虐待防止措置の実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」と、令和7年3月31日まで経過措置が取られていた短期入所系サービス及び多機能系サービスの「身体拘束廃止未実施減算」については、届出がない場合はシステム上「1:減算型」とみなされますので、ご注意ください。

(1) 高齢者虐待防止措置未実施の有無

 全サービス対象(市所管:居宅介護支援、介護予防支援は届出不要。)

 「1:減算型」となる場合、所定単位数の100分の1に相当する単位数が減算。

以下の要件を全て満たす事業所は、必ず「2:基準型」の区分で届出をしてください。

【 要件 】

・虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること。

・虐待防止のための指針を整備すること。

・従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施すること。

・上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

 居宅介護支援及び介護予防支援については届出の必要はありませんが、要件を満たさない場合は令和6年4月1日から請求時に減算を適用してください。

(2) 業務継続計画策定の有無

 全サービス対象(市所管:居宅介護支援、介護予防支援は令和7年4月1日から適用となるが届出は不要。)

「1:減算型」となる場合、施設・居住系サービスは所定単位数の100分の3、その他サービスは所定単位数の100分の1に相当する単位数に相当する単位数が減算。

以下の要件を全て満たす事業所は、必ず「2:基準型」の区分で届出をしてください。

【 要件 】

・感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること。

・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。

【経過措置満了により、以下の場合、届出が必要です。】

 要件を満たさない場合においても、令和7年3月31日までの間は、感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しないこととなっておりましたが、令和7年3月31日までに要件を満たさない場合は、「1:減算型」の区分で届出が必要となります。

(3) 身体拘束廃止未実施の有無

<令和7年4月適用開始対象サービス(市所管)>

(介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用型含む)、看護小規模多機能型居宅介護(短期利用型含む)、 (介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型の届出を行っている場合のみ)

「1:減算型」となる場合、所定単位数の100分の1に相当する単位数が減算。

以下の要件を全て満たす事業所は、必ず「2:基準型」の区分で届出をしてください。

【 要件 】

・身体的拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。

・身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること。

・身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

・介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

【介護サービス別届出様式】

○介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書

  別紙3-2 地域密着型(介護予防)サービス、居宅介護支援、介護予防支援

  別紙50 介護予防・日常生活支援総合事業(指定相当訪問型(通所型)サービス)

○介護給付費等算定に係る体制等状況一覧表

  別紙1-1 居宅介護支援

  別紙1-2 介護予防支援

  別紙1-3 地域密着型(介護予防)サービス

  別紙1-4 介護予防・日常生活支援総合事業(指定相当訪問型(通所型)サービス)

○介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書添付別紙様式(上記以外)

  各サービス別に様式が定められていますので、確認の上提出してください。

【体制届等の提出方法】

 下記提出先へ郵送、持参、電子メールで提出すること。(電子メールで提出する場合で個人情報が含まれる場合は、添付ファイル等にパスワードを付して提出してください。)

【体制届出書等提出先】

  奥州市福祉部長寿社会課 介護給付係

  〒023-8501 岩手県奥州市水沢大手町一丁目1番地

  Eメール chouju1@city.oshu.iwate.jp

届出様式

 令和7年4月からの届出様式については、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」(令和6年3月15 日付け老発0315 第1 号厚生労働省老健局長通知)の別紙1-1から別紙1-4まで及び別紙36が改正されています。

一部改正通知・留意事項等

介護報酬改正Q&A

 上記以外の令和6年度介護報酬改定の詳細な内容は、下記厚生労働省ホームページをご確認ください。

関連情報(国保連インターフェイスについて)

 国保連インターフェイスについては、WAMNETに掲載されておりますので、下記ホームページからご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿社会課 介護給付係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2197(直通)
ファックス:0197-51-2373
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