介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書等の届出について(令和8年6月以降)

更新日:2026年04月10日

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令和8年6月から算定を開始する場合の届出の取扱いについて

 令和8年度の介護報酬改定に伴い、介護給付費算定の届出に係る様式も改められましたので、令和8年6月分以降の介護給付費等算定に係る体制等の届出を行う場合は、改正後の様式で提出してください。

  介護給付費等算定に係る体制等に関する届出の提出期限は、加算を開始する前月15日まで(施設・居住系は当月1日まで)の提出となっています。届け出をする際は、期限までに提出をお願いします。 

  各指定権者によって、提出期限、提出書類等の取扱いが異なりますので、各指定権者担当窓口にお問い合わせください。

【介護サービス別届出様式】

○介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書

  別紙3-2 地域密着型(介護予防)サービス、居宅介護支援、介護予防支援

  別紙50 介護予防・日常生活支援総合事業(指定相当訪問型(通所型)サービス)

○介護給付費等算定に係る体制等状況一覧表

  別紙1-1 居宅介護支援

  別紙1-2 介護予防支援

  別紙1-3 地域密着型(介護予防)サービス

  別紙1-4 介護予防・日常生活支援総合事業(指定相当訪問型(通所型)サービス)

○介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書添付別紙様式(上記以外)

  各サービス別に様式が定められていますので、確認の上提出してください。

【体制届等の提出方法】

 下記提出先へ電子申請届出システム、郵送、持参、電子メールで提出すること。(電子メールで提出する場合で個人情報が含まれる場合は、添付ファイル等にパスワードを付して提出してください。)

【体制届出書等提出先】

  奥州市福祉部長寿社会課 介護給付係

  〒023-8501 岩手県奥州市水沢大手町一丁目1番地

  Eメール chouju1@city.oshu.iwate.jp

届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

長寿社会課 介護給付係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2197(直通)
ファックス:0197-51-2373
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