介護保険制度における住宅改修費の支給について

更新日:2023年09月29日

ページID: 4701

 介護保険による要介護(要支援)認定を受けている方が現在住んでいる住宅の改修を行う場合に、介護保険の住宅改修費の支給や、奥州市からの補助金の交付を受けることができます。

  • (注意)市の承認を得ずに行った改修は、原則として支給対象となりません。
  • (注意)市の承認を得た内容に変更が生じる場合には、その変更内容がわかる書類を添付し、事前協議を再度行ってください。この協議を行わずに、着工した場合は、その工事に係る費用の一部または全部が支給対象外となる場合があります。

介護保険 住宅改修費

住宅改修費対象の詳細
対象者 介護保険の要介護または要支援の認定を受けた方
対象工事
  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止・移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
支給限度額

14~18万円(支給限度基準額20万円の7~9割)

 詳細については、下記ダウンロードにある「奥州市介護保険制度における住宅改修費の支給について」をご覧ください。支給申請手続きに必要な書類の様式等も掲載しています。

ダウンロード

事前協議書及び支給申請書についてはこちらからダウンロードしてください。

高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業費補助金

高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業費補助金対象の詳細
対象者

介護保険の要介護または要支援の認定を受けた方

もしくは

身体障がい者手帳1級~3級の方(3級の場合は下肢・体幹機能障がいの方が対象)

(注意)所得制限があるため、対象者が属する世帯の前年の所得により補助対象とならない場合があります。

対象工事
  • トイレ、浴室の改善
  • 段差の解消
  • 手すり、階段昇降機の設置など
(注意)平成14年度以降に新築した住宅は、原則として対象となりません。
補助限度額

40万円(対象者が1人のみの世帯の場合)

 補助対象経費(限度額80万円)から、改修する住宅に住んでいる要介護認定者1人につき20万円・身体障がい者1人につき205,715円を引き、その額に3分の2をかけた金額が補助額となります。(千円未満切り捨て)

(計算例)補助対象経費が80万円のとき

  •  要介護等認定者が1人の場合
     (80万円-20万円×1人)×3分の2=40万円
  •  要介護等認定者が2人の場合
     (80万円-20万円×2人)×3分の2=26万6千円
  •  要介護等認定者が3人の場合
     (80万円-20万円×3人)×3分の2=13万3千円

詳細については下記ページをご覧ください。

高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業費補助 申請のお知らせ

手続きの流れ

 介護保険の住宅改修費や、高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業費補助を受ける場合は、住宅の改修を行う前に、市へ協議や申請を行う必要があります。手続きの流れは以下のとおりです。

  1.  ケアマネージャー等に相談
  2.  工事業者の選定・見積依頼
  3.  市との事前協議/補助申請
     (注意)必要書類については「奥州市介護保険制度における住宅改修費の支給について」をご確認ください。
  4.  協議の承認通知/補助決定通知
  5.  工事着工・完了・工事費の支払い
  6.  支給申請/補助金請求
     (注意)必要書類については「奥州市介護保険制度における住宅改修費の支給について」をご確認ください。
  7.  住宅改修費の支給/補助金の交付

この記事に関するお問い合わせ先

長寿社会課 介護給付係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2197(直通)
ファックス:0197-51-2373
メールでのお問い合わせ
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか