高齢者日常生活用具給付等事業
認知症による鍋焦がし等、防火等の配慮が必要な高齢者に対して、自動消火器・火災警報器・電磁調理器を給付することで在宅での日常生活を支援します。
対象者
市内に住所を有する防火等の配慮が必要なひとり暮らし又は高齢者のみ世帯で、以下に該当する方
- 自動消火器…所得税非課税世帯
- 火災警報器…所得税非課税世帯
- 電磁調理器…所得税課税年額が30,000円以下の世帯
助成内容
種目 |
性能 |
基準単価 |
---|---|---|
自動消火器 |
室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火できるもの |
28,700円 |
火災警報器 |
屋内の火災を煙又は熱で感知することにより音又は光を発し、及び屋外に警報ブザーで知らせることができるもの |
15,500円 |
電磁調理器 |
電磁による調理器であって、高齢者が容易に使用できるもの |
41,000円 |
(注意)基準単価を超えた額及び用具本体以外の費用は自己負担となります。
申請等
給付を受けるには、用具を購入する前に申請が必要です。
その後、訪問調査にお伺いし、給付の可否を決定します。
申請方法などについては、最寄りの下記担当課にお問い合わせください。
問い合わせ先・申請先
- 本庁長寿社会課高齢者福祉係 0197-34-2196(直通)
- 江刺総合支所健康福祉グループ長寿社会担当 0197-34-2522(直通)
- 前沢総合支所市民福祉グループ長寿社会担当 0197-34-0274(直通)
- 胆沢総合支所健康福祉グループ(健康増進プラザ悠悠館内)0197-46-2977(代表)
- 衣川総合支所市民福祉グループ長寿社会担当 0197-34-2369(直通)
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2023年09月29日