奥州市の創業・起業支援制度
市は、創業する人や創業を考えている人、創業間もない人を対象として相談窓口を開設しているほか、融資や補助金、セミナーといった創業・起業に関する支援を実施しています。
相談窓口
「創業したいけどどうしたら良いかわからない」「創業の手続きがわからない」「使える補助金はないのか」といった創業におけるお悩みなどに対応している相談窓口です。
創業について専門的な資格を持つ職員による事業に対するアドバイスや伴走型の支援も実施しています。
各種補助金・融資・セミナーなどもお知らせしており、必要に応じて他支援機関に案内します。
相談を希望される人は、事前に問い合わせ先にご連絡ください。
問い合わせ
本庁企業振興課 工業振興係(本庁5階)
中小企業融資あっせん・利子補給制度(開業資金)
市内で開業しようとする人、または開業後1年を経過しない人を対象とした融資制度です。
融資限度額
1,250万円
融資期間
84箇月以内(据置12箇月以内)
融資利率
融資期間3年以内:年2.70% 融資期間3年超 :年2.90%
利子補給率
年2.30%
信用保証料
年1.05%
取扱金融機関
岩手銀行、東北銀行、北日本銀行、水沢信用金庫の市内本店・支店
その他
開業業種において3年以上の勤務経験または営業実績を有しているか、資格または免許があり、市税を完納していることが条件
問い合わせ
本庁企業振興課 工業振興係(本庁5階)
注意
詳しくは市ホームページ「奥州市中小企業融資あっせん制度について」をご覧ください
創業セミナー・塾
市内で創業する人や創業を考えている人、創業間もない人を対象とした、参加料無料のセミナーです。
創業セミナー
内容
創業のポイントなどの講義、先輩創業者のパネルディスカッション、グループワーク など (注意)内容は開催の都度変わります
開催
年2回程度
<参考:令和5年度>
- 創業セミナー(日本政策金融公庫共催) 令和5年10月6日開催
- おうしゅう女子創業応援セミナー 令和5年12月16日開催
創業塾
内容
創業に必要な「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識の習得、ビジネスプランの作成 など
開催
年2回(全5回日程)
※令和6年度は第1回6~7月、第2回11~12月を予定しています。
<参考:令和5年度>
- 第1回:令和5年10月14日(土曜日)、21日(土曜日)、10月28日(土曜日)、11月11日(土曜日)、18日(土曜日)の13:00~17:00(全5回)
- 第2回:令和6年2月7日(水曜日)、14日(水曜日)、21日(水曜日)、28日(水曜日)、3月6日(水曜日)の18:30~20:30(全5回)
その他
一定以上受講することで、登録免許税や信用保証の特例などの優遇措置を受けることができます
共通事項
問い合わせ
本庁 企業振興課 工業振興係(5階)
注意
詳しくは下記リンクの市ホームページ『創業塾in奥州』をご覧ください
奥州市創業者支援事業補助金
創業の機運を醸成し、市内産業の活性化を図るため、市内において新たに店舗等を出店する創業者(奥州市民に限る)に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。重点支援者である「女性」「若者」「移住者」に該当する人は、2カ年度申請できます。
補助対象者
市内に住所を有する創業者(税務署に開業届出書を提出した個人事業主か自らが代表者となって市内に本店所在地を有する法人を設立した人)で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
- 市税等の滞納がない者
- 創業者又は創業者が設立する法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力と密接な関係を有すると認められないこと。
補助対象事業
創業者が新規に店舗等を出店する事業であって、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)の規定に基づき市が策定した奥州市特定創業支援事業計画に定める支援機関の確認を受けた事業計画に基づくもののうち、次の1.から4.のいずれにも該当する事業。
- 公の秩序を乱し、又は善良な風俗に反するものでないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業等に供される施設の運営でないこと
- 週5日以上営業すること
- 2年以上の営業が見込まれること
補助対象経費
- 広告経費…各種印刷物、広告、看板等の製作経費、Webサイトの構築に要する経費(ハードウェア等の購入費や通信運搬費を除く)など
- 借上経費…店舗、機械装置等の借上げ経費(出店日から補助対象)
(注意)それぞれ、補助金の交付を申請する日の6月前から申請日の属する年度の3月31日までの期間に支出した経費に限ります。
補助額
「補助対象経費」の1. 2.それぞれに3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を合算した額で、上限額30万円。
重点支援者
次の1. 2. 3.に該当する人は、連続して2カ年度まで申請できます(年度上限額30万円×2カ年度)
- 女性
- 創業日時点で40歳未満の人
- 本市に転入した日から起算して2年以内に創業をした人
申請期限
創業日から2年以内(令和5年5月1日から受付)(注意)重点支援者の2カ年度目は4月1日
提出書類
奥州市創業者支援事業補助金交付申請書(様式第1号)と次の1.から7.の添付書類
- 創業計画書(事業計画書)
- 創業予算書
- 創業支援機関確認書
- 開業届出書の写し(法人にあっては登記事項証明書の写し)
- 広告経費に係る見積書等の写し
- 借上経費に係る契約書等の写し
- その他市長が必要と認める書類
問い合わせ
本庁企業振興課 工業振興係(本庁5階)
注意
詳細は市ホームページ「奥州市創業者支援事業補助金について」をご覧ください。
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更新日:2024年05月11日