奥州市創業者支援事業補助金について
創業の機運を醸成し、市内産業の活性化を図るため、市内において新たに店舗等を出店する創業者(奥州市民に限る)に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。重点支援者である「女性」「若者」「移住者」に該当する人は、2カ年度申請できます。
1 補助対象者
市内に住所を有する創業者(注釈)で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
- 市税等の滞納がない者
- 創業者又は創業者が設立する法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力と密接な関係を有すると認められないこと。
(注釈)創業者…税務署に開業届出書を提出した個人事業主か自らが代表者となって市内に本店所在地を有する法人を設立した人
2 補助対象事業
創業者が新規に店舗等を出店する事業であって、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)の規定に基づき市が策定した奥州市特定創業支援事業計画に定める支援機関(注釈)の確認を受けた事業計画に基づくもののうち、次の1.から4.のいずれにも該当する事業。
- 公の秩序を乱し、又は善良な風俗に反するものでないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業等に供される施設の運営でないこと
- 週5日以上営業すること
- 2年以上の営業が見込まれること
(注釈)奥州市特定創業支援事業計画に定める支援機関・・・奥州商工会議所、前沢商工会、岩手県信用保証協会奥州支所、岩手銀行・北日本銀行・東北銀行・水沢信用金庫の市内各支店、奥州市
3 補助対象経費
- 広告経費…各種印刷物、広告、看板等の製作経費、Webサイトの構築に要する経費(ハードウェア等の購入費や通信運搬費を除く)など
- 借上経費…店舗、機械装置等の借上げ経費(出店日から補助対象)
(注意)それぞれ、補助金の交付を申請する日の6月前から申請日の属する年度の3月31日までの期間に支出した経費に限ります。
4 補助額
「補助対象経費」の1. 2. それぞれに3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を合算した額で、上限額30万円。
5 重点支援者
次の1. 2. 3. に該当する人は、連続して2カ年度まで申請できます(年度上限額30万円×2カ年度)
- 女性
- 創業日時点で40歳未満の人
- 本市に転入した日から起算して2年以内に創業をした人
6 申請方法
奥州市創業者支援事業補助金交付申請書(様式第1号)と次の1.から7.の添付書類を取り揃えて、本庁企業振興課工業振興係まで提出する。(提出前に事前相談をしてください)
- 創業計画書(事業計画書)
- 創業予算書
- 創業支援機関確認書
- 開業届出書(注釈)の写し(法人にあっては登記事項証明書の写し)
- 広告経費に係る見積書等の写し
- 借上経費に係る契約書等の写し
- その他市長が必要と認める書類(生年月日がわかる公的書類 例:運転免許証等)
(注釈)令和7年1月から開業届を含む申告書等の控えに税務署の収受日付印の押なつが行われなくなったことへの対応として、以下の通りといたします。
- e-Taxで提出した場合:e-Taxで開業届データの送信が完了した後、送信されたデータの受信通知がメッセージボックスに格納されますので、開業届と受信通知の写しを提出してください。
- 紙で提出した場合:令和7年1月以降、当分の間の対応として、税務署の窓口で交付する「リーフレット」(今般の見直しの内容と申告書等の提出事実等の確認方法をご案内するもの)に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものが、希望者に渡されますので、開業届とリーフレットの写しを提出してください。なお、経過措置終了後は基本的に上記1のみでの運用とします。
申請受付について
随時受付(当該年度の予算の範囲内で交付決定します)
7 申請期限
創業日(開業届に記載のある日)から2年以内
ダウンロード
【様式第1号】交付申請書 (Wordファイル: 18.3KB)
【様式第3号】交付請求(精算)書 (Wordファイル: 13.2KB)
【様式第4号】前金払請求書 (Wordファイル: 13.2KB)
(参考様式1)創業計画書(日本政策金融公庫様式) (Excelファイル: 56.5KB)
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更新日:2025年02月04日