奥州市中小企業融資あっせん制度について

更新日:2024年04月03日

ページID: 251

この制度は、市内で事業を営む中小企業者が事業資金を必要とした場合、市が融資のあっせん及び利子補給を行い、事業資金の円滑な調達を支援するとともに中小企業の振興を図ることを目的としています。

1 資金の種類

(1)運転資金

商品の仕入れ、材料の購入及び買掛金の決済等に必要な資金

(2)設備資金

機械、器具等の購入及び工場、店舗等の新築、増改築等に必要な資金

(3)併用資金

運転資金及び設備資金を併せて融資する資金

(4)開業資金

新たに事業を開始するために必要な資金又は開業後1年を経過しない間に必要な資金

2 対象者

(1)運転資金、設備資金及び併用資金

  • 中小企業者(中小企業基本法第2条及び中小企業信用保険法第2条に定める法人・個人・組合)であること。
  • 1年以上市内に居住又は所在し、同一事業を1年以上営んでいること。
  • 申請時において納期の到来している市税を完納していること。

(2)開業資金

  • 市内に居住又は所在し、開業しようとする者又は開業後1年を経過していない者であること。
  • 申請時において納期の到来している市税を完納していること。(市内居住期間が1年に満たない者については、前住所地の市区町村税を完納していること。)
  • 下記のいずれかに該当すること。
    • 開業業種において3年以上の勤務経験又は営業実績を有していること。
    • 開業業種に関する資格又は免許を有すること。

3 融資条件

(1)融資額及び融資期間

融資額及び融資期間の詳細

資金の種類

融資限度額

融資期間

運転資金

2,500万円以内

84箇月以内

設備資金

2,500万円以内

120箇月以内

併用資金

3,750万円以内

120箇月以内

開業資金

1,250万円以内

84箇月以内

 (注意)融資期間の中に12か月以内の据置期間を設けることができます。

(2)返済方法

元金均等又は元利均等割賦返済

(3)貸付利率

融資期間3年以内 2.70、3年超 2.90

(注意)中小企業信用保険法第2条第5項第1~4、6号までの認定を受け、経営安定関連保証(セーフティネット保証)及び特別小口保証(NPO法人を除く)を適用する場合は、それぞれ0.10%を減じた利率となります。

(4)利子補給率

融資額1,250万円以下 2.30、1,250万円超 2.00

(5)信用保証

融資にあたっては全て信用保証協会の保証を付していただきます。保証料率は0.451.700の9段階で、信用保証協会の所定の条件により決定されます。

(6)連帯保証人

金融機関及び信用保証協会の所定の条件によります。

(7)取扱金融機関

岩手銀行、北日本銀行、東北銀行、水沢信用金庫の奥州市内にある本店及び支店

(8)その他

  • 制度利用者が負担する利率は、(貸付利率+信用保証料率-利子補給率)となります。
  • 既に信用保証協会が保証している借入がある場合は、その残高と融資額をあわせて5,000万円以内という制約があります。
  • 併用資金のうち運転資金、設備資金相当分は、各々の融資額の範囲を超えることはできません。
  • 事業用車両を購入する場合には、別途車両購入ガイドラインを確認してください。
  • 利子補給は、市から取扱金融機関に対して行われます。融資期間中に融資対象者としての資格を失った場合(法人の登記簿所在地を市外に変更すること、個人事業主の市外転居、廃業等)は、その発生日に遡って利子補給を停止します。事実が発生した場合、速やかに取扱金融機関に報告してください。
  • 融資の決定後、やむを得ない事情により条件変更を必要とする場合には、事前に「中小企業融資あっせんの条件変更に係る申請書」を提出してください。条件変更により利子補給が停止する場合もありますので、必ず事前にご相談ください。なお、法人成りや住所、氏名等に変更があった場合には、取扱金融機関において「変更内容報告書」を作成し、速やかに市に提出してください。
  • 当該制度の申請時において、個人番号が記載された資料(確定申告書、開業届等)は、あらかじめ個人番号(マイナンバー)部分をマスキングしたうえでご提出ください。

4 追加融資

本制度の融資を受け、その償還途中であっても、各資金使途の融資限度額の範囲内で、再度融資あっせんを受けることができます。

なお、その場合、既存の融資残高は運転資金とみなします。

5 申請から融資まで(手続き等の流れ)

(1)申請書の提出

  • 申請者は、住所地・事業所所在地の市内商工団体(奥州商工会議所本所・各支所、前沢商工会に申請書及び必要書類を提出してください。
  • 申請書の提出を受け、商工団体は所要の調査を実施します。

(2)申請書の回送

  • 商工団体は、調査による意見を審査調書に付記し、金融機関へ送付します。
  • 金融機関は、申請書類の回送を受け、調査による意見を審査調書に付記し、保証協会へ送付します。
  • 保証協会は、申請書類の回送を受け、所要の審査を行い、審査による意見を審査調書に付記し、市へ送付します。
  • 調査による意見を審査調書に付記し、保証協会との協議による意見書とともに市へ送付します。
  • 申請書の回送を受け、市は所要の調査を実施します。

(3)融資可否の決定、通知

  • 市は所要の調査により、融資あっせんの可否を決定します。また、必要な場合は審査会を開催し、融資あっせん旋の可否を決定します。
  • 市は、融資あっせんの可否決定の後、その結果を申請者、商工団体、金融機関、保証協会に通知します。

(4)融資の実行

  • 金融機関は市からの決定通知に基づき、申請者への融資を実行します。

6 申込みに必要な書類

  1. 中小企業融資あっせん申請書
  2. 奥州市中小企業融資あっせん審査調書(一般用)又は奥州市中小企業融資あっせん審査調書(開業資金用)
  3. 申請者の直近2期分の決算書(運転資金、設備資金及び併用資金の場合)
  4. 申請者の個人情報の取扱いに係る同意書
  5. 連帯保証人の個人情報の取扱いに係る同意書
  6. 連帯保証人の市税に未納がないことの証明書等(連帯保証人の住所が市外の場合)
  7. 申請者の前住所地の市税に未納がないことの証明書等(開業資金の場合において、市内居住期間が1年に満たない場合)
  8. 許認可、資格、免許等の写し(申請者が営む事業が許認可、資格、免許等を要する業種の場合)
  9. 見積書、設計図等の写し(融資金の使途が設備資金又は併用資金の場合、開業資金において資金使途が設備資金にあたる場合)
  10. 定款又は登記事項証明書(申請者が法人事業者の場合)

 (注意)添付書類は市提出用1部のほか、商工団体提出用にも1部ご用意ください

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この記事に関するお問い合わせ先

企業振興課 工業振興係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2331
ファックス:0197-24-1992
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