企業立地促進補助金
奥州市では、企業の初期投資に対して最大3億円の補助制度を用意しております。
なお、対象企業は、原則として次の事業を営む企業となります。
- 【区分 1】 製造業
- 【区分 2、4、5、6、7】 製造業、ソフトウエア業、自然科学研究所
- 【区分 3】 道路運送貨物業、倉庫業、こん包業、卸売業
- 【区分 8】 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業
区分 | 補助対象経費 | 補助額 |
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1 対象区域に新設し
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固定資産投資額の15% |
2 対象区域に新設し
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(注意)限度額:3億円 |
3 対象区域に新設し
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(注意)いずれの場合も上限3千万円 |
4 対象区域の分譲主と用地取得にかかる契約を締結する企業(1~3に該当するものを除く) | 工場等の用地の取得に要する経費 | 分譲主が直近で公告した分譲価格により算出した用地取得費の額の15% (注意)限度額1億円 |
5 リース活用企業(分譲主が設定する用地のリース制度を活用する立地企業など) | 工場等の用地賃借経費(補助金の交付決定日の属する月から5年間) | 賃借に要する経費の50パーセント以内の額 |
6 用地リース補助金の交付を受けている企業が賃借していた用地を取得する場合 | 工場等の用地の取得に要する経費 | 分譲主が直近で公告した用地取得費の10% (注意)限度額:1億円 |
7 分譲主から借地権付きの用地の一括移譲を受けた企業が設定するリース制度を引き続き活用して5の項に係る補助金の交付を受けている企業のうち、その賃借していた用地を取得する企業 |
工場等の用地の取得に要する経費 |
分譲主から借地権付きの用地の一括移譲を受けた企業から用地を取得した費用の10% (注意)限度額1億円 |
8 対象区域の未造成用地の所有者(分譲主を除く。)から当該未造成用地を取得するため売買契約を締結する企業 (注意)ただし、1の項から3の項までのいずれかに該当する企業を除く。 |
工場等の用に供する未造成用地の取得に要する経費 |
未造成用地の売買代金の15% (注意)限度額1億円 |
- 対象区域
- 市内工業団地(江刺中核工業団地、江刺フロンティアパーク、江刺フロンティアパーク2、塔ケ崎工業団地、前沢インター工業団地、本杉工業団地、広表工業団地、胆沢東部工業団地、胆沢東南部工業団地、日向工業団地)
- 都市計画法に規定する準工業地域、工業地域又は工業専用地域
- 市長特認区域(空き工場等)
- 分譲主…中小企業基盤整備機構又は土地開発公社等の公共的団体、奥州市
- 固定資産投資額…土地、家屋、償却資産の取得に要する経費(消費税相当額を除く)
なお、償却資産は次の資産が対象となります。- ア 建物及びその附属設備
- イ 構築物
- ウ 機械及び装置
- エ 車両及び運搬具
- オ 工具、器具及び備品
参考リンク
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企業立地課 企業立地係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2332
ファックス:0197-24-1992
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更新日:2025年04月18日