公共用財産に関する工事の施行協議について
市道以外の道路や水路など、市が管理する公共用財産に関する工事を行う場合には、事前に管理者(奥州市)の同意を得る必要があります。
工事を計画される場合は、事前に担当課と協議の上「公共用財産原状変更協議書」に必要書類を添えて提出してください。なお、工事費用はすべて申請者の負担となります。
(注意) 市道の場合は別の手続きが必要です。また、水路には土地改良区が管理するものもあります。
申請書類…各1部
公共用財産原状変更協議書
添付書類…各1部
- 位置図
- 公図の写し
- 平面図
- 構造図
- その他必要書類(隣接地所有者等利害関係者の同意書など)
公共用財産工事の例は以下のとおりです。
公共用財産の工事の例
- 道路を舗装するとき
- 工事用車両の乗り入れのため、道路や水路などを保護するための敷鉄板を敷く必要があるとき
- 水路にコンクリート側溝を設置するとき
公共用財産とは
道路、河川、湖沼、ため池、用悪水路その他これらに類するもの(これらの定着物を含む。)で、道路法、河川法その他の公共物の管理に関する法律の適用または準用を受けないもの(法定外公共物)をいい、代表的なものとして里道(認定外道路・赤線)・水路(青線)があります。
工事の施行同意後は、次の点にご注意ください
- 工事着手前に「着手届」(公共用財産原状変更着手届)を提出してください。 添付:工事工程表など
- 工事完了後は「完成届」(公共用財産原状変更完成届)を提出してください。 添付:施行写真
- 同意内容と施行内容が異なる場合は、申請者負担での手直し工事が必要となります。
ダウンロード
公共用財産現状変更協議書 (Wordファイル: 30.5KB)
公共用財産現状変更着手届 (Wordファイル: 33.0KB)
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更新日:2023年09月29日