限度額適用・標準負担額減額認定証・限度額適用認定証(後期高齢)

更新日:2025年05月13日

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限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証について

所得区分が低所得者1、2の方は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付され、医療機関に提示すると、一部負担金が自己負担限度額までの請求となり、入院時食事代等が減額されます。

 所得区分が現役並み1、2の方は、申請により「限度額適用認定証」が交付され、医療機関に提示すると、一部負担金が自己負担限度額までの請求となります。

令和6年12月2日から「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」の新規交付は行わなくなりました。マイナ保険証を利用すれば、高額療養費制度における限度額を超える分を窓口で支払う必要がなくなります。

なお、マイナ保険証が利用できないなどの方は市の担当窓口で申請いただくと「資格確認書」に限度区分が併記できます。

1.マイナ保険証をおちの場合

マイナ保険証の提示のみで高額療養費制度における限度額を超える分を窓口で支払う必要がなくなります。

2.マイナ保険証をおちでない場合

市の担当窓口で「資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」により申請することで、限度額の適用区分を記載した資格確認書を交付します。

なお、次年度以降(毎年8月更新)は資格確認書の交付対象者であれば、限度額の適用区分を記載した資格確認書を自動で交付します。

手続きに必要なもの

  1.  被保険者証または資格確認書
  2.  申請人(窓口に来る人)の身元確認書類
     例)運転免許証等
     写真付きでない場合には2点以上必要です。準備できない方は市担当へご相談ください。
  3.  印鑑(朱肉を使用するもの)
  4.  マイナンバーが確認できる書類

(注意) 別世帯の方が申請に来る場合には委任状が必要となる場合があります。

長期入院該当

 低所得者2の認定を受けていた期間の入院日数が、過去12か月で90日を超える入院に該当する場合は、食事代が減額されます。(他の健康保険加入期間で低所得2.相当の認定を受けていた期間中の入院日数も通算できます)

【手続き方法】
1.マイナ保険証をお持ちの場合
市の担当窓口で「長期入院日数届書」による申請後、マイナ保険証の提示のみで長期入院該当による食事代でのお支払いとなります。
2.マイナ保険証をお持ちでない場合
市の担当窓口で「長期入院日数届書」による申請後、長期入院該当日が記載された資格確認書を交付します。長期入院該当日が記載された資格確認書を医療機関等にご提示ください。

申請・問い合わせ

  • 本庁(水沢) 保険年金課
  • 江刺総合支所 市民生活グループ
  • 前沢総合支所 市民福祉グループ
  • 胆沢総合支所 市民生活グループ
  • 衣川総合支所 市民福祉グループ

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2901
ファックス:0197-51-2373 
メールでのお問い合わせ

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