医療費等の自己負担額(後期高齢)
医療費の負担割合
お医者さんにかかるときには、マイナンバーカードまたは資格確認書等を忘れずに窓口に提示してください。自己負担割合は、かかった医療費の1割・2割・3割のいずれかです。
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負担割合 |
所得区分 |
|---|---|
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3割 |
現役並み 3 課税所得690万円以上 現役並み 2 課税所得380万円以上 現役並み 1 課税所得145万円以上 |
| 2割 |
一般2 以下の(1) (2)の両方に該当する場合 (1)同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる (2)同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する ・被保険者が1人……… 200万円以上 ・被保険者が2人以上… 合計320万円以上 |
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1割 |
一 般 1 低所得者2 低所得者1 |
※課税所得とは、市町村民税の課税所得で、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したものであり、世帯内の被保険者のうち最も高い方の課税所得で判定します。
詳しくは、岩手県後期高齢者医療広域連合のホームぺージをご確認ください。
自己負担限度額
高額療養費制度の見直しについて(PDFファイル:2.1MB)
※下の表は令和8年8月から令和9年7月までの内容です。

※1 同じ世帯の被保険者の自己負担額を合算して、「外来+入院」の自己負担限度額を超えた金額を高額療養費として払い戻します。
※2 直近12か月の間に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4 回目からは〈 〉内の金額になります。
※3 自己負担額の年間(令和7年8月1日から令和8年7月31日までの間)の合計額に対して144,000円の限度額を設けます。
※4 自己負担額の年間(令和8年8月1日から令和9年7月31日までの間)の合計額に対して216,000円の限度額を設けます。
※5 自己負担額の年間(令和8年8月1日から令和9年7月31日までの間)の合計額に対して96,000円の限度額を設けます。
※6 所得区分が一般1の区分に該当することが確認された被保険者は年間上限額を410,000円とし、令和9年8月以降に高額療養費として払い戻します。
◆月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に加入した方は、誕生月の自己負担限度額が通常の2分の1になります。
入院したときの食事代等
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所得区分 |
標準負担額(1食あたり) |
|---|---|
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現役並み所得者/一般 |
510円→550円 |
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低所得者2(90日までの入院) |
240円→270円 |
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低所得者2(過去12カ月で90日を超える入院) |
190円→220円 |
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低所得者1 |
110円→130円 |
※ 低所得者2の認定を受けていた期間の入院日数(他の健康保険加入期間で低所得2相当の認定を受けていた期間中の入院日数も通算できます)が、過去12か月で90日を超える入院に該当する場合は、食事代が減額されます。
【手続き方法】
1.マイナ保険証をお持ちの場合
市の担当窓口で「長期入院日数届書」による申請後、マイナ保険証の提示のみで長期入院該当による食事代でのお支払いとなります。
2.マイナ保険証をお持ちでない場合
市の担当窓口で「長期入院日数届書」による申請後、長期入院該当日が記載された資格確認書を交付します。長期入院該当日が記載された資格確認書を医療機関等にご提示ください。
療養病床に入院する場合
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所得区分 |
1食あたりの食費 |
1日あたりの居住費 |
|---|---|---|
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現役並み所得者/一般 |
510円→550円 (注) |
370円→430円
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低所得者2 |
240円→270円 |
370円→430円 |
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低所得者1 |
140円→160円 |
370円→430円 |
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低所得者1(老齢福祉年金受給者) |
110円→130円 |
0円→0円 |
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低所得者1(生活保護境界層該当者) |
110円→130円 |
0円→0円 |
(注)一部医療機関では 470円→510円
●低所得者1、2の方については、「任意記載事項併記済みの資格確認書」の交付を受け、医療機関へ提示した場合に上記金額が適用されます。
●療養病床に入院する場合でも、入院医療の必要性の高い状態が続く方や回復期リハビリテーション病棟に入院している方については、一般病床の食事代の標準負担額と同額を負担します。居住費については、療養病床の居住費の標準負担額を負担します。
限度額適用・標準負担額減額認定証・限度額適用認定証(後期高齢)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2901
ファックス:0197-51-2373
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更新日:2026年01月23日