医療費等の自己負担額(後期高齢)

更新日:2023年09月29日

ページID: 7237

医療費の負担割合

 医療機関にかかった際の自己負担割合は、現役並み所得者の人は3割、それ以外の人は1割を負担していただきます。

医療費の負担割合

負担割合

所得区分

3割

現役並み所得者

 市・県民税の課税所得が145万円以上の被保険者やその方と同じ世帯の被保険者。ただし、年収(所得額でない)が次の条件に該当する場合は、申請により広域連合が認めた場合、自己負担割合が1割になります。

  1. 同じ世帯に被保険者が1人で、収入が383万円未満
  2. 同じ世帯に被保険者が複数で、収入の合計額が520万円未満
  3. 同じ世帯に被保険者が1人で収入が383万円以上であるが、同一世帯の70~74歳の方との収入の合計額が520万円未満
2割

一般2

 市・県民税の課税所得が28万円以上の被保険者やその方と同じ世帯の被保険者

 (令和4年10月1日から)

1割

  • 一般1
     現役並み所得者、一般2、低所得者2、低所得者1以外の方
  • 低所得者2
     世帯の全員が市・県民税非課税の方(低所得者1以外の方)
  • 低所得者1
     
    世帯の全員が市・県民税非課税でその世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方

令和4年10月1日から、後期高齢者医療制度の医療費の窓口負担割合が見直されます。
詳しくは、岩手県後期高齢者医療広域連合のホームぺージをご確認ください。

自己負担限度額

自己負担限度額の詳細

所得区分

自己負担限度額(月額)

外来(個人単位)

自己負担限度額(月額)

外来+入院(世帯単位)

現役並み3

(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

<140,100円>(注意1)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

<140,100円>(注意1)

現役並み2

(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

<93,000円>(注意1)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

<93,000円>(注意1)

現役並み1

(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

<44,400円>(注意1)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

<44,400円>(注意1)

一般2

18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低いほう  (注意2) (注意3)

57,600円<44,400円>(注意1)

一般1

18,000円(注意2)

57,600円<44,400円>(注意1)

低所得者1

8,000円

24,600円

低所得者2

8,000円

15,000円

  • (注意1) 直近12か月の間に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目からは<>(括弧)内の金額になります。
  • (注意2) 年間(8月1日から翌年7月31日までの間)の自己負担合計額に対し、「144,000円」の限度額が設けられています。
  • (注意3) 令和7年10月1日以降は18,000円

月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に加入した方は、誕生月の自己負担限度額が通常の2分の1になります。

入院したときの食事代

入院時食事代の標準負担額

所得区分

標準負担額(1食あたり)

現役並み所得者/一般

460円

低所得者2(90日までの入院)

210円

低所得者2(過去12カ月で90日を超える入院)

160円

低所得者1

100

療養病床に入院する場合

食費・居住費の標準負担額

所得区分

1食あたりの食費

1日あたりの居住費

現役並み所得者/一般

460円(注意)

370円

低所得者2

210円

370円

低所得者1

130円

370円

低所得者1(老齢福祉年金受給者)

100円

0円

低所得者1(生活保護境界層該当者)

100円

0円

 (注意)一部医療機関では420円

 低所得者1、2の方については、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関へ提示した場合に上記金額が適用されます。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2901
ファックス:0197-51-2373 
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