医療費等の自己負担額(後期高齢)
医療費の負担割合
お医者さんにかかるときには、保険証または資格確認書等を忘れずに窓口に提示してください。自己負担割合は、かかった医療費の1割・2割・3割のいずれかです。
負担割合 |
所得区分 |
---|---|
3割 |
現役並み 3 課税所得690万円以上 現役並み 2 課税所得380万円以上 現役並み 1 課税所得145万円以上 |
2割 |
一般2 以下の(1) (2)の両方に該当する場合 (1)同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる (2)同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する ・被保険者が1人……… 200万円以上 ・被保険者が2人以上… 合計320万円以上 |
1割 |
一 般 1 低所得者2 低所得者1 |
※課税所得とは、市町村民税の課税所得で、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したものであり、世帯内の被保険者のうち最も高い方の課税所得で判定します。
詳しくは、岩手県後期高齢者医療広域連合のホームぺージをご確認ください。
自己負担限度額
所得区分 |
自己負担限度額(月額) 外来(個人単位) |
自己負担限度額(月額) 外来+入院(世帯単位) |
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現役並み3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% <140,100円>(注1) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% <140,100円>(注1) |
現役並み2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% <93,000円>(注1) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% <93,000円>(注1) |
現役並み1 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% <44,400円>(注1) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% <44,400円>(注1) |
一般2 |
18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低いほう (注2) (注3) |
57,600円<44,400円>(注1) |
一般1 |
18,000円(注2) |
57,600円<44,400円>(注1) |
低所得者2 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者1 |
8,000円 |
15,000円 |
- (注1) 直近12か月の間に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目からは<>(括弧)内の金額になります。
- (注2) 年間(8月1日から翌年7月31日までの間)の自己負担合計額に対し、「144,000円」の限度額が設けられています。
- (注3) 令和7年10月1日以降は18,000円
月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に加入した方は、誕生月の自己負担限度額が通常の2分の1になります。
入院したときの食事代
所得区分 |
標準負担額(1食あたり) |
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現役並み所得者/一般 |
490円 → 510円 |
低所得者2(90日までの入院) |
230円 → 240円 |
低所得者2(過去12カ月で90日を超える入院) |
180円 → 190円 |
低所得者1 |
110円 → 110円 |
療養病床に入院する場合
所得区分 |
1食あたりの食費 |
1日あたりの居住費 |
---|---|---|
現役並み所得者/一般 |
490円 → 510円(注) |
370円 |
低所得者2 |
230円 → 240円 |
370円 |
低所得者1 |
140円 → 140円 |
370円 |
低所得者1(老齢福祉年金受給者) |
110円 → 110円 |
0円 |
低所得者1(生活保護境界層該当者) |
110円 → 110円 |
0円 |
(注)一部医療機関では450円→ 470円
低所得者1、2の方については、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「任意記載事項併記済みの資格確認書」の交付を受け、医療機関へ提示した場合に上記金額が適用されます。
限度額適用・標準負担額減額認定証・限度額適用認定証(後期高齢)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
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〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2901
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更新日:2025年05月13日