限度額適用・標準負担額減額認定証・限度額適用認定証(後期高齢)

更新日:2026年01月23日

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限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証について

令和6年12月2日以降、被保険者証の廃止に併せて、「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行は終了しました。

これまで、「低所得者1・2」又は「現役並み所得者1・2」に該当されている人は、窓口ごとのお支払いを自己負担限度額までとするために、各認定証を事前に申請し、医療機関に提示する必要がありましたが、次のとおり取扱いが変更となりました。

●マイナ保険証をお持ちの場合

各認定証を提示しなくても、医療機関の受付時に情報提供に同意すると限度額を超える支払いが免除されます。

●マイナ保険証をお持ちでない場合

オンライン資格確認の仕組みにより窓口での本人同意で、支払いを限度額までにすることができます。しかし、一部の医療機関において、所得区分(限度区分)の提示を求められる場合があるため、所得区分(限度区分)の記載された資格確認書が必要な場合は、市の担当窓口で申請してください。

一度、任意記載事項(限度区分)が併記された資格確認書の交付を受けていれば、年次更新時には申請によらず所得区分(限度区分)を記載した資格確認書を送付します。

手続きに必要なもの

  1.  資格確認書
  2.  申請人(窓口に来る人)の身元確認書類
     例)運転免許証、マイナンバーカード等
  3.  写真付きでない場合には2点以上必要です。準備できない方は市担当へご相談ください。
  4.  マイナンバーが確認できる書類

(注意) 別世帯の方が申請に来る場合には委任状が必要となる場合があります。

長期入院該当

 低所得者2の認定を受けていた期間の入院日数が、過去12か月で90日を超える入院に該当する場合は、食事代が減額されます。(他の健康保険加入期間で低所得2.相当の認定を受けていた期間中の入院日数も通算できます)

【手続き方法】
1.マイナ保険証をお持ちの場合
市の担当窓口で「長期入院日数届書」による申請後、マイナ保険証の提示のみで長期入院該当による食事代でのお支払いとなります。
2.マイナ保険証をお持ちでない場合
市の担当窓口で「長期入院日数届書」による申請後、長期入院該当日が記載された資格確認書を交付します。長期入院該当日が記載された資格確認書を医療機関等にご提示ください。

申請・問い合わせ

  • 本庁(水沢) 保険年金課
  • 江刺総合支所 市民生活グループ
  • 前沢総合支所 市民福祉グループ
  • 胆沢総合支所 市民生活グループ
  • 衣川総合支所 市民福祉グループ

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2901
ファックス:0197-51-2373 
メールでのお問い合わせ

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