改葬の際は改葬許可が必要です。

更新日:2023年09月29日

ページID: 7608

改葬を行う際は、墓地埋葬法により改葬許可の手続きが必要になります。

(注意)改葬とは、例えば、奥州市内の墓地から他の市町村内の墓地に埋骨を移すことをいいます。

改葬許可の手続き

  • 市民課(各総合支所市民窓口)に来庁する場合

専用の申請書様式(2枚複写式)がありますので、記入のご案内をいたします。

  • 遠隔地等から様式が必要な場合

下記から様式をダウンロードできます。記入のうえ郵送してください。
許可証を返送するための返信用封筒も同封してください。​​

(注意)許可申請書に、現在埋葬されている墓地等の管理者の記名・押印が必要です。

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1(1階)
電話番号:0197-34-2912、0197-34-2223
ファックス:0197-24-1991
メールでのお問い合わせ
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか