改葬の際は改葬許可が必要です。
改葬を行う際は、墓地埋葬法により改葬許可の手続きが必要になります。
(注意)改葬とは、例えば、奥州市内の墓地から他の市町村内の墓地に埋骨を移すことをいいます。
改葬許可の手続き
- 市民課(各総合支所市民窓口)に来庁する場合
専用の申請書様式(2枚複写式)がありますので、記入のご案内をいたします。
- 遠隔地等から様式が必要な場合
下記から様式をダウンロードできます。記入のうえ郵送してください。
許可証を返送するための返信用封筒(宛て名記入・切手貼付)も同封してください。
対象者が複数の場合は、必要に応じて別紙に記入してください。
(注意)許可申請書に、現在埋葬されている墓地等の管理者の記名・押印が必要です。
(注意)改葬をお考えの際には、事前に現在の墓地管理者やご親族等、関係者と話し合いのうえ進めてください。
また、具体的な手順についても事前に墓地管理者へご相談ください。
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更新日:2026年09月11日