法人市民税の税率及び各種申告書提出について
法人市民税の納税義務者は、各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に確定申告をするとともに納付しなければなりません。また、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて得た金額が10万円を超える場合には中間申告(前事業年度の税額を基にした予定申告又は仮決算による中間申告)が必要となります。
1.法人区分及び納税義務
法人区分 |
内容 | 納税義務 均等割 |
納税義務 法人税割 |
---|---|---|---|
公共法人 | 地方税法第296条第1項第1号に該当するもの 国、地方公共団体等 |
非課税 | 非課税 |
公共法人 | 上記以外 | 課税 | 非課税 |
公益法人 | 地方税法第296条第1項第2号に該当するもの 日本赤十字社、社会福祉法人、宗教法人、学校法人等 |
収益事業を行なう場合のみ課税 | 収益事業を行なう場合のみ課税 |
公益法人 | 上記以外 財団・社団法人(非営利型)、認可地縁団体、NPO法人等 |
課税 | 収益事業を行なう場合のみ課税 |
協同組合等 | 農業協同組合、漁業協同組合、信用金庫等 | 課税 | 課税 |
人格のない社団等 | 法人でない財団・社団で代表者または管理者の定めがあるもの PTA、同窓会、同業者団体等 |
収益事業を行なう場合のみ課税 | 収益事業を行なう場合のみ課税 |
普通法人 | 株式会社、有限会社、企業組合等 | 課税 | 課税 |
2.法人税割・均等割税率
法人税割
平成28年度税制改正に伴い、地方税法が改正され、令和元年10月1日以後にに開始する事業年度から法人税割税率が引き下げられました。これに伴い、本市における法人税割の税率は以下のとおりとなります。
事業年度 |
税率 |
---|---|
平成26年9月30日までに開始した事業年度 | 14.7% |
平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始した事業年度 | 12.1% |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 | 8.4% |
均等割
資本等の金額 | 号 | 税率(年税額) |
---|---|---|
1千万円以下 | 1 |
60,000円 |
1千万円超1億円以下 | 3 |
156,000円 |
1億円超10億円以下 | 5 |
192,000円 |
10億円超 | 7 |
492,000円 |
資本等の金額 | 号 | 税率(年税額) |
---|---|---|
1千万円以下 |
2 |
144,000円 |
1千万円超1億円以下 | 4 |
180,000円 |
1億円超10億円以下 | 6 |
480,000円 |
10億円超50億円以下 | 8 |
2,100,000円 |
50億円超 | 9 |
3,600,000円 |
(注意)算定期間の途中で事務所等を新設又は廃止の場合、均等割額は月割計算となります。月数の計算について、事務所等を有していた期間が一月に満たない場合は一月とし、一月を超えかつ一月に満たない端数が生じた場合は端数切捨てとなります。
例)存在月数 15日 → 1ヶ月、 5ヶ月15日 → 5ヶ月
3.「法人設立(設置)申告書」及び「法人等の異動申告書」の提出
市内に新しく事務所等を設立(設置)した場合には「法人設立(設置)申告書」の提出、名称・所在地・代表者等の登録内容に変更があった場合には「法人等の異動申告書」の提出がそれぞれ必要となります。
添付書類(写しでも可)については下記のとおりです。
事項 | 添付書類 | 様式 |
---|---|---|
市内に設立又は市内に事務所等を新たに設置 | 登記簿謄本 定款 (注意)既に届出済の市内事務所等が存在し、2つ目以降の事務所追加の場合には添付書類は必要なし |
法人設立(設置) 申告書 |
名称・本店所在地・代表者・資本金等の変更 | 登記簿謄本 (注意)本店でない市内事務所等の所在地変更の場合には添付書類は必要なし |
法人等の異動申告書 |
事業年度の変更 | 定款又は総会議事録 | 法人等の異動申告書 |
合併 | 合併契約書 登記簿謄本 |
法人等の異動申告書 |
解散・清算終了 | 登記簿謄本 (注意)本店でない市内事務所等の廃止・休業の場合には添付書類は必要なし |
法人等の異動申告書 |
(注意)なお、奥州市に市・県民税を納入している法人が所在地又は名称を変更した場合には、「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」を併せて提出してください。(こちらの届出書には添付書類は必要ありません。)
4.納付書
納付書はダウンロードできます。必要事項を入力し、印刷することによりご利用いただけます。(用紙サイズはA4です。)
記入方法
セルの黄色の部分に入力してください。
金融機関へ提出する際にはキリトリ線で切取り3枚1組にして窓口へ提出してください。領収書は5年間大切に保存してください。
法人市民税関係様式ダウンロード
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更新日:2024年01月31日