固定資産税(家屋)の減額措置について
固定資産税(家屋)には、次の減額措置があります。
減額措置を受けようとするときには、様々な要件や提出書類がありますので、ページ下の問い合わせ先まで連絡の上、ご相談いただきますようお願いします。
1 新築された住宅に対する固定資産税の減額
地方税法附則第15条の6、奥州市税条例附則第10条の3第1項
令和8年3月31日までに新築された住宅については、その住宅にかかる固定資産税額が新築後一定期間2分の1に減額されます。
(1) 減額措置の適応対象範囲
- 専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
なお、併用住宅で減額の対象となるのは、居住部分だけであり、店舗部分や事務所部分などは対象となりません。 - 居住用部分の床面積が、50平方メートル以上(一戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル以上)280平方メートル以下であること。
なお、住宅として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
ただし、軽減期間中に増築等をして延床面積の合計が280平方メートルを超えた場合には、この軽減は打ち切られます。 - 賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
- 分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。
(2) 減額される期間
- 一般の住宅(下記以外の住宅)新築後3年度分
- 3階建以上の耐火、準耐火構造の住宅 新築後5年度分
2 新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額
地方税法附則第15条の7
令和8年3月31日までに新築された住宅で上記1(1)減額措置の適応対象範囲のほか、次の事項に該当するものは、減額の措置を受ける期間が延長されます。
- 長期優良住宅の普及促進に関する法律に規定する認定基準(耐久性、耐震性、可変性、維持管理の容易性等)に基づき、行政庁の認定を受けて新築された住宅であること。
(1) 減額される期間
- 一般の住宅(下記以外の住宅)新築後5年度分
- 3階建以上の耐火、準耐火構造の住宅 新築後7年度分
(2) 申請の手続
当該住宅が完成した翌年の1月31日までに、申告書と添付書類を市長(税務課家屋係)に提出してください。
(3) 提出していただく書類
- 新築住宅等に対する固定資産税の減額申告書
- 行政庁が発行した長期優良住宅の認定通知書の写し
3 耐震改修が行われた住宅等に対する固定資産税の減額
地方税法附則第15条の9第1項から第3項まで、奥州市税条例附則第10条の3第7項
(1) 制度の概要
旧耐震基準に基づいて建築された家屋で、現行の耐震基準を満たしていない住宅の耐震改修を促進し、住宅の地震に対する安全性の向上を図るために、平成20年1月2日から令和8年3月31日までの間に耐震化のための改修を行った住宅に係る固定資産税を減額します。
(2) 減額の要件
- 耐震改修に要した費用の額が50万円超であること。
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅(併用住宅の場合は住宅部分が2分の1以上)であること。
- 建築基準法施行令第3章及び第5章の4に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準により耐震改修が行われたものであること。
(3) 減額される範囲
- 減額される税額
当該住宅に係る固定資産税額の2分の1に相当する額を減額します。ただし1戸当たり120平方メートル相当分までとなります。
(注意)床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で長期優良住宅の認定を受けて改修工事が行われた場合は、税額の3分の2が減額されます。
ア 減額される期間改修完了日の翌年度(1月1日完了の場合はその年度)1年度分
イ 通行障害既存耐震不適格建築物に該当するもの 2年度分
(4) 申告の手続
耐震改修工事の完了後、3か月以内に市長(税務課家屋係)あてに申告してください。
(5) 提出していただく書類
- 申告書(耐震改修が行われた耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額申告書)
- 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
- 領収書の写し(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
- 当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第24項に規定する基準を満たすことを証する書類
(注意)証明については、登録された建築事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または市が発行します。
通常は、改修工事を担当した建築士が証明を発行しますので、証明の発行については施工業者にまずお問い合わせください。 - 長期優良住宅の認定を受けて耐震改修が行われた場合、長期優良住宅認定通知書の写し
4 高齢者等居住改修住宅に対する固定資産税の減額(バリアフリー改修)
地方税法附則第15条の9第4項から第8項まで、奥州市税条例附則第10条の3第8項
(1) 制度の概要
平成19年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修が行われた住宅に対して、翌年度分の固定資産税額の3分の1に相当する額を減額するものです。(100平方メートルまでを限度)
(2) 減額の要件
- 建築後10年以上経過した住宅(居住部分が2分の1以上)であること。
- 次のいずれかの方が、居住する既存の住宅(賃貸住宅を除く)であること。
ア 65歳以上の高齢者
イ 要介護又は要支援認定者
ウ 障がい者 - 工事内容が次に掲げるものであること。
廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、便所の改良、手すりの取り付け、床の段差の解消、引き戸への取替え、床表面の滑り止め等。 - 補助金・給付金等を除く自己負担が50万円超であること。
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
(3) 減額される範囲
- 減額される税額
当該住宅に係る固定資産税額の3分の1に相当する額を減額します。ただし1戸あたり100平方メートル相当分までとなります。 - 減額される期間
1年度分
(4) 申告の手続
バリアフリー改修工事の完了後、3か月以内に市長(税務課家屋係)あてに申告してください。
(5) 提出していただく書類
- 申告書(高齢者等居宅改修住宅等に対する固定資産税の減額申告書)
- 納税義務者の住民票の写し(不要となる場合があります)
- 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
- 改修工事箇所の写真
- 領収書の写し(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
- 住宅改修補助金交付及び介護保険給付金の決定(確定)通知書等の写し
- 居住要件の区分に応じた書類
ア 65歳以上の高齢者 住民票の写し
イ 要介護又は要支援認定者 介護保険の被保険者証の写し
ウ 障がい者 身体障害者手帳、療育手帳の写し
5 省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額
地方税法附則第15条の9第9項から第12項まで、奥州市税条例附則第10条の3第9項
(1) 制度の概要
平成26年4月1日以前から所在する家屋に対して、令和8年3月31 日までの間に一定の省エネ改修工事(注釈)を施し、かつ、改修が完了した日から3か月以内に市に申告したものに限り、改修工事が完了した年の翌年度分について、当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1に相当する額を減額するものです。
(注釈)一定の省エネ改修工事
平成26年4月1日以前から所在する家屋に対して行う以下のアの改修工事又はアとあわせて行うイ、ウ、エの改修工事(ア、イはいずれも改修部位が新たに現行の省エネ基準以上の性能となるものに限る。)
ア 窓の断熱改修工事(必須)
イ 床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
ウ 太陽光発電装置の設置工事
エ 高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事
(2) 減額の要件
- 省エネ改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること(ただし、賃貸住宅部分は控除対象外)。
- 省エネ改修後の断熱改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること。
- アからエの合計額が税込60万円を超えていること【ウ、エの設備設置工事を行う場合は、ア及びアと併せて行うイの工事に充てた工事費用が税込50万円を超え、アからエの合計額が税込60万円を越えていること】。
(3) 減額される範囲
- ア 減額される税額
当該住宅に係る固定資産税額の3分の1に相当する額を減額します。ただし1戸当たり120平方メートル相当分までとなります。
(注意)長期優良住宅の認定を受けて省エネ改修工事が行われた場合は、税額の3分の2が減額されます。 - イ 減額される期間
1年度分
(4) 申告の手続
省エネ改修工事の完了後、3か月以内に市長(税務課家屋係)あてに申告してください。
(5) 提出していただく書類
- 申告書(熱損失防止改修住宅等に対する固定資産税の減額申告書)
- 納税義務者の方の住民票の写し(不要となる場合があります。)
- 省エネ基準に適合することを証する書類(証明)
(注意)証明については、登録された建築事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が発行します。
通常は、改修工事を担当した建築士が証明を発行しますので、証明の発行については施工業者にまずお問い合わせください。 - 国・地方公共団体等の各種助成及び給付などの補助金の決定(確定)通知書等の写し
- 領収書の写し(改修工事費用を支払ったことの確認ができるもの)
- 長期優良住宅の認定を受けて省エネ改修が行われた場合、長期優良住宅認定通知書の写し
(6) その他
一定の要件に該当する場合は、所得税の特別控除(省エネ改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除)を受けることができます。詳しくは税務署へお問い合わせください。
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更新日:2024年04月01日