家屋の評価方法

更新日:2023年09月29日

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1 評価の仕組み

 固定資産税における家屋の評価額は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づいて算出しています。また、評価基準では、再建築費(価格)を基準として評価する方法(再建築価格方式)により家屋の評価額を求める方法を採用しています。
 具体的には、評価しようとする家屋について、単位当たり再建築費評点を付設し、経年(損耗)の状況による減点補正率を乗じ、更に床面積及び設計管理費等を考慮した評点一点当たりの価額を乗じて、評価額(価格)を求めます。
 家屋の評価額(価格)の求め方を算式で示すと、次のとおりとなります。

 家屋の評価額(価格)=単位当たり再建築費評点×経年(損耗)状況による減点補正率(×需給事情による減点補正率 注意:必要に応じて)×床面積×評点一点当たりの価額

2 再建築価格

 評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
 したがって、自分で建てたり、建築材料を安く仕入れてきたりしても考慮されませんので、再建築価格が実際の購入金額を上回る場合もあります。

3 経年減点補正率

 家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。主体構造や家屋の用途により決まっています。
 また必要に応じて更に需給事情による減価も考慮します。

4 固定資産税(家屋)の減額措置

  1. 新築された住宅に対する固定資産税の減額
  2. 新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額
  3. サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額
  4. 耐震改修が行われた住宅等に対する固定資産税の減額措置
  5. 高齢者等居住改修住宅に対する固定資産税の減額(バリアフリー改修)
  6. 省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額措置

(注意) 詳しくは、関連情報「固定資産税(家屋)の減額措置」をご覧ください。

関連情報

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