納税が困難な方はご相談ください

更新日:2023年09月29日

ページID: 7565

納税が困難な方はご相談ください ~納税猶予制度のご案内~

 納税者または特別徴収義務者(以下「納税者等」という。)が災害や病気、事業の休廃業などによって市税を納期限までに納付することが困難な場合は、徴収や差押財産の換価(売却等)が猶予される制度がありますのでご相談ください。

徴収の猶予

 納税者等が次の要件のいずれかに該当する場合で、市税を一時に納付することができないと認められるときに、その納付することができない金額を限度として、納税者等の申請に基づき、1年以内の期間に限り徴収が猶予されます。

要件

  1.  災害(震災、風水害、火災等)や盗難にあったとき
  2.  納税者等または生計を一にする親族が病気または負傷したとき
  3.  事業を廃止または休止したとき
  4.  事業で著しい損失を受けたとき
  5.  1.~4.に類する事実があったとき
  6.  本来の納期限から1年を経過した後に、納付すべき税額が確定したとき

換価の猶予

 納税者等が次の要件のいずれにも該当する場合、その申請に基づいて1年以内の期間に限り、滞納処分による財産の換価(売却等)が猶予されます

要件

  1.  市税を一時に納付することにより、その事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
  2.  市税の納付について誠実な意思を有していること
  3.  換価の猶予を受けようとする市税以外の市税の滞納がないこと
  4.  換価の猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内に換価猶予申請書が提出されていること

猶予が認められると

  • 原則1年以内の期間で、分割納付が認められます
  • 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます
  • 財産の差押や換価(売却等)が猶予されます
  • 新たな督促が猶予されます(徴収猶予の場合)

担保の提供

 猶予を受けようとする税額が50万円を超え、かつ猶予期間が3か月を超える場合は、その税額に相当する担保を提供していただく必要があります。担保とは、土地や建物、国債や株式などの有価証券、保証人の保証などです。

猶予期間

 1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況により、最も早く市税を完納することができる期間となります。なお、やむを得ない事情があると認められる場合は、当初の猶予期間と合わせて最長2年まで延長が認められる場合があります。

申請手続き

提出する書類

  • 徴収猶予申請書、または換価猶予申請書
  • 災害や損失を受けたこと、傷病を証明する書類等(徴収猶予の場合)
  • 収支の明細書、財産目録
  • 担保提供書、保証書(保証人の保証の場合)
  • 印鑑(スタンプ印は不可。実印と印鑑証明書が必要となる場合があります)
  • その他審査のため必要と認められる書類

申請期限

  • 徴収の猶予・・・要件1~5の場合は申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。要件6に該当する場合は、その納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。期限までに申請できない事情があるときはご相談ください。
  • 換価の猶予・・・猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内

猶予の取消し

 次のような場合に該当するときは、猶予が取り消されることがあります。

  • 分割納付計画の通りの納付がない場合
  • 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべき市税が滞納となった場合
  • 偽りや不正な手段により申請されたものと判明した場合

 など

問い合わせ・申請先

 奥州市役所財務部納税課 滞納整理係
 電話:0197-34-2228(直通)

新型コロナウイルス関連

 新型コロナウイルスの影響により、市税を納期限までに納付することが困難な場合は、現行の猶予制度を緩和する特例(納税猶予の特例制度)が予定されています。詳しくは下記リンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

納税課 滞納整理係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2228
ファックス:0197-23-5240
メールでのお問い合わせ
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか