新型コロナウイルス関連で徴収猶予の特例制度が適用されます

更新日:2023年09月29日

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新型コロナウイルス関連で納税が困難な方はご相談ください。 ~徴収猶予の特例制度のご案内~

(注意)関連法案が4月30日に国会で成立しました

 新型コロナウイルスの影響により、市税を納期限までに納付することが困難な場合は、現行の猶予制度を緩和する特例(徴収猶予の特例制度)が適用されます。

 「徴収猶予」は各納期から1年間、納税が猶予されますが、この特例制度が適用されると次のような緩和措置があります。

  • 担保の提供が不要(現行の猶予制度では担保が必要)
  • 延滞金が免除(現行の猶予制度では一部減免の場合あり)

対象となる方

 次の1. 2.の要件をいずれも満たす納税者または特別徴収義務者

  1.  新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
  2.  一時に納付、または納入を行うことが困難であること

想定される個別事情の例

  • 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄したなど、財産に相当な損失が生じた
  • 納税者本人または生計を同じにする家族が新型コロナウイルス感染症にり患した
  • 納税者が営む事業について、新型コロナウイルスの影響で来客数が激減し、廃止または休止を余儀なくされた
  • 納税者が営む事業について、新型コロナウイルスの影響で受注が激減し、利益の減少等により著しい損失を受けた
  • 新型コロナウイルスの影響で自宅待機を余儀なくされ、給料が著しく減少した

対象となる税金

 令和2年2月1日~令和3年1月31日までに納期限が到来する次の市税

  • 市県民税
  • 固定資産税
  • 軽自動車税
  • 国民健康保険税
  • 法人市民税

 上記のうち、すでに納期限が過ぎている市税(他の猶予を受けているものも含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。

申請手続等

 関係法令の施行から2か月後、または各税目の納期限(納期限が延長された場合は延長後の納期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
 申請書や上記要件1. 2.を証する書類のほか、収入や現預金が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合はご相談ください。

 徴収猶予の特例にかかる申請書、記載例は下記添付ファイルの通りです。「徴収猶予の特例制度のご案内」をご確認の上、申請手続きをしてくださるようご案内します。

その他

 現行の「納税猶予制度」の概要や申請書類の様式などは、下記リンク先をご覧ください。

 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置があります。

問い合わせ・申請先

 奥州市役所財務部納税課 滞納整理係
 電話:0197-34-2228(直通)

この記事に関するお問い合わせ先

納税課 滞納整理係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2228
ファックス:0197-23-5240
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