○奥州市監査委員事務局規程

平成18年4月1日

監委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、奥州市監査委員条例(平成18年奥州市条例第11号)第8条の規定に基づき、監査委員事務局(以下「事務局」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 監査、審査及び検査(以下「監査等」という。)の計画に関すること。

(2) 監査等に必要な諸調査に関すること。

(3) 監査等の結果の報告、通知、公表及び意見の提出に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 文書の収受、発送、保存及び廃棄に関すること。

(6) 職員の人事、福利厚生、服務、研修及び給与に関すること。

(7) 予算要求及び予算の執行(給与等及び共済費に係る予算の執行を除く。)に関すること。

(8) 条例の立案並びに規程等の制定及び改廃等に関すること。

(9) 国庫支出金及び県支出金に関すること。

(10) 物品の出納命令及び管理に関すること。

(11) 情報公開に関すること。

(12) 個人情報の保護に関すること。

(13) その他監査委員に関すること。

(職の設置)

第3条 事務局に事務局長を置く。

2 事務局に必要に応じ、事務局長補佐(以下「局長補佐」という。)、副主幹、主査、上席主任、主任及び主事を置くことができる。

3 前項に規定する局長補佐、副主幹、主査、上席主任、主任及び主事は、書記をもって充てる。

(職務)

第4条 事務局長は、監査委員の命を受けて、職員を指揮監督し、事務局の事務を統括する。

2 局長補佐は、事務局長を補佐し、上司の命を受けて、職員を指揮監督し、事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 副主幹は、上司の命を受けて、部下の職員を指揮監督し、特定事務の調査、企画、立案及び執行に参画するとともに、事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、特に命じられた事項に限り、その職務を代理する。

4 主査は、上司の命を受けて、部下の職員を指揮監督するとともに、特に定められた事務を処理する。

5 上席主任は、上司の命を受けて、相当高度の知識及び経験を必要とする事務をつかさどる。

6 主任は、上司の命を受けて、特に高度の知識又は経験を必要とする事務をつかさどる。

7 主事は、上司の命を受けて、事務をつかさどる。

(職員の任免等)

第5条 事務局職員の任免、給与、分限、服務及びその他身分の取扱いについては、別に定めがあるもののほか、市の諸規程の例による。

(文書の取扱い)

第6条 文書の取扱いについては、別に定めがあるもののほか、奥州市文書管理規程(平成18年奥州市訓令第11号)の例による。

(公文例式)

第7条 公文の例式については、奥州市公文例式規程(平成19年奥州市訓令第7号)の例による。

(公印)

第8条 公印の刻印文字、寸法、使用区分及び保管責任者は、別表のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか必要な事項は、奥州市公印規程(平成18年奥州市訓令第13号)の例による。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月17日監委訓令第1号)

この訓令は、平成20年12月17日から施行する。

(平成22年3月31日監委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

番号

刻印文字

寸法

(ミリメートル)

使用区分

保管責任者

1

奥州市監査委員

方22

監査委員名をもって発する文書

事務局長

2

奥州市代表監査委員

方22

代表監査委員名をもって発する文書

事務局長

3

奥州市監査委員事務局長

方18

事務局長名をもって発する文書

事務局長

奥州市監査委員事務局規程

平成18年4月1日 監査委員訓令第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
平成18年4月1日 監査委員訓令第2号
平成20年12月17日 監査委員訓令第1号
平成22年3月31日 監査委員訓令第1号