○奥州市人事評価実施規程

平成28年4月1日

共同訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第2項の規定に基づき、第3条に規定する職員に対する人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業績目標の達成度により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。ただし、法第22条の2第1項の規定により採用された会計年度任用職員及び法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員であって、人事評価の結果を給与等へ反映する余地がないものについては、被評価者から除くことができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員については被評価者から除くものとし、当該職員の評価については、市長が別に定める。

(1) 国又は他の地方公共団体等へ派遣されている職員

(2) 休職、育児休業、研修等により、評価期間において勤務した期間が6月に満たない職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が人事評価の対象とすることが困難であると認める職員

(評価者、確認者及び評価補助者)

第4条 人事評価を行う職員(以下「評価者」という。)並びに能力評価及び業績評価が適当である旨を確認する職員(以下「確認者」という。)は、別表のとおりとする。

2 評価者が被評価者の業務に従事する現場を日常的に見ることができない場合又は1人の評価者に対して被評価者が多数いる場合は、評価者が指名する者を評価補助者として置くことができる。

(研修の実施)

第5条 総務課長(市長部局以外にあっては、人事を主管する課等の課長等の職にある職員)(以下「人事主管課長」という。)は、被評価者、評価者、確認者及び評価補助者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、当該人事評価に係る年度の4月1日から翌年の3月31日までとする。

(人事評価における点数の付与等)

第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する業績目標ごとに、それぞれあらかじめ決められた点数の区分により評価点を付すものとする。

2 能力評価及び業績評価に当たっては、評価点を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

3 能力評価にあっては第1項の評価項目ごとの評価点の平均、業績評価にあっては第1項の業績目標ごとの評価点に業務比重を乗じた点数の合計により、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「評語」という。)を付すものとする。

4 前項の評語は、5段階の区分とする。

(業務目標の設定)

第8条 評価者は、評価期間の始期において、速やかに被評価者と期首面談を行い、業務に関する業績目標を定めることにより、当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

2 評価者は、評価期間の中途において、状況の変化等により業績目標の修正、追加等の必要が生じた場合は、その都度、被評価者と中間面談を行い、必要な指導及び助言を行うものとする。

(自己申告)

第9条 評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、当該評価期間における当該被評価者の業務に対する取組状況、成果、態度及び発揮した能力その他評価者による評価の参考となるべき事項について、自ら第7条の規定による評価を行わせて申告させるものとする。

(人事評価の実施、結果の開示等)

第10条 評価者は、被評価者から前条の規定による自己申告を受けた後に、当該被評価者について、第7条の規定による評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うとともに、当該評価に対する総評を行うものとする。

2 確認者は、評価者による評価について、不均衡の有無という観点から審査を行い、適当でないと認める場合には評価者に再評価を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

3 評価者は、前項の確認を受けた後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を当該被評価者に開示するものとする。

4 前項の規定による開示は、期末面談において行うものとし、評価者は、当該開示のほか能力評価及び業績評価の結果の根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

5 評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより、前項の規定による期末面談を行うことが難しい場合は、電話その他の通信手段により、当該期末面談に代えることができる。

6 評価者は、期末面談後において、状況の変化等により業績目標の追加が必要な場合は、速やかに被評価者と予備面談を行い、追加する業務に関する業績目標を定め、業務の終了後に第1項から第4項までの規定により適切な措置を講じるものとする。

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第12条 奥州市人事評価記録書(別記様式)は、第10条第4項の規定による期末面談を実施した日の属する年度の翌年度から起算して5年間、総務企画部総務課(市長部局以外にあっては、人事を主管する課等)において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情相談への対応)

第14条 被評価者は、第10条第3項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果について疑義があるときは、人事主管課長に苦情相談を申し出ることができる。

2 前項の規定による苦情相談の申出(以下「人事評価苦情相談」という。)は、当該能力評価及び業績評価の結果の開示を受けた日の翌日から7日以内に書面により行うものとする。

3 人事評価苦情相談の受付は、被評価者1人につき当該人事評価の評価期間において1回に限るものとする。

4 人事主管課長は、人事評価苦情相談を受けたときは、速やかに評価者及び確認者より当該人事評価苦情相談に係る能力評価及び業績評価の結果並びに期末面談における指導及び助言の内容について聴取等を行い、解決のために必要な措置を講じるものとする。

5 人事評価苦情相談の解決に関わった職員は、当該人事評価苦情相談に関し職務上知ることができた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 任命権者は、職員が人事評価苦情相談をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

(連絡調整会議の設置)

第15条 人事評価制度の円滑な運用及び公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、奥州市市政運営会議規程(平成24年奥州市訓令第7号)第3条に規定する組織で構成する人事評価連絡調整会議(以下「会議」という。)を設置する。

2 会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 人事評価制度の円滑な運用のために必要な情報の共有に関すること。

(2) 任命権者間における人事管理の均衡を図るための連絡調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、人事評価に関し必要な事項の協議及び組織全体の連絡調整に関すること。

3 市長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副市長は、市長を補佐し、市長に事故があるとき、又は市長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 会議は、市長が招集し、必要があると認めるときは、市長が指名する職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

6 会議の庶務は、総務企画部総務課において処理する。

(補則)

第16条 この訓令に定めるもののほか人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日共同訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日共同訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日共同訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

ア 市長部局

被評価者

評価者

確認者

奥州市行政組織規則(平成18年奥州市規則第4号。以下「規則」という。)第15条第1項に規定する部長、規則第15条の2第1項に規定する総合支所長(水沢総合支所長を除く。)、規則第16条第1項に規定する参事、規則第16条の2第1項に規定する行政専門監及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条第1項に規定する会計管理者(以下「部長等」という。)の職にある職員

副市長

市長

規則第17条第1項に規定する課長、規則第17条の2第1項に規定する事務局長及びグループ長、規則第18条第1項に規定する室長、規則第19条第1項に規定する主幹、規則第19条の2に規定する行政専門監、規則第20条の2第1項に規定する保健師長、規則第21条の4第1項に規定する課長並びに規則第26条第1項に規定する所長、園長、館長及び支配人(以下この表において「課長等」という。)の職にある職員

部長等

副市長

規則別表第1に定める奥州市立保育所に勤務する職員(奥州市立保育所管理運営規則(平成27年奥州市規則第5号)第5条第1項に規定する所長(以下「保育所長」という。)を除く。)

保育所長

健康こども部長

規則別表第1に定める奥州市立幼保連携型認定こども園に勤務する職員(奥州市立幼保連携型認定こども園管理運営規則(平成28年奥州市規則第47号)第8条第1項に規定する園長(以下「認定こども園長」という。)を除く。)

認定こども園長

健康こども部長

上記以外の職にある職員

課長等

部長等

イ 議会事務局

被評価者

評価者

確認者

奥州市議会事務局組織規程(平成18年奥州市議会訓令第1号。以下「議会訓令」という。)第4条第1項に規定する事務局長の職にある職員

副議長

議長

議会訓令第4条第1項に規定する事務局次長の職にある職員

事務局長

副議長

上記以外の職にある職員

事務局次長

事務局長

ウ 教育委員会事務局

被評価者

評価者

確認者

奥州市教育委員会行政組織規則(平成19年奥州市教育委員会規則第1号。以下「教委規則」という。)第11条第1項に規定する教育部長の職にある職員

教育長

教育長

教委規則第12条第1項に規定する課長又は支所長、教委規則第13条第1項に規定する指導監、教委規則第14条第1項に規定する室長及び教委規則第15条第1項に規定する主幹(以下この表において「課長等」という。)の職にある職員

教育部長

教育長

上記以外の職にある職員

課長等

教育部長

エ 教育機関等

教育機関等

被評価者

評価者

確認者

奥州市立小中学校

奥州市立小中学校管理運営規則(平成18年奥州市教育委員会規則第17号)別表に規定する事務職員のうち司書の職にある職員及び同表に規定するその他の職員

校長

教育部長

奥州市立図書館

教委規則別表第2に規定する事務職員

館長

協働まちづくり部長

奥州市立幼稚園

奥州市立幼稚園管理運営規則(平成18年奥州市教育委員会規則第23号)第19条第1項に規定する園長の職にある職員

教育部長

教育長

教委規則別表第2に規定する技術職員

園長

教育部長

奥州市立学校給食センター

奥州市立学校給食センター条例施行規則(平成18年奥州市教育委員会規則第22号)第3条第1項に規定する職員(所長を除く。)

所長

教育部長

奥州市牛の博物館

教委規則別表第1に規定する事務職員のうち上席主任学芸員、主任学芸員及び学芸員の職にある職員並びに教委規則別表第2に規定する事務職員のうち館長補佐及び主査の職にある職員

館長

教育部長

オ 選挙管理委員会事務局

被評価者

評価者

確認者

奥州市選挙管理委員会事務局組織等規程(平成18年奥州市選挙管理委員会訓令第2号)第3条第1項に規定する事務局長及び同条第2項に規定する分室長の職にある職員

委員長

委員長

上記以外の職にある職員

事務局長

委員長

カ 監査委員事務局

被評価者

評価者

確認者

奥州市監査委員事務局規程(平成18年奥州市監査委員訓令第2号)第3条第1項に規定する事務局長の職にある職員

代表監査委員

代表監査委員

上記以外の職にある職員

事務局長

代表監査委員

キ 農業委員会事務局

被評価者

評価者

確認者

奥州市農業委員会事務局規程(平成24年奥州市農業委員会規程第3号)第7条第1項第1号に規定する事務局長及び同項第2号に規定する分室長(以下この表において「事務局長等」という。)の職にある職員

会長

会長

上記以外の職にある職員

事務局長等

会長

ク 固定資産評価審査委員会事務局

被評価者

評価者

確認者

奥州市固定資産評価審査委員会条例(平成18年奥州市条例第94号)第3条第1項に規定する書記

委員長

委員長

ケ 上下水道部

被評価者

評価者

確認者

奥州市上下水道部の組織及び運営等に関する規程(平成18年奥州市水道事業管理規程第1号。以下「水道事業管理規程」という。)第6条に規定する部長及び参事(以下この表において「部長等」という。)の職にある職員

上下水道事業管理者の権限を行う市長

上下水道事業管理者の権限を行う市長

水道事業管理規程第6条に規定する課長及び主幹(以下この表において「課長等」という。)の職にある職員

部長等

上下水道事業管理者の権限を行う市長

上記以外の職にある職員

課長等

部長等

コ 医療局

組織

被評価者

評価者

確認者

経営管理部

奥州市医療局の組織及び運営に関する規程(平成27年奥州市病院事業管理規程第1号。以下「病院規程」という。)第7条第1項に規定する部長及び技術参事の職にある職員

病院事業管理者

病院事業管理者

病院規程第7条第1項に規定する課長、主幹、技術主幹及び行政専門監の職にある職員

部長

病院事業管理者

上記以外の職にある職員

課長

部長

奥州市総合水沢病院(以下「総合水沢病院」という。)医療技術部

病院規程第9条第1項に規定する科長の職にある職員

経営管理部長

病院事業管理者

病院規程第9条第1項に規定する科長補佐の職にある職員

科長

経営管理部長

上記以外の職にある職員

事務長

経営管理部長

総合水沢病院看護部

病院規程第9条第1項に規定する部長の職にある職員

病院事業管理者

病院事業管理者

病院規程第9条第1項に規定する総看護師長及び副総看護師長の職にある職員

部長

病院事業管理者

上記以外の職にある職員

副総看護師長

部長

総合水沢病院訪問介護ステーショきらり

病院規程第9条第1項に規定する管理者

看護部長

病院事業管理者

上記以外の職にある職員

管理者

看護部長

奥州市国民健康保険まごころ病院(以下「まごころ病院」という。)医療技術部

病院規程第9条第1項に規定する上席主任薬剤師、上席主任臨床検査技師、上席主任診療放射線技師、上席主任理学療法士、上席主任管理栄養士、上席主任栄養士、主任薬剤師、主任臨床検査技師、主任診療放射線技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任管理栄養士、主任栄養士、主任歯科技工士、主任歯科衛生士、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、管理栄養士、栄養士、歯科技工士、歯科衛生士及び歯科助手の職にある職員

事務長

経営管理部長

まごころ病院看護部

病院規程第9条第1項に規定する総看護師長の職にある職員

技術参事

病院事業管理者

上記以外の職にある職員

総看護師長

技術参事

総合水沢病院及びまごころ病院に置く医療連携室

病院規程第9条第1項に規定する室長

経営管理部長

病院事業管理者

上記以外の職にある職員

室長

経営管理部長

総合水沢病院及びまごころ病院に置く事務局

病院規程第9条第1項に規定する事務長の職にある職員

経営管理部長

病院事業管理者

上記以外の職にある職員

事務長

経営管理部長

奥州市国民健康保険前沢診療所(以下「前沢診療所」という。)及び奥州市国民健康保険衣川診療所(以下「衣川診療所」という。)に置く医療技術の科

病院規程第9条第1項に規定する上席主任薬剤師、上席主任臨床検査技師、上席主任診療放射線技師、上席主任理学療法士、上席主任管理栄養士、上席主任栄養士、主任薬剤師、主任臨床検査技師、主任診療放射線技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任管理栄養士、主任栄養士、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、管理栄養士、栄養士及びの職にある職員

事務長

経営管理部長

前沢診療所及び衣川診療所に置く看護科

病院規程第9条第1項に規定する看護師長、主任看護師及び看護師の職にある職員

事務長

技術参事

奥州市国民健康保険衣川歯科診療所(以下「衣川歯科診療所」という。)歯科

病院規程第9条第1項に規定する主任歯科技工士、主任歯科衛生士、歯科技工士及び歯科衛生士の職にある職員

事務長

経営管理部長

前沢診療所、衣川診療所及び衣川歯科診療所に置く事務局

病院規程第9条第1項に規定する事務長の職にある職員

経営管理部長

病院事業管理者

画像

奥州市人事評価実施規程

平成28年4月1日 共同訓令第3号

(令和3年4月1日施行)