○奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成18年2月20日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号。以下「給与条例」という。)第20条第1項第5項及び第6項第20条の3第6項第21条第1項第25条第8項ただし書並びに第26条第2項の規定に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下この条、次条第5条第7条及び第8条において「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第20条の2各号に該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は奥州市職員の休職の事由に関する条例(平成18年奥州市条例第38号)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 無給公益的法人等派遣職員(奥州市公益的法人等への一般職の職員の派遣等に関する条例(平成18年奥州市条例第35号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員及び公益的法人等派遣条例第11条第1号に規定する退職派遣者をいう。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、奥州市職員の育児休業等に関する条例(平成18年奥州市条例第37号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業をしている公益的法人等派遣職員のうち、基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間において勤務した期間がある職員以外の職員

第3条 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) 退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 退職の日から基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者においては、法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に限る。)となったもの

 給与条例の適用を受ける職員(に掲げる職員を除く。)

 企業職員(市の経営する企業に勤務する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)

 単純労務職員(給与条例第26条の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 特別職に属する市の職員

(3) 退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他市長が定める職員に限る。)となったもの

 国又は他の地方公共団体の職員(別に定めるものに限る。)

 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の職員

 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員をいう。以下同じ。)のうち市長の定める者

第4条 給与条例第25条第8項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第6条 給与条例第20条第5項(給与条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表の適用を受ける職員のうちその職務の級が3級以上の職員で規則で定めるものは、別表第1の行政職給料表の項職員の欄に掲げる職員とする。

2 給与条例第20条第5項の行政職給料表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難、責任の度等を考慮して前項に定める職員に相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものは、別表第1の医療職給料表(1)、医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の項職員の欄に掲げる職員とする。

3 給与条例第20条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員の欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合の欄に定める割合とする。

4 前項の規定にかかわらず、奥州市医療局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成27年奥州市条例第5号)の適用を受けていた職員で、給与条例で定める給料表の適用を受けることとなったもののうち、異動日(当該給料表の適用を受けることとなった日をいう。以下この項において同じ。)において別表第1の適用を受けることとなったものの同表に定める加算割合が、異動日の前日においてそのものが受けていた奥州市医療局企業職員の給与に関する規程(平成27年奥州市病院事業管理規程第5号)別表第7で定める加算割合を下回るときは、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要と認める場合に限り、異動日において適用を受けることとなった加算割合に100分の5を加えた割合をその者に適用する加算割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第7条 給与条例第20条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員及び公益的法人等派遣職員のうち育児介護休業法第2条第1号に規定する育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

 給与条例第25条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間

 市長の定める公共的機関の業務に従事することによる休職の期間のうち市長の定める期間

(4) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(給与条例第5条の2第1項に規定する算出率をいう。第18条第2項第10号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

第8条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第4号から第6号までに掲げる者においては、引き続き給与条例の適用を受ける職員になった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員

(2) 単純労務職員

(3) 特別職に属する市の職員

(4) 国又は他の地方公共団体の職員(別に定めるものに限る。)

(5) 独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人の職員

(6) 公庫等職員で市長の定める者

(7) 無給公益的法人等派遣職員

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第9条 給与条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を給与条例第21条第5項及び第25条第9項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第3条第2号イ及び並びに同条第3号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合(同条第3号に掲げる者においては、あらかじめ市長の定める場合に限る。)は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

第10条 市長は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第11条 給与条例第20条の3第2項(給与条例第21条第5項及び第25条第9項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした者に対して行わなければならない。

2 市長は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(処分説明書の様式)

第12条 給与条例第20条の3第5項(給与条例第21条第5項及び第25条第9項において準用する場合を含む。)の説明書(以下「処分説明書」という。)は、別記様式によるものとする。

(その他の事項)

第13条 第9条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第14条 給与条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第21条第5項において準用する給与条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第7条第2項第3号アの休職者を除く。)

(2) 第2条第3号又は第4号のいずれかに該当する者

(3) 公益的法人等派遣職員

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第15条 給与条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる職員のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない市の職員については、この限りでない。

(1) 退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第16条 給与条例第21条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第20条の規定の適用を受ける職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第17条 期間率は、基準日以前6箇月以内における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第18条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第7条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員及び公益的法人等派遣職員のうち育児介護休業法第2条第1号に規定する育児休業(第7条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 給与条例第24条の規定を受ける職員として在職した期間

(4) 第7条第2項第4号に規定する休職にされていた期間

(5) 給与条例第12条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(給与条例第25条第1項の規定による負傷若しくは疾病、公益的法人等派遣職員の公益的法人等派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体での業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年奥州市条例第36号。以下「勤務時間等条例」という。)第3条第1項に規定する週休日、勤務時間等条例第7条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与条例第16条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間等条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間等条例第15条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定に基づく部分休業の承認を受けて勤務しなかった日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 職員に公益的法人等派遣職員であった期間がある場合において、当該期間中に前項第5号から第9号までに掲げる期間に相当する期間があるときは、当該期間は、それぞれ同項第5号から第9号までに掲げる期間に含めるものとする。

第19条 第8条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

(勤勉手当の成績率)

第20条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が第1号第2号又は第4号に該当する場合にあっては当該各号に定める割合の範囲内において、第3号に該当する場合にあっては同号に定める割合を標準として、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第21条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の120以上100分の200以下(給与条例別表第1行政職給料表の7級の適用を受ける職の職員(以下「部長級の職員」という。)にあっては、100分の144以上100分の240以下)

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の108.5以上100分の120未満(部長級の職員にあっては、100分の129.5以上100分の144未満)

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の97(部長級の職員にあっては、100分の115.5)

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の88.5以下(部長級の職員にあっては、100分の107.5以下)

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、市長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

第20条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が第1号又は第3号に該当する場合にあっては当該各号に定める割合の範囲内において、第2号に該当する場合にあっては同号に定める割合を標準として、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の50.75以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の47.25

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の45.25以下

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第20条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

(支給日)

第21条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日の欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日の欄に定める日とする。ただし、支給日の欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(端数計算)

第22条 給与条例第20条第2項に規定する期末手当基礎額又は給与条例第21条第2項前段に規定する勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補則)

第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年水沢市規則第16号)、期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年江刺市規則第6号)、期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和51年前沢町規則第5号)、期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年胆沢町規則第4号)、又は期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年衣川村規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第30号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月30日規則第50号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政職給料表の適用を受ける者のうち、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、その者が属していた職務の級が3級であり、かつ、第1条の規定による改正前の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則別表第1に規定する加算割合が100分の10であったものに適用する同条の規定による改正後の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則別表第1に規定する加算割合は、その者の職務の級が4級に到達するまでの間、100分の10とする。

3 技能職給料表の適用を受ける者のうち、施行日の前日において、その者が属していた職務の級が3級であり、かつ、第2条の規定による改正前の奥州市技能職員等の給与に関する規則別表第6に規定する割合が100分の5であったものに適用する同条の規定による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則別表第6に規定する加算割合は、その者の職務の級が4級に到達するまでの間、100分の5とする。

(平成22年5月25日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第18条の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年11月26日規則第35号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第14号)

この規則は、平成24年3月30日から施行する。

(平成28年3月24日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第7条及び附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

2 第7条の規定による改正後の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(平成19年改正規則附則第5項の規定による給料の月額を含む。)に達しないこととなるものには、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 前項に定めるもののほか、給料の切替え等については、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(昇格の場合の号給に係る特例)

6 切替日から平成31年3月31日までの間に職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、第1条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第24条の規定及び第2条の規定による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則第5条第2項ただし書の規定にかかわらず、別に定める号給とする。

(奥州市公益的法人等への一般職の職員の派遣等に関する規則の一部改正)

7 奥州市公益的法人等への一般職の職員の派遣等に関する規則(平成18年奥州市規則第35号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(奥州市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

8 奥州市職員の育児休業等に関する規則(平成18年奥州市規則第37号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

9 奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成19年奥州市規則第27号)の一部を次のように改正する。

(平成28年12月22日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第2条(奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第6の改正規定を除く。)、第5条(奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第20条及び第20条の2の改正規定を除く。)、第7条及び第9条の改正規定は平成29年1月1日から、第8条及び第10条の改正規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等規則」という。)別表第6の規定、第3条の規定による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則の規定(以下「改正後の技能職員等規則」という。)、第4条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の初任給調整手当に関する規則の規定及び第6条の規定による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定は平成28年4月1日から、第5条の規定による改正後の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第20条及び第20条の2の規定は平成28年12月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給がこの規則による改正前の奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給等規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とする。

4 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(介護休暇期間換算率の経過措置)

5 改正後の初任給等規則別表第7の規定は、平成29年1月1日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間における異動者の号給)

6 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

7 改正後の技能職員等規則の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の奥州市技能職員等の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の技能職等規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年改正条例附則第5項の規定による指定期間の指定)

8 奥州市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年奥州市条例第39号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第5項に規定する職員の申出は、平成28年改正条例(平成29年1月1日施行部分に限る。)による改正後の奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年奥州市条例第36号)第14条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日をこの規則(平成29年1月1日施行部分に限る。)による改正後の奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(以下「改正後の勤務時間等規則」という。)第9条第2項に規定する介護休暇処理票により任命権者に対し申し出ることにより行わなければならない。

9 任命権者は、前項の規定による指定期間の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第5項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

10 平成28年改正条例附則第5項に規定する職員(以下「職員」という。)は、附則第8項の申出に基づき前項若しくは附則第12項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第12項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇処理票により任命権者に申し出なければならない。

11 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

12 附則第9項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年1月1日から附則第8項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は同項の申出に基づき附則第9項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から附則第10項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり改正後の勤務時間等規則第12条ただし書きの規定により介護休暇を承認することができないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書きの規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

13 附則第8項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年3月31日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、同年12月1日から施行する。

(平成29年12月25日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後のそれぞれの規則(第4条の規定による改正後の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則を除く。)の規定は平成29年4月1日から、第4条の規定による改正後の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。

(奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の経過措置)

3 第1条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等規則」という。)の規定を適用する場合においては、平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給がこの規則による改正前の奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給等規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とする。

4 改正後の初任給等規則の規定を適用する場合においては、この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(奥州市技能職員等の給与に関する規則の経過措置)

5 第2条の規定による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の技能職員等規則」という。)の規定を適用する場合においては、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(奥州市技能職員等の給与に関する規則等の規定による給与の内払)

6 改正後の技能職員等規則の規定を適用する場合(第5条の規定による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定を適用する場合を含む。以下同じ。)においては、第2条の規定による改正前の奥州市技能職員等の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(第5条の規定による改正前の奥州市技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の技能職員等規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後のそれぞれの規則(第4条の規定による改正後の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則を除く。)の規定は平成30年4月1日から、第4条の規定による改正後の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。

(奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の経過措置)

3 第1条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等規則」という。)の規定を適用する場合においては、平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給が第1条による改正前の奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給等規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とする。

4 改正後の初任給等規則の規定を適用する場合においては、この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(奥州市技能職員等の給与に関する規則の経過措置)

5 第2条の規定による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の技能職員等規則」という。)の規定を適用する場合においては、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(奥州市技能職員等の給与に関する規則等の規定による給与の内払)

6 改正後の技能職員等規則の規定を適用する場合(第5条の規定による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定を適用する場合を含む。以下同じ。)においては、第2条の規定による改正前の奥州市技能職員等の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(第5条の規定による改正前の奥州市技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の技能職員等規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月27日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第8条第15号及び第16号の改正規定並びに第2条中奥州市職員の育児休業等に関する規則第3条第2項にただし書を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第2条の3第1項第2号(ウに掲げる部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(令和2年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年3月2日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(期末手当等規則の一部改正)

2 期末手当等規則の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(勤務時間等規則の一部改正)

3 勤務時間等規則の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(令和3年3月29日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第6条第4項及び第14条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年9月6日規則第23号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後のそれぞれの規則(第3条の規定による改正後の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則を除く。)の規定は令和4年4月1日から、第3条の規定による改正後の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。

(令和5年3月1日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第20条第1項及び第20条の2第1項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条及び第5条の規定を適用する。

(令和5年3月22日規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月19日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等規則」という。)及び第2条の規定による改正後の奥州市技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の技能職員等規則」という。)の規定は令和5年4月1日から、第3条の規定による改正後の奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。

(令和6年3月29日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(奥州市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

2 奥州市職員の育児休業等に関する規則(平成18年奥州市規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

別表第1(第6条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級7級の職員

100分の15

職務の級6級、5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(1)

職務の級4級の職員

100分の15

職務の級3級及び2級の職員

100分の10

医療職給料表(2)

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

医療職給料表(3)

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

別表第2(第17条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第21条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

画像

奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成18年2月20日 規則第52号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成18年2月20日 規則第52号
平成19年3月30日 規則第30号
平成20年10月30日 規則第50号
平成22年3月31日 規則第17号
平成22年5月25日 規則第22号
平成22年11月26日 規則第35号
平成23年3月28日 規則第15号
平成24年3月30日 規則第14号
平成28年3月24日 規則第19号
平成28年12月22日 規則第51号
平成29年3月31日 規則第12号
平成29年12月25日 規則第33号
平成30年3月31日 規則第22号
平成30年12月21日 規則第39号
平成31年3月27日 規則第6号
令和元年12月25日 規則第20号
令和2年2月28日 規則第10号
令和2年3月2日 規則第11号
令和3年3月29日 規則第11号
令和4年9月6日 規則第23号
令和4年12月23日 規則第32号
令和5年3月1日 規則第17号
令和5年3月22日 規則第22号
令和5年12月19日 規則第44号
令和6年3月29日 規則第19号