○奥州市医療局企業職員の給与に関する規程

平成27年3月31日

病院事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、奥州市医療局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成27年奥州市条例第5号。以下「給与条例」という。)に基づき、奥州市医療局企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表等)

第2条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 企業行政職給料表(別表第1)

(2) 企業医療職給料表(別表第2)

 企業医療職給料表(1)

 企業医療職給料表(2)

 企業医療職給料表(3)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別基準職務表(別表第3)に定めるとおりとする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第3条 奥州市病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、前条第2項の規定に基づく職務の分類に適合するように、かつ、別表第3及び予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、管理者が別に定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、管理者が別に定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合、又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、管理者が別に定めるところにより決定する。

5 奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号)又は奥州市上下水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年奥州市条例第299号)の適用を受けていた職員で、給料表の適用を受けることとなったものの職務の級及び給料月額は、第3項の規定にかかわらず、管理者が別に定めるところにより決定する。

6 職員の昇給は、管理者が定める日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。

7 前項の規定により職員(次項及び第9項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として別に定める基準に従い決定するものとする。

8 55歳(別に定める職員においては、56歳以上の年齢で別に定めるもの)を超える職員(次項に規定する職員を除く。)に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

9 60歳を超える職員(別に定める職員のうち、56歳以上の年齢で別に定めるものを超える職員を除く。)に係る第6項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて別に定める基準に従い決定するものとする。

10 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

11 職員の昇給は、予算の範囲内で行われなければならない。

12 第6項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、別に定める。

第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、奥州市医療局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(平成27年奥州市病院事業管理規程第26号。以下「勤務時間等規程」という。)第5条第1項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給方法)

第5条 給料は、毎月1回その月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、その月の15日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、その翌日以後の日であって15日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した地方公務員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間等規程に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

第7条 管理者は、毎月給与を支給する際、職員の給与から次に掲げる掛金等に相当する金額を控除して、これを職員に代って全国市長会等に払い込むことができる。

(1) 全国市長会及び全国町村会が取り扱う任意共済保険及び個人年金の掛金

(2) 生活協同組合全国都市職員災害共済会及び全国町村職員生活協同組合の火災共済及び自動車共済の掛金

(3) 岩手県市町村職員共済組合の共済貯金及び貸付償還金

(4) 一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構の掛金及び貸付償還金

(5) 奥州市職員厚生会の掛金その他の徴収金

(6) 職員団体に納付すべき組合費その他の徴収金

(7) 団体契約を締結している生命保険会社の月掛保険料

(8) 財産形成貯蓄預金

(9) 厚生事業として取り扱う物品売掛金等

(給与の口座振込み)

第8条 管理者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合において、その者から申出があったときは、その者に対する給与の全部又は一部をその者の預金又は貯金への振込み(以下「振込み」という。)の方法により支払うことができる。

(1) 休職にされた場合

(2) 遠隔の地に研修等のため派遣された場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、振込みの方法により支払うことが適当であると認められる場合

(給料の調整額)

第9条 給与条例第3条第4項の規定により給料の調整を行う職は、企業医療職給料表(3)の適用を受ける職とする。

2 職員の給料の調整額は、管理者が別に定める。

(管理職手当)

第10条 管理職手当は、企業医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除き、別表第4の左欄に掲げる職にある職員に対して支給するものとし、その月額は、その者の給料月額に当該左欄に掲げる職の区分に応じ、それぞれ右欄に定める割合を乗じて得た額とする。

2 管理職手当を支給する職員が欠員の場合又はその職の職員が長期休暇、停職若しくは休職の場合において、その職について代理又は心得の職が発令され、1箇月以上その職を行う職員には、兼任の場合を除き、その職について定める管理職手当を支給する。

3 管理職手当は、その月分を当該月の給料支給日に支給する。

4 管理職手当の支給方法については、管理者が別に定めるもののほか、給料支給の例による。

5 職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(第31条第1項の規定による負傷若しくは疾病、奥州市公益的法人等への一般職の職員の派遣等に関する条例(平成18年奥州市条例第35号)第3条第1号に規定する派遣職員の同条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体での業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、その月分の管理職手当を支給しない。

6 企業医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち管理職手当を支給する職員の範囲及び手当の額は、管理者が別に定める。

(初任給調整手当)

第11条 初任給調整手当は、次に掲げる職のうち、採用による欠員の補充が困難であると病院事業管理者が認める職にある職員に対して支給するものとする。

(1) 企業医療職給料表(1)の適用を受ける職員(その採用が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(以下「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間内に行われたものに限る。)の職

(2) 企業医療職給料表(2)の適用を受ける職員(薬剤師法(昭和35年法律第146号)第7条第2項に規定する薬剤師免許証を有する職員の職に採用された職員であって、その採用が大学卒業の日から15年を経過するまでの期間内に行われたものに限る。)の職

2 前項第1号の職に在職する職員のうち、同号の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要と認められる職員には、同号の規定に準じて初任給調整手当を支給する。

3 初任給調整手当を支給されていた期間が通算して次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

(1) 第1項第1号に規定する職員 35年

(2) 第1項第2号に規定する職員 5年

4 初任給調整手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項第1号に規定する職員 別表第5に掲げる採用の日以後の期間の区分に応じ、同表に掲げる支給額(奥州市一般職の職員の給与に関する条例第5条の2第1項に規定する育児短時間勤務職員等にあっては、その額に同項に規定する算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学卒業の日から採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実施修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年以内のものを除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

(2) 第1項第2号に規定する職員 別表第5の2に掲げる採用の日以後の期間の区分に応じ、同表に掲げる支給額(奥州市一般職の職員の給与に関する条例第5条の2第1項に規定する育児短時間勤務職員等にあっては、その額に同項に規定する算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

5 初任給調整手当を支給されている職員が休職した場合における当該職員に対する別表第5及び別表第5の2の適用については、当該休職の期間(第31条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、それぞれの表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

6 第1項第1号に規定する職員(第3項第1号に規定する職員を除く。)のうち、当該職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で第4項第1号の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同号の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(扶養手当)

第12条 扶養手当の月額は、給与条例第6条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)にあっては1人につき1万3,000円、同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族にあっては1人につき6,500円とする。

2 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

3 前2項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第13条 削除

(地域手当)

第14条 地域手当の月額は、当分の間、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第15条 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 給与条例第8条第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれに掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額

 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 給与条例第8条第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

2 前項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(通勤手当)

第16条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第9条第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1月当たりの運賃等相当額」という。)が6万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、6万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1月当たりの運賃等相当額の合計額が6万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、6万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 給与条例第9条第2号に掲げる職員 支給単位期間につき2,000円(その使用する自動車等が自転車以外の交通用具で、管理者が別に定めるものである場合にあっては、通勤距離を考慮して管理者が別に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して管理者が別に定める職員にあっては、その額から、その額に管理者が別に定める割合を乗じて得た額を減じた額))

(3) 給与条例第9条第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して管理者が別に定める区分に応じ、前2号に定める額(1月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が6万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、6万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

2 通勤手当は、支給単位期間(管理者が別に定める通勤手当にあっては、管理者が別に定める期間)に係る最初の月の管理者が別に定める日に支給する。

3 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の管理者が別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して管理者が別に定める額を返納させるものとする。

4 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として管理者が別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

5 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改正その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(単身赴任手当)

第17条 単身赴任手当の月額は、3万円(管理者が別に定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が管理者が別に定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて管理者が別に定める額を加算した額)とする。

2 給料表の適用を受けない職員、国家公務員又は他の地方公共団体の公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して管理者が別に定める職員に限る。)その他給与条例第10条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が別に定める職員には、前項の規定に準じて単身赴任手当を支給する。

3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(特殊勤務手当)

第18条 職員に対して支給する特殊勤務手当の種類及び額、特殊勤務手当の支給を受ける者の範囲その他特殊勤務手当の支給に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(時間外勤務手当)

第19条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間等規程に基づき、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命じられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(管理者が別に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 定年前再任用短時間勤務職員が、勤務時間等規程に基づき、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間(管理者が別に定める時間を除く。)と割り振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定は適用しない。

(休日勤務手当)

第20条 休日勤務手当の額は、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額とする。

(夜間勤務手当)

第21条 夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

(時間外勤務手当等に係る勤務1時間当たり給与額の算出)

第22条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額、初任給調整手当、特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)及び寒冷地手当の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間から、7時間45分に18を乗じて得た時間を減じた時間で除して得た額とする。

2 前項の1週間当たりの勤務時間は、38時間45分とする。

(宿日直手当)

第23条 宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次に掲げる職員及び勤務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 医師 半日(5時間未満)の日直勤務 1万円

(2) 医師 1日の日直勤務 2万円

(3) 医師 宿直勤務 2万円

(4) 医師以外の職員 宿直勤務 6,100円

(管理職員特別勤務手当)

第24条 管理職員特別勤務手当の額は、4時間以上勤務に従事した場合においてその勤務1回につき、別表第6の左欄に掲げる職の区分に応じ、当該右欄に定める額とする。ただし、6時間を超える勤務に従事した場合にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

2 次に掲げる場合には、給与条例第16条第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。

(1) 給与条例第16条第1項の勤務に4時間以上従事した後、引き続いて同条第2項の勤務に従事した場合

(2) 給与条例第16条第2項の勤務に従事した後、引き続いて同条第1項の勤務に4時間以上従事した場合

3 次に掲げる場合には、職員がした給与条例第16条第1項の勤務を同条第2項の勤務とみなして同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給する。

(1) 給与条例第16条第1項の勤務に従事した時間が4時間未満で、かつ、引き続いて同条第2項の勤務に従事した場合であって、これらの勤務に従事した時間の合計が4時間以上である場合(同項の勤務に従事した時間が4時間以上である場合を除く。)

(2) 給与条例第16条第2項の勤務に従事した後、引き続いて同条第1項の勤務に従事した場合であって、これらの勤務に従事した時間の合計が4時間以上である場合(同項の勤務に従事した時間が4時間以上であるときを除く。)

4 管理者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(期末手当)

第25条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第27条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の管理者が別に定める日(次条及び第27条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第31条第7項の規定の適用を受ける職員及び管理者が別に定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 6箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは「100分の71.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 企業行政職給料表の適用を受ける職員のうちその職務の級が3級以上の職員及び企業医療職給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当するものについては、前項の規定にかかわらず、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に別表第7の給料表及び職員の欄の区分に応じ、それぞれ加算割合の欄で定める割合を乗じて得た額を同項に規定する合計額に加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 前項の規定にかかわらず、奥州市一般職の職員の給与に関する条例又は奥州市上下水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受けていた職員で、給料表の適用を受けることとなったもののうち、異動日(当該給料表の適用を受けることとなった日をいう。以下この項において同じ。)において別表第6の適用を受けることとなったものの同表に定める加算割合が、異動日の前日においてその者が受けていた奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成18年奥州市規則第52号)別表第1で定める加算割合を下回るときは、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して管理者が特に必要と認める場合に限り、異動日において適用を受けることとなった加算割合に100分の5を加えた割合をその者に適用する加算割合とする。

7 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第26条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第27条 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生じると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(勤勉手当)

第28条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の管理者が別に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(管理者が別に定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、その職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)及び勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た率を乗じて得た額とする。この場合において、職員に支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の106.25を乗じて得た額の総額

(2) 職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第25条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、第25条第5項中「前項」とあるのは、「第28条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第26条中「前条第1項」とあるのは「第28条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第28条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する管理者が別に定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

6 第2項に規定する期間率及び成績率は、管理者が別に定める。

(寒冷地手当)

第29条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員に対して支給する。

2 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあっては1万1,400円(扶養親族のある職員にあっては、1万9,800円)、その他の職員にあっては8,200円を超えない範囲内で管理者が別に定める額とする。

3 寒冷地手当の支給日は、管理者が別に定める。

(給与の減額)

第30条 職員が勤務しないときは、国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年奥州市条例第36号)第8条に規定する12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 前項の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額その他管理者が別に定める手当の額の合計に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間で除して得た額とする。この場合において、1週間当たりの勤務時間は、第22条第2項の規定を準用する。

(休職者の給与)

第31条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、当該職員に給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、当該職員に給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、当該職員に給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、当該職員に給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。

5 職員が奥州市職員の休職の事由に関する条例(平成18年奥州市条例第38号。以下「休職条例」という。)第2条に掲げる場合のいずれかに該当して休職にされたときは、その休職の期間中、管理者が別に定めるところにより、当該職員に給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の100以内を支給することができる。

6 法第28条第2項又は休職条例の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前5項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第25条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により管理者が別に定める日に、それぞれ第2項第3項又は第5項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、管理者が別に定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第26条及び第27条の規定を準用する。この場合において、第26条中「前条第1項」とあるのは、「第31条第7項」と読み替えるものとする。

(準用)

第32条 職員の給与に関しては、この規程その他別に定めるものを除くほか、奥州市一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この規程(以下「新規定」という。)は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 新規定の施行日の前日において、廃止前の奥州市総合水沢病院事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成19年奥州市総合水沢病院事業管理規程第13号)附則第7項の規定の適用を受けていた職員であった者で、引き続き奥州市医療局企業職員となった職員のうち、新規定の施行日の前日において廃止前の奥州市総合水沢病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「旧規定」という。)によりその者に適用されていた給料表が新規定の施行後においてその者に適用される給料表がそれぞれ附則別表第1の新規定給料表欄に掲げる給料表である者(以下「継続適用職員」)については、その者の受ける給料月額が、平成19年3月31日において受けていた給料月額(平成22年4月1日において、減額改定対象職員(職員であって、その者に適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表第2の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの又は企業医療職給料表(1)の適用を受けていた職員以外の職員)にあっては、当該給料月額に100分の99.2を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(管理者が別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 継続適用職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

4 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員(継続適用職員を除く)について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(給与の調整)

5 前項の規定にかかわらず、合併関係市町村(合併前の水沢市、江刺市、前沢町、胆沢町又は衣川村をいう。以下この項において同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)が、それぞれ採用されていた合併関係市町村の給与に関する制度の相違によって不均衡を生じている場合は、他の継続採用職員との権衡を考慮し、別に定める基準により所要の調整を行うものとする。

(育児休業の取扱い)

6 施行日の前日において、病院局総合水沢病院、まごころ病院、前沢診療所、衣川診療所及び衣川歯科診療所に勤務していた職員であった者で引き続き奥州市医療局企業職員となった職員(以下「継続職員」という。)のうち、本規定施行日の前日において育児休業中の職員その他管理者の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において管理者が定める。

(扶養手当の取扱い)

7 継続職員の扶養親族で、本規定施行日の前日において、第9条第1項に相当する、奥州市一般職員の給与に関する条例(平成18年条例第47号)及び廃止前の奥州市総合水沢病院事業企業職員の給与に関する規程(平成18年総合水沢病院事業管理規程第5号)により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族として認定がなされている者については、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

9 当分の間、職員の給料月額は、その者が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、その者に適用される給料表の給料月額のうち、その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

10 前項に規定するもののほか、奥州市一般職の職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年奥州市条例第26号)による改正前の奥州市一般職の職員の定年等に関する条例(平成18年奥州市条例第30号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、給与条例の適用を受ける者の例による。

附則別表第1

旧規定給料表

新規定給料表

企業行政職給料表

企業行政職給料表

企業医療職給料表(1)

企業医療職給料表(1)

企業医療職給料表(2)

企業医療職給料表(2)

企業医療職給料表(3)

企業医療職給料表(3)

附則別表第2

給料表

職務の級

号給

企業行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

企業医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

企業医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(平成28年3月24日病院事業管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条及び附則第2項の規定は公布の日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準じる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員と権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年12月22日病院事業管理規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第5項の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに附則第4項の規定は平成28年4月1日から、改正後の給与規程第28条の規定は平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準じる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

5 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与規程第12条第1項及び第13条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第12条第1項

給与条例第6条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円

給与条例第6条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)

第13条第1項

その旨

その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は給与条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は給与条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

第13条第3項

においては、その

又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの

その日が

これらの日が

の改定

の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定

(平成29年3月31日病院事業管理規程第5号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年12月1日から施行する。

(平成29年12月20日病院事業管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「第1条による改正給与規程」という。)の規定(次号に規定する規定を除く。)及び改正後の奥州市医療局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の初任給等規程」という。)の規定 平成29年4月1日

(2) 第1条による改正給与規程第28条の規定 平成29年12月1日

(平成29年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成29年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条による改正給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成28年奥州市病院事業管理規程第7号。以下「平成28年改正規程」という。)附則第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条による改正給与規程の規定による給与(平成28年改正規程附則第5項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(奥州市医療局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の経過措置)

5 改正後の初任給等規程の規定を適用する場合においては、平成29年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規程の規定による号給がこの規程による改正前の奥州市医療局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の初任給等規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等規程の規定にかかわらず、改正前の初任給等規程の規定による号給とする。

6 改正後の初任給等規程の規定を適用する場合においては、この規程の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年3月31日病院事業管理規程第6号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日病院事業管理規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「第1条による改正給与規程」という。)の規定(次号に規定する規定を除く。)及び改正後の奥州市医療局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正初任給等規程」という。)の規定 平成30年4月1日

(2) 第1条による改正給与規程第28条の規定 平成30年12月1日

(平成30年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成30年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条による改正給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成28年病院事業管理規程第5号。以下「平成28年給与規程等改正規程」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条による改正給与規程の規定による給与(平成28年給与規程等改正規程附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(奥州市医療局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の経過措置)

5 第3条の規定による改正後の奥州市医療局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の初任給等規程」という。)の規定を適用する場合においては、平成30年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規程の規定による号給が第3条による改正前の奥州市医療局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の初任給等規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等規程の規定にかかわらず、改正前の初任給等規程の規定による号給とする。

6 改正後の初任給等規程の規定を適用する場合においては、この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成31年3月27日病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月21日病院事業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行の日前に同法第44条の規定による改正前の地方公務員法(以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、改正後の第25条第1項及び第4項、第26条第2号(第28条第5項及び第31条第8項において準用する場合を含む。)、第28条第1項及び第2項第1号並びに第31条第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月23日病院事業管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後のそれぞれの規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成31年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「第1条による改正給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、第1条による改正給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(奥州市医療局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の経過措置)

5 第2条の規定による改正後の奥州市医療局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の初任給等規程」という。)の規定を適用する場合においては、平成31年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規程の規定による号給が第2条の規定による改正前の奥州市医療局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の初任給等規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等規程の規定にかかわらず、改正前の初任給等規程の規定による号給とするものとする。

6 改正後の初任給等規程の規定を適用する場合においては、この規程の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和3年12月1日病院事業管理規程第5号)

この規程は、令和3年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条の規定及び第3条中奥州市医療局会計年度任用職員の給与等に関する規程第13条第2項の改正規定 令和4年4月1日

(令和4年12月23日病院事業管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(次号に規定する規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の奥州市医療局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の初任給等規程」という。)の規定 令和4年4月1日

(2) 改正後の給与規程第28条の規定 令和4年12月1日

(令和4年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和4年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月23日病院事業管理規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日病院事業管理規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日病院事業管理規程第4の2号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(経過措置)

第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規程第3条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規程第3条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、奥州市医療局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程第5条第1項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規程による改正後の奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第16条第1項並びに第19条第2項及び第4項の規定を適用する。

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第25条第3項の規定を適用する。

5 新給与規程第28条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

6 奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程第3条第1項から第5項まで及び第7項から第11項まで、第11条から第13条まで、第15条並びに第29条並びに新給与規程第3条第6項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

7 新給与規程附則第9項及び第10項の規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年5月31日病院事業管理規程第5号)

この規程は、令和5年6月1日から施行する。

(令和5年12月1日病院事業管理規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(奥州市医療局会計年度任用職員の給与等に関する規程の一部改正)

2 奥州市医療局会計年度任用職員の給与等に関する規程(令和2年奥州市病院事業管理規程第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(令和5年12月1日病院事業管理規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の奥州市医療局企業職員の給与に関する規程(以下この項及び附則第4項において「改正後の給与規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与規程第25条第2項及び第3項並びに第28条第2項の規定並びに第3条の規定による改正後の奥州市医療局会計年度任用職員の給与等に関する規程(附則第4項において「改正後の会計年度任用職員給与規程」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(令和5年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和5年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程又は改正後の会計年度任用職員給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州市医療局企業職員の給与に関する規程又は第3条の規定による改正前の奥州市医療局会計年度任用職員の給与等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程又は改正後の会計年度任用職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月26日病院事業管理規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日病院事業管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(奥州市医療局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)

2 奥州市医療局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成27年奥州市病院事業管理規程第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(令和6年8月29日病院事業管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、第1条の規定による改正後の奥州市医療局企業職員の給与に関する規程(以下「新医療局企業職員の給与規程」という。)第26条第3号若しくは第4号又は第27条第1項第1号若しくは第3項第1号の規定及び第2条の規定による改正後の奥州市医療局会計年度任用職員の給与等に関する規程(以下「新医療局会計年度任用職員の給与等規程」という。)第14条第3号若しくは第4号又は第15条第1項第1号若しくは第3項第1号の規定を適用しようとするときは、当該罰則に定める刑に含まれる刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)については、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

3 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてなされた起訴は、新医療局企業職員の給与規程第27条第1項第1号及び第2条の規定による新医療局会計年度任用職員の給与等規程第15条第1項第1号に規定する拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてなされた起訴とみなす。

(令和6年12月24日病院事業管理規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の奥州市医療局企業職員の給与に関する規程(以下「第1条改正後の給与規程」という。)第29条第2項、別表第1及び別表第2の規定は令和6年4月1日から、第1条改正後の給与規程第25条第3項及び第28条第2項の規定並びに第3条の規定による改正後の奥州市医療局会計年度任用職員の給与等に関する規程(附則第4項において「改正後の会計年度任用職員給与規程」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(令和6年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和6年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条改正後の給与規程又は改正後の会計年度任用職員給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州市医療局企業職員の給与に関する規程又は第3条の規定による改正前の奥州市医療局会計年度任用職員の給与等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後の給与規程又は改正後の会計年度任用職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

5 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において第1条改正後の給与規程別表第1及び別表第2の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における新号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

7 切替日から令和8年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる第2条の規定による改正後の奥州市医療局企業職員の給与に関する規程の規定の適用については、当該規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第12条第1項

1万3,000円

1万1,500円

とする

、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする

附則別表 職員の号給の切替表(附則第5項関係)

ア 企業行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

44

40

36

53

49

45

45

41

37

54

50

46

46

42

38

55

51

47

47

43

39

56

52

48

48

44

40

57

53

49

49

45

41

58

54

50

50

46

42

59

55

51

51

47

43

60

56

52

52

48

44

61

57

53

53

49

45

62

58

54

54

50


63

59

55

55

51


64

60

56

56

52


65

61

57

57

53


66

62

58

58

54


67

63

59

59

55


68

64

60

60

56


69

65

61

61

57


70

66

62

62

58


71

67

63

63

59


72

68

64

64

60


73

69

65

65

61


74

70

66

66

62


75

71

67

67

63


76

72

68

68

64


77

73

69

69

65


78

74

70

70



79

75

71

71



80

76

72

72



81

77

73

73



82

78

74

74



83

79

75

75



84

80

76

76



85

81

77

77



86

82

78

78



87

83

79

79



88

84

80

80



89

85

81

81



90

86

82

82



91

87

83

83



92

88

84

84



93

89

85

85



94

90

86

86



95

91

87

87



96

92

88

88



97

93

89

89



98

94

90




99

95

91




100

96

92




101

97

93




102

98





103

99





104

100





105

101





106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





イ 企業医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

1

19

7

3

1

20

8

4

1

21

9

5

1

22

10

6

1

23

11

7

1

24

12

8

1

25

13

9

1

26

14

10

1

27

15

11

1

28

16

12

1

29

17

13

1

30

18

14

1

31

19

15

1

32

20

16

1

33

21

17

1

34

22

18

1

35

23

19

1

36

24

20

1

37

25

21

1

38

26

22

2

39

27

23

2

40

28

24

2

41

29

25

2

42

30

26

3

43

31

27

3

44

32

28

3

45

33

29

3

46

34

30

4

47

35

31

4

48

36

32

4

49

37

33

4

50

38

34

4

51

39

35

5

52

40

36

5

53

41

37

5

54

42

38

5

55

43

39

5

56

44

40

6

57

45

41

6

58

46

42

6

59

47

43

6

60

48

44

6

61

49

45

7

62

50

46

7

63

51

47

7

64

52

48

7

65

53

49

8

66

54

50


67

55

51


68

56

52


69

57

53


70

58

54


71

59

55


72

60

56


73

61

57


74

62

58


75

63

59


76

64

60


77

65

61


78

66

62


79

67

63


80

68

64


81

69

65


82

70

66


83

71

67


84

72

68


85

73

69


86

74

70


87

75

71


88

76

72


89

77

73


90

78



91

79



92

80



93

81



94

82



95

83



96

84



97

85



ウ 企業医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

2

2

1

7

3

3

1

8

4

4

1

9

5

5

1

10

6

6

2

11

7

7

3

12

8

8

4

13

9

9

5

14

10

10

6

15

11

11

7

16

12

12

8

17

13

13

9

18

14

14

10

19

15

15

11

20

16

16

12

21

17

17

13

22

18

18

14

23

19

19

15

24

20

20

16

25

21

21

17

26

22

22

18

27

23

23

19

28

24

24

20

29

25

25

21

30

26

26

22

31

27

27

23

32

28

28

24

33

29

29

25

34

30

30

26

35

31

31

27

36

32

32

28

37

33

33

29

38

34

34

30

39

35

35

31

40

36

36

32

41

37

37

33

42

38

38

34

43

39

39

35

44

40

40

36

45

41

41

37

46

42

42

38

47

43

43

39

48

44

44

40

49

45

45

41

50

46

46

42

51

47

47

43

52

48

48

44

53

49

49

45

54

50

50

46

55

51

51

47

56

52

52

48

57

53

53

49

58

54

54

50

59

55

55

51

60

56

56

52

61

57

57

53

62

58

58

54

63

59

59

55

64

60

60

56

65

61

61

57

66

62

62

58

67

63

63

59

68

64

64

60

69

65

65

61

70

66

66

62

71

67

67

63

72

68

68

64

73

69

69

65

74

70

70

66

75

71

71

67

76

72

72

68

77

73

73

69

78

74

74

70

79

75

75

71

80

76

76

72

81

77

77

73

82

78

78

74

83

79

79

75

84

80

80

76

85

81

81

77

86

82

82

78

87

83

83

79

88

84

84

80

89

85

85

81

90

86

86

82

91

87

87

83

92

88

88

84

93

89

89

85

94

90

90

86

95

91

91

87

96

92

92

88

97

93

93

89

98

94

94


99

95

95


100

96

96


101

97

97


102

98

98


103

99

99


104

100

100


105

101

101


106

102



107

103



108

104



109

105



110

106



111

107



112

108



113

109



エ 企業医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

2

2

1

7

3

3

1

8

4

4

1

9

5

5

1

10

6

6

2

11

7

7

3

12

8

8

4

13

9

9

5

14

10

10

6

15

11

11

7

16

12

12

8

17

13

13

9

18

14

14

10

19

15

15

11

20

16

16

12

21

17

17

13

22

18

18

14

23

19

19

15

24

20

20

16

25

21

21

17

26

22

22

18

27

23

23

19

28

24

24

20

29

25

25

21

30

26

26

22

31

27

27

23

32

28

28

24

33

29

29

25

34

30

30

26

35

31

31

27

36

32

32

28

37

33

33

29

38

34

34

30

39

35

35

31

40

36

36

32

41

37

37

33

42

38

38

34

43

39

39

35

44

40

40

36

45

41

41

37

46

42

42

38

47

43

43

39

48

44

44

40

49

45

45

41

50

46

46

42

51

47

47

43

52

48

48

44

53

49

49

45

54

50

50

46

55

51

51

47

56

52

52

48

57

53

53

49

58

54

54

50

59

55

55

51

60

56

56

52

61

57

57

53

62

58

58

54

63

59

59

55

64

60

60

56

65

61

61

57

66

62

62

58

67

63

63

59

68

64

64

60

69

65

65

61

70

66

66

62

71

67

67

63

72

68

68

64

73

69

69

65

74

70

70

66

75

71

71

67

76

72

72

68

77

73

73

69

78

74

74

70

79

75

75

71

80

76

76

72

81

77

77

73

82

78

78

74

83

79

79

75

84

80

80

76

85

81

81

77

86

82

82

78

87

83

83

79

88

84

84

80

89

85

85

81

90

86

86

82

91

87

87

83

92

88

88

84

93

89

89

85

94

90

90

86

95

91

91

87

96

92

92

88

97

93

93

89

98

94

94

90

99

95

95

91

100

96

96

92

101

97

97

93

102

98

98

94

103

99

99

95

104

100

100

96

105

101

101

97

106

102

102


107

103

103


108

104

104


109

105

105


110

106

106


111

107

107


112

108

108


113

109

109


114

110

110


115

111

111


116

112

112


117

113

113


118

114



119

115



120

116



121

117



122

118



123

119



124

120



125

121



(令和7年4月1日病院事業管理規程第3号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日病院事業管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和7年12月17日病院事業管理規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の奥州市医療局企業職員の給与に関する規程(以下この項及び附則第4項において「改正後の給与規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和7年4月1日から、改正後の給与規程第25条及び第28条の規定並びに第3条の規定による改正後の奥州市医療局会計年度任用職員の給与等に関する規程(附則第4項において「改正後の会計年度任用職員給与規程」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(令和7年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和7年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程又は改正後の会計年度任用職員給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州市医療局企業職員の給与に関する規程又は第3条の規定による改正前の奥州市医療局会計年度任用職員の給与等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の改正後の給与規程又は改正後の会計年度任用職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

企業行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

197,100

243,700

278,400

312,300

335,300

369,900

424,300

2

198,200

245,000

279,400

313,800

337,200

371,600

426,200

3

199,400

246,400

280,400

315,200

339,000

373,200

428,100

4

200,500

247,900

281,400

316,600

340,700

374,800

430,000

5

201,600

249,300

282,500

318,100

342,400

376,500

431,800

6

203,300

250,700

283,500

319,200

344,100

378,300

433,600

7

204,900

252,100

284,400

320,200

345,900

379,800

435,400

8

206,500

253,500

285,400

321,400

347,500

381,400

437,200

9

208,000

254,900

286,400

322,600

349,100

382,700

438,800

10

209,800

256,200

287,400

324,200

350,800

384,300

440,300

11

211,400

257,500

288,400

325,900

352,500

386,000

441,900

12

213,000

258,800

289,400

327,500

354,100

387,500

443,400

13

214,500

260,100

290,500

328,900

355,700

389,400

444,900

14

216,200

261,400

291,800

330,500

357,300

391,300

446,000

15

217,900

262,700

293,100

332,100

358,900

393,200

447,300

16

219,600

263,900

294,300

333,800

360,400

395,100

448,500

17

220,800

265,100

295,500

335,200

361,800

396,600

449,700

18

222,500

266,100

296,800

336,900

363,600

398,400

451,000

19

224,100

267,200

298,100

338,500

365,200

400,100

452,400

20

225,600

268,300

299,300

340,100

366,800

401,700

453,600

21

227,100

269,200

300,300

341,500

367,900

403,400

454,800

22

228,700

270,200

301,500

343,300

369,400

404,800

455,600

23

230,300

271,300

302,700

345,000

370,900

406,300

456,400

24

232,000

272,300

304,000

346,600

372,500

407,700

457,200

25

233,600

273,300

305,400

347,800

374,200

409,100

457,800

26

235,300

274,200

306,400

349,700

376,000

410,300

458,400

27

236,600

275,000

307,400

351,500

377,600

411,500

459,000

28

237,900

275,800

308,400

353,100

379,300

412,500

459,600

29

239,300

276,600

309,500

354,600

380,700

413,600

460,400

30

240,400

277,400

310,700

356,200

382,000

414,800

461,200

31

241,500

278,200

311,900

357,800

383,300

415,900

461,600

32

242,600

279,000

313,100

359,400

384,700

417,100

462,400

33

243,700

279,700

314,200

361,200

385,800

417,800

462,900

34

244,600

280,500

315,500

363,000

386,700

418,500

463,300

35

245,500

281,300

316,800

364,800

387,700

419,100

463,700

36

246,600

282,000

318,100

366,600

388,700

419,800

464,100

37

247,600

282,700

319,300

368,100

389,500

420,200

464,500

38

248,500

283,500

320,700

369,500

390,400

420,800

464,800

39

249,400

284,100

322,000

370,900

391,300

421,300

465,100

40

250,200

284,900

323,300

372,400

392,100

421,700

465,400

41

251,000

285,500

324,600

373,900

392,900

422,100

465,700

42

251,700

286,200

325,800

374,700

393,800

422,300

466,000

43

252,300

286,900

327,100

375,600

394,600

422,600

466,300

44

252,900

287,600

328,300

376,600

395,300

422,900

466,600

45

253,700

288,300

329,200

377,500

396,000

423,200

466,900

46

254,300

288,900

330,500

378,600

396,700

423,500


47

254,900

289,600

331,800

379,500

397,400

423,800


48

255,500

290,300

333,100

380,500

398,100

424,100


49

256,000

291,000

334,200

381,400

398,600

424,300


50

256,600

291,600

335,500

382,200

399,200

424,600


51

257,200

292,300

336,700

382,900

399,800

424,800


52

257,700

293,000

338,000

383,500

400,500

425,100


53

258,100

293,500

339,300

383,900

400,900

425,400


54

258,500

294,100

340,300

384,500

401,500

425,700


55

258,900

294,700

341,400

385,100

402,100

426,000


56

259,200

295,400

342,500

385,800

402,600

426,300


57

259,500

296,000

343,200

386,100

403,000

426,500


58

259,800

296,700

344,100

386,800

403,600

426,800


59

260,100

297,300

344,800

387,500

404,200

427,100


60

260,400

298,000

345,600

388,100

404,800

427,500


61

260,700

298,600

346,400

388,400

405,200

427,700


62

261,000

299,200

346,800

388,900

405,700

428,000


63

261,300

299,700

347,400

389,500

406,200

428,300


64

261,600

300,200

348,100

390,100

406,800

428,500


65

261,900

300,700

348,900

390,400

407,100

428,700


66

262,200

301,300

349,600

391,000

407,500



67

262,600

301,800

350,300

391,700

407,800



68

262,900

302,400

350,900

392,300

408,200



69

263,200

302,900

351,400

392,800

408,500



70

263,500

303,400

352,000

393,300

408,800



71

263,800

303,900

352,500

393,900

409,100



72

264,100

304,500

353,100

394,400

409,300



73

264,400

305,000

353,400

394,900

409,500



74

264,700

305,400

353,900

395,500

409,800



75

265,000

305,700

354,200

395,900

410,100



76

265,300

306,000

354,600

396,200

410,300



77

265,600

306,200

355,000

396,600

410,500



78

265,900

306,500

355,500

397,100

410,800



79

266,200

306,700

356,000

397,500

411,100



80

266,500

307,000

356,500

397,900

411,300



81

266,800

307,200

356,800

398,300

411,500



82

267,200

307,400

357,200

398,800

411,800



83

267,500

307,700

357,600

399,200

412,100



84

267,800

307,900

358,100

399,600

412,300



85

268,100

308,200

358,400

399,900

412,500



86

268,400

308,400

358,800

400,400

412,700



87

268,700

308,700

359,200

400,800

413,000



88

269,000

309,000

359,600

401,200

413,200



89

269,300

309,300

359,800

401,500

413,400



90

269,600

309,600

360,200

402,000




91

269,900

309,900

360,600

402,400




92

270,200

310,200

361,000

402,800




93

270,500

310,400

361,200

403,100




94


310,600

361,500





95


310,900

361,900





96


311,300

362,200





97


311,600

362,500





98


311,900

362,900





99


312,200

363,300





100


312,600

363,700





101


312,800

364,200





102


313,100

364,600





103


313,400

365,000





104


313,700

365,400





105


313,900

365,900





106


314,200

366,300





107


314,500

366,600





108


314,800

366,900





109


315,000

367,300





110


315,300






111


315,700






112


316,000






113


316,200






114


316,400






115


316,700






116


317,100






117


317,300






118


317,500






119


317,800






120


318,100






121


318,400






122


318,600






123


318,900






124


319,200






125


319,500






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

202,000

229,700

271,800

292,600

308,300

334,700

378,000

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第2条関係)

ア 企業医療職給料表(1)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

305,600

415,600

470,300

566,200

2

307,900

418,300

472,300

572,300

3

310,200

420,900

474,200

577,400

4

312,400

423,300

476,100

582,100

5

314,500

425,600

477,500

586,400

6

318,000

427,800

479,200

590,700

7

321,500

429,800

481,000

594,100

8

324,900

431,900

482,800

597,000

9

328,300

434,000

484,600

599,500

10

331,800

435,500

486,300

601,800

11

335,200

437,000

488,100


12

338,600

438,500

489,900


13

342,000

439,900

491,700


14

345,500

441,300

493,400


15

348,900

442,800

495,200


16

352,300

444,200

497,000


17

355,700

445,500

498,800


18

358,800

447,000

500,700


19

362,000

448,400

502,600


20

365,200

449,800

504,500


21

368,500

451,100

506,400


22

371,600

452,600

508,100


23

374,700

454,000

509,900


24

377,700

455,400

511,700


25

380,800

456,800

513,300


26

383,100

458,200

515,100


27

385,400

459,500

516,900


28

387,600

460,900

518,400


29

389,500

462,300

519,800


30

391,200

463,600

521,500


31

392,900

465,000

523,300


32

394,700

466,400

525,000


33

396,400

467,700

526,500


34

398,200

469,100

527,800


35

399,800

470,400

529,100


36

401,100

471,800

530,400


37

402,500

473,200

531,400


38

403,900

474,900

532,700


39

405,300

476,500

534,000


40

406,700

478,000

535,300


41

408,200

479,600

536,300


42

408,900

480,800

537,100


43

409,500

481,900

537,900


44

410,100

483,000

538,700


45

410,900

484,000

539,600


46

411,500

484,900

540,400


47

412,100

485,800

541,200


48

412,600

486,600

541,900


49

413,100

487,300

542,700


50

413,500

488,000

543,500


51

414,000

488,700

544,200


52

414,400

489,300

545,100


53

414,800

489,900

546,000


54

415,100

490,600

546,800


55

415,400

491,200

547,700


56

415,800

491,800

548,600


57

416,100

492,100

549,400


58

416,500

492,700

550,200


59

416,800

493,300

551,000


60

417,200

494,000

551,700


61

417,600

494,400

552,500


62

417,900

495,000

553,400


63

418,200

495,700

554,300


64

418,500

496,400

555,200


65

418,800

496,800

556,000


66


497,400

556,900


67


498,000

557,800


68


498,500

558,700


69


499,000

559,500


70


499,500

560,400


71


500,000

561,300


72


500,500

562,200


73


500,900

563,000


74


501,400



75


501,800



76


502,200



77


502,700



78


503,300



79


503,800



80


504,200



81


504,700



82


505,300



83


505,900



84


506,400



85


506,900



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

312,900

356,500

412,800

488,500

備考 この表は、医師及び歯科医師に適用する。

イ 企業医療職給料表(2)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

202,300

241,400

276,400

295,500

328,900

2

204,400

242,800

277,200

296,400

330,400

3

206,500

244,100

277,900

297,100

331,800

4

208,600

245,400

278,800

297,800

333,200

5

210,700

246,600

279,600

298,500

334,600

6

212,700

247,700

280,400

299,200

336,200

7

214,700

248,700

281,200

299,900

337,800

8

216,500

249,600

281,900

300,600

339,300

9

218,300

250,800

282,600

301,400

340,700

10

220,200

251,900

283,400

302,100

342,300

11

222,100

253,000

284,300

303,000

343,800

12

224,300

254,200

285,100

303,600

345,400

13

226,000

255,500

285,900

304,200

346,800

14

228,000

256,600

286,700

305,300

348,400

15

230,200

257,800

287,400

306,400

349,900

16

232,300

259,000

288,200

307,600

351,400

17

234,400

260,000

289,000

308,800

352,900

18

235,600

261,000

289,800

310,000

354,600

19

236,600

262,100

290,600

311,100

356,200

20

237,700

263,100

291,300

312,300

357,700

21

238,800

264,200

292,200

313,500

359,000

22

239,600

265,100

293,100

314,700

360,500

23

240,500

266,000

294,000

316,000

362,000

24

241,400

266,800

294,700

317,100

363,600

25

242,300

267,600

295,400

318,300

365,000

26

243,200

268,400

296,300

319,500

366,500

27

244,100

269,200

297,200

320,600

368,000

28

245,000

270,000

298,000

321,800

369,400

29

245,800

270,700

298,800

323,100

370,800

30

246,600

271,500

299,800

324,300

372,500

31

247,300

272,400

300,700

325,500

373,900

32

248,200

273,200

301,700

326,700

375,400

33

248,900

274,000

302,700

327,800

376,600

34

249,500

274,800

303,800

328,900

377,700

35

250,200

275,400

304,900

330,100

378,900

36

250,900

276,200

305,800

331,400

380,000

37

251,600

277,200

306,800

332,600

381,000

38

252,200

277,900

307,800

333,800

381,800

39

252,800

278,800

308,800

335,100

382,800

40

253,500

279,500

309,800

336,300

383,900

41

254,100

280,200

310,800

337,200

384,900

42

254,700

281,000

312,000

338,400

385,900

43

255,300

281,800

313,100

339,700

386,900

44

255,800

282,500

314,200

340,900

387,800

45

256,200

283,200

315,200

341,800

388,600

46

256,800

284,000

316,300

342,800

389,400

47

257,200

284,800

317,400

343,800

390,300

48

257,600

285,600

318,500

344,700

391,100

49

258,000

286,300

319,600

345,600

391,600

50

258,600

287,000

320,600

346,500

392,400

51

259,100

287,600

321,700

347,500

393,300

52

259,600

288,300

322,800

348,500

394,100

53

259,900

289,000

323,800

349,000

394,500

54

260,200

289,600

324,800

349,900

395,200

55

260,500

290,300

325,800

350,600

395,900

56

260,800

291,000

326,900

351,500

396,500

57

261,100

291,700

327,800

352,200

396,900

58

261,400

292,400

328,800

352,500

397,400

59

261,700

293,100

329,800

352,900

398,000

60

262,000

293,700

330,700

353,500

398,600

61

262,300

294,200

331,600

354,100

399,000

62

262,600

294,800

332,300

354,800

399,500

63

263,000

295,500

333,000

355,500

400,000

64

263,300

296,100

333,600

356,100

400,500

65

263,600

296,700

334,200

356,800

401,100

66

263,900

297,300

334,900

357,300

401,600

67

264,200

298,000

335,500

357,900

402,200

68

264,500

298,600

336,200

358,600

402,800

69

264,800

299,200

336,800

358,900

403,300

70

265,100

299,800

337,000

359,400

403,800

71

265,400

300,400

337,400

359,800

404,300

72

265,600

301,000

337,900

360,300

404,700

73

265,800

301,600

338,500

360,800

405,000

74

266,100

302,100

339,000

361,300

405,500

75

266,400

302,500

339,500

361,800

405,900

76

266,600

302,900

339,900

362,200

406,300

77

266,900

303,300

340,500

362,500

406,700

78

267,200

303,600

341,000

362,800

407,200

79

267,500

303,800

341,400

363,000

407,600

80

267,700

304,100

341,900

363,300

408,000

81

267,900

304,400

342,400

363,800

408,400

82

268,200

304,600

342,700

364,100

408,900

83

268,500

304,900

342,900

364,400

409,300

84

268,700

305,200

343,200

364,700

409,700

85

268,900

305,400

343,600

365,100

410,100

86


305,600

344,000

365,400

410,600

87


305,800

344,300

365,700

411,000

88


306,000

344,600

366,000

411,400

89


306,400

344,900

366,400

411,800

90


306,600

345,100

366,700


91


306,800

345,500

366,900


92


307,000

345,800

367,200


93


307,400

346,100

367,500


94


307,600

346,400

367,900


95


307,800

346,700

368,300


96


308,100

346,900

368,700


97


308,400

347,100

369,300


98


308,600

347,400

369,700


99


308,800

347,700

370,100


100


309,100

347,900

370,500


101


309,400

348,100

371,000


102


309,600

348,300



103


309,800

348,700



104


310,100

348,900



105


310,400

349,100



106



349,400



107



349,800



108



350,200



109



350,400



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

203,000

229,800

259,500

273,600

300,300

備考 この表は、薬剤師、管理栄養士、診療放射線技師等の医療技術の職務を行う職員に適用する。

ウ 企業医療職給料表(3)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

223,100

256,400

296,100

309,700

333,500

2

225,000

258,500

296,600

310,200

334,500

3

226,900

260,700

297,100

310,700

335,500

4

228,600

262,900

297,600

311,200

336,400

5

230,300

265,100

298,000

311,700

337,400

6

232,200

266,200

298,500

312,200

338,700

7

234,000

267,000

299,000

312,800

339,900

8

235,700

267,900

299,400

313,200

341,100

9

237,400

268,700

299,900

313,700

342,000

10

239,300

269,800

300,400

314,200

343,200

11

241,300

271,000

300,900

314,900

344,300

12

243,200

271,900

301,400

315,400

345,500

13

245,000

272,700

301,800

315,800

346,500

14

247,000

273,400

302,300

316,400

347,600

15

249,000

274,100

302,700

317,100

348,700

16

251,000

274,900

303,200

317,700

349,800

17

253,100

276,000

303,700

318,300

350,900

18

255,100

276,900

304,100

319,200

352,000

19

257,200

277,900

304,600

320,100

353,200

20

259,200

278,800

305,000

321,000

354,300

21

261,100

279,800

305,600

321,800

355,400

22

262,400

280,800

306,000

322,700

356,600

23

263,500

281,700

306,500

323,600

357,700

24

264,600

282,700

306,900

324,400

358,800

25

265,700

283,500

307,400

325,200

359,800

26

266,500

284,500

308,000

326,100

361,100

27

267,400

285,400

308,700

327,000

362,500

28

268,200

286,300

309,400

327,900

363,800

29

269,100

287,300

310,200

328,600

365,000

30

269,800

288,000

310,900

329,700

366,500

31

270,500

288,700

311,600

330,800

368,000

32

271,200

289,400

312,400

331,800

369,500

33

272,000

290,100

313,100

333,000

370,700

34

272,600

290,700

313,900

334,000

372,300

35

273,200

291,200

314,600

335,100

373,700

36

273,700

291,600

315,400

336,200

375,100

37

274,400

292,000

316,100

337,300

376,500

38

275,100

292,600

316,900

338,400

377,500

39

275,800

293,100

317,700

339,500

378,900

40

276,500

293,500

318,500

340,700

380,200

41

277,200

294,000

319,100

341,500

381,500

42

277,800

294,400

320,000

342,600

383,000

43

278,500

294,800

321,000

343,700

384,300

44

279,100

295,300

322,000

344,700

385,600

45

279,900

296,000

322,800

345,600

387,100

46

280,700

296,400

323,800

346,500

388,300

47

281,400

296,800

324,800

347,500

389,400

48

282,000

297,200

325,700

348,500

390,600

49

282,500

297,800

326,600

349,800

391,700

50

283,000

298,200

327,500

351,100

392,600

51

283,400

298,600

328,500

352,300

393,700

52

283,800

299,100

329,600

353,500

394,600

53

284,100

299,700

330,400

354,400

395,200

54

284,600

300,100

331,300

355,600

396,000

55

285,100

300,500

332,300

356,700

396,800

56

285,500

300,900

333,200

358,000

397,600

57

285,900

301,400

334,100

359,000

398,300

58

286,300

302,100

335,000

360,000

399,000

59

286,600

302,800

336,000

361,100

399,700

60

286,900

303,500

336,900

362,300

400,300

61

287,300

304,300

337,900

363,400

400,900

62

287,700

305,200

339,000

364,600

401,500

63

288,100

306,100

340,200

365,800

402,200

64

288,400

306,800

341,400

366,800

402,800

65

288,700

307,500

342,100

367,800

403,500

66

289,100

308,400

343,200

368,800

404,000

67

289,600

309,200

344,300

369,900

404,700

68

289,900

310,000

345,200

371,100

405,200

69

290,300

310,800

346,300

371,900

405,600

70

290,800

311,700

347,000

373,000

406,200

71

291,200

312,600

348,200

374,100

406,600

72

291,500

313,400

349,300

375,100

406,900

73

291,900

314,300

350,400

375,800

407,200

74

292,400

315,100

351,600

376,600

407,700

75

292,900

316,000

352,700

377,400

408,100

76

293,500

316,900

353,800

378,100

408,400

77

294,000

317,800

354,900

378,700

408,700

78

294,500

318,700

356,000

379,200

409,200

79

295,100

319,700

357,000

379,700

409,700

80

295,500

320,600

358,100

380,200

410,100

81

296,000

321,100

359,100

380,800

410,400

82

296,400

321,900

360,100

381,400

410,800

83

296,900

322,800

361,000

381,900

411,300

84

297,400

323,600

362,000

382,400

411,700

85

297,800

324,400

362,900

382,800

412,100

86

298,300

325,300

363,700

383,200

412,500

87

298,800

326,400

364,500

383,800

413,000

88

299,300

327,400

365,300

384,300

413,400

89

299,700

328,300

365,900

384,600

413,800

90

300,200

329,300

366,500

385,100

414,200

91

300,700

330,300

367,100

385,400

414,700

92

301,200

331,300

367,700

385,700

415,100

93

301,700

332,100

368,100

386,300

415,600

94

302,100

332,800

368,500

386,800

416,000

95

302,600

333,500

369,000

387,300

416,500

96

303,200

334,100

369,500

387,800

416,900

97

303,800

334,600

370,000

388,400

417,300

98

304,400

334,900

370,400

388,900


99

304,900

335,500

370,900

389,400


100

305,400

336,100

371,300

389,800


101

305,800

336,500

371,600

390,400


102

306,300

337,000

372,100

390,900


103

306,700

337,600

372,400

391,400


104

307,100

338,100

372,700

391,900


105

307,500

338,500

373,100

392,600


106

307,900

339,000

373,600

393,000


107

308,300

339,500

374,100

393,500


108

308,600

340,000

374,600

394,000


109

308,800

340,400

375,100

394,600


110

309,100

340,700

375,600

395,000


111

309,300

341,000

376,100

395,500


112

309,600

341,300

376,500

396,000


113

309,900

341,600

376,900

396,600


114

310,100

342,000

377,300



115

310,400

342,300

377,800



116

310,600

342,600

378,300



117

310,900

342,800

378,700



118

311,100

343,100

379,200



119

311,400

343,400

379,700



120

311,800

343,600

380,200



121

312,100

343,800

380,600



122

312,400

344,100




123

312,700

344,400




124

313,000

344,700




125

313,200

344,900




126

313,400

345,200




127

313,700

345,500




128

314,100

345,700




129

314,300

346,000




130

314,600

346,200




131

314,900

346,500




132

315,300

346,700




133

315,500

347,000




134

315,800

347,400




135

316,100

347,800




136

316,400

348,200




137

316,600

348,500




138

316,900

348,900




139

317,200

349,300




140

317,500

349,700




141

317,700

350,000




142

318,000

350,400




143

318,400

350,700




144

318,700

351,100




145

318,900

351,400




146

319,100

351,800




147

319,400

352,200




148

319,700

352,600




149

319,900

352,900




150

320,100

353,300




151

320,400

353,700




152

320,700

354,100




153

321,100

354,400




154

321,300





155

321,500





156

321,800





157

322,100





158

322,500





159

322,800





160

323,100





161

323,500





162

323,800





163

324,100





164

324,400





165

324,800





166

325,100





167

325,400





168

325,700





169

326,100





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

250,900

272,000

279,700

290,500

307,700

備考 この表は、保健師、助産師、看護師及び准看護師に適用する。

別表第3(第2条関係)

ア 企業行政職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となるべき職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任の職務

4級

係長、主査又は上席主任の職務

5級

課長補佐、室長補佐、事務長補佐、科長補佐、センター長補佐又は副主幹の職務

6級

課長、室長、事務長又は主幹の職務

7級

部長の職務

イ 企業医療職給料表(1) 級別基準職務表

職務の級

基準となるべき職務

1級

医師又は歯科医師の職務

2級

(1) 副院長又は副所長の職務

(2) 科長、医長又は歯科医長の職務

(3) 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う医師又は歯科医師

3級

(1) 所長、医務技監、部長又は副部長の職務

(2) 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う副院長又は副所長の職務

(3) 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う科長、センター長、医長又は歯科医長の職務

4級

(1) 院長の職務

(2) 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う所長又は医務技監の職務

(3) 相当高度の知識経験に基づき困難な業務を行う副院長の職務

ウ 企業医療職給料表(2) 級別基準職務表

職務の級

基準となるべき職務

1級

(1) 管理栄養士の職務

(2) 診療放射線技師の職務

(3) 臨床検査技師の職務

(4) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の職務

(5) 臨床心理技師の職務

(6) 臨床工学技士の職務

(7) 歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師その他の医療技術(以下「歯科衛生士等」という。)の職務

2級

(1) 薬剤師の職務

(2) 困難な業務を行う管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床心理技師、臨床工学技士又は歯科衛生士等の職務

3級

(1) 係長、主査、技術主査、副技師長、上席主任又は主任の職務

(2) 困難な業務を行う薬剤師の職務

(3) 特に困難な業務を行う管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床心理技師、臨床工学技士又は歯科衛生士等の職務

4級

(1) 科長補佐、技師長、技術副主幹の職務

(2) 困難な業務を行う係長、主査、技術主査、副技師長、上席主任又は主任の職務

5級

(1) 科長又は技術主幹の職務

(2) 特に困難な業務を行う係長、主査、技術主査、副技師長、上席主任又は主任の職務

(3) 困難な業務を行う科長補佐、技師長又は技術副主幹の職務

備考 4級以下の級に区分される職のうち管理者が特に必要と認めるものは、知識及び経験を考慮し、管理者の承認を得て1級上位の職務の級に決定することができる。

エ 企業医療職給料表(3) 級別基準職務表

職務の級

基準となるべき職務

1級

准看護師の職務

2級

保健師、助産師又は看護師の職務

3級

(1) 副看護師長の職務

(2) 主任保健師、主任助産師又は主任看護師の職務

(3) 困難な業務を行う保健師、助産師又は看護師の職務

4級

(1) 看護師長又は技術副主幹の職務

(2) 困難な業務を行う副看護師長の職務

(3) 困難な業務を行う主任保健師、主任助産師又は主任看護師の職務

(4) 特に困難な業務を行う保健師、助産師又は看護師の職務

5級

(1) 看護部長、総看護師長又は技術参事の職務

(2) 副総看護師長又は技術主幹の職務

(3) 困難な業務を行う看護師長又は技術副主幹の職務

備考 2級及び3級に区分される職のうち管理者が特に必要と認めるものは、知識及び経験を考慮し、管理者の承認を得て1級上位の職務の級に決定することができる。

別表第4(第10条関係)

職の区分

支給割合

経営管理部長、看護部長

100分の12

課長、室長、事務長、主幹

100分の10

総看護師長、副総看護師長、科長(医師である場合を除く。)

100分の10

別表第5(第11条関係)

期間の区分

支給額

16年未満

276,700円

16年以上17年未満

272,500円

17年以上18年未満

268,400円

18年以上19年未満

264,300円

19年以上20年未満

260,200円

20年以上21年未満

256,100円

21年以上22年未満

246,100円

22年以上23年未満

235,400円

23年以上24年未満

225,500円

24年以上25年未満

215,000円

25年以上26年未満

204,900円

26年以上27年未満

190,700円

27年以上28年未満

176,900円

28年以上29年未満

163,100円

29年以上30年未満

149,100円

30年以上31年未満

133,500円

31年以上32年未満

118,000円

32年以上33年未満

103,100円

33年以上34年未満

77,400円

34年以上35年未満

53,700円

別表第5の2(第11条関係)

期間の区分

支給額

1年未満

20,000円

1年以上2年未満

16,000円

2年以上3年未満

12,000円

3年以上4年未満

8,000円

4年以上5年未満

4,000円

別表第6(第24条関係)

職の区分

院長、医務技監

12,000円

副院長、副所長、部長(経営管理部長及び看護部長を除く。)、副部長、科長(医師である場合に限る。)、センター長、医長、医師

10,000円

経営管理部長、看護部長

6,000円

課長、室長、事務長、主幹

4,000円

総看護師長、副総看護師長、科長(医師である場合を除く。)

4,000円

別表第7(第25条関係)

給料表

職員

加算割合

企業行政職給料表

職務の級7級の職員

100分の15

職務の級6級、5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

企業医療職給料表(1)

職務の級4級及び3級の職員

100分の15

職務の級2級の職員

100分の10

企業医療職給料表(2)

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

企業医療職給料表(3)

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

奥州市医療局企業職員の給与に関する規程

平成27年3月31日 病院事業管理規程第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成27年3月31日 病院事業管理規程第5号
平成28年3月24日 病院事業管理規程第5号
平成28年12月22日 病院事業管理規程第7号
平成29年3月31日 病院事業管理規程第5号
平成29年12月20日 病院事業管理規程第7号
平成30年3月31日 病院事業管理規程第6号
平成30年12月21日 病院事業管理規程第8号
平成31年3月27日 病院事業管理規程第1号
令和元年11月21日 病院事業管理規程第1号
令和元年12月23日 病院事業管理規程第3号
令和3年12月1日 病院事業管理規程第5号
令和4年12月23日 病院事業管理規程第5号
令和5年3月23日 病院事業管理規程第1号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第2号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第4号の2
令和5年5月31日 病院事業管理規程第5号
令和5年12月1日 病院事業管理規程第8号
令和5年12月1日 病院事業管理規程第9号
令和6年3月26日 病院事業管理規程第2号
令和6年4月1日 病院事業管理規程第5号
令和6年8月29日 病院事業管理規程第6号
令和6年12月24日 病院事業管理規程第7号
令和7年4月1日 病院事業管理規程第3号
令和7年4月1日 病院事業管理規程第6号
令和7年12月17日 病院事業管理規程第7号