○奥州市文化財保護条例施行規則
平成18年2月20日
教委規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市文化財保護条例(平成18年奥州市条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(文化財保護審議会)
第2条 奥州市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長それぞれ1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
第3条 審議会は、奥州市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第4条 審議会の庶務は、教育委員会事務局歴史遺産課において処理する。
(所在の場所の変更の届出を要しない場合)
第11条 条例第10条ただし書(条例第33条において準用する場合を含む。)で定める場合は、次に掲げるとおりとする。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、所在の場所を変更しようとする期間が30日を超えない場合(公衆の観覧に供すため所在の場所を変更しようとする場合を除く。)
有償譲渡の納付金の額=(A/B)×(B-C)-D
算式の符号
A 補助金又は負担金
B 補助又は費用負担に係る修理等を施した指定有形文化財につき教育委員会が定める耐用年数
C 指定有形文化財の修理を行った時以後当該指定有形文化財の譲渡の時までの年数
D 指定有形文化財の修理等が行われた後当該指定有形文化財の修理等のため自己の費した金額
(1) 指定有形文化財又は指定史跡名勝天然記念物が損傷し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなくその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復する措置
(2) 指定有形文化財又は指定史跡名勝天然記念物が損傷し、又は衰亡している場合において、当該損傷又は衰亡の拡大を防止するための応急の措置
(3) 指定史跡名勝天然記念物の一部が損傷し、又は衰亡している場合で当該部分の復旧が明らかに不可能であるときにおいて、当該部分を除去する措置
(1) 保持者が長期にわたって住所を不在にするとき。
(2) 保持者に著しい心身の故障が生じたとき。
(1) 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更した場合 保持者等氏名等変更届書(様式第11号)
(2) 保持者が長期にわたって住所を不在にする場合 保持者長期不在届書(様式第12号)
(3) 保持者が死亡し、又は保持者に著しい心身の故障が生じた場合 保持者の死亡(心身の故障)届書(様式第13号)
(4) 保持団体が解散し、若しくは消滅し、又は構成員に異動を生じた場合 保持団体等の解散(消滅、異動)届書(様式第14号)
(指定等の基準)
第23条 条例の規定による指定、選定又は認定の基準については、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市文化財保護条例施行規則(昭和52年水沢市教育委員会規則第2号)、江刺市文化財保護条例施行規則(昭和52年江刺市教育委員会規則第1号)、前沢町文化財保護条例施行規則(昭和52年前沢町教育委員会規則第2号)、胆沢町文化財保護条例施行規則(昭和52年胆沢町教育委員会規則第1号)又は衣川村文化財保護条例施行規則(平成元年衣川村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月28日教委規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月25日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の別表に掲げる規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。