○奥州市都市公園条例施行規則
平成18年2月20日
規則第282号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市都市公園条例(平成18年奥州市条例第291号。以下「条例」という。)(えさし藤原の郷及び水沢公園南駐車場に関する部分を除く。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書は、行為を行おうとする日の6月前から10日前までの間に提出しなければならない。ただし、市長が公園の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の申請書は、設置、管理又は占用しようとする日の6月前から10日前までの間に提出しなければならない。ただし、市長が公園の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の申請書は、公園の施設を使用しようとする日の6月前から10日前までの間に提出しなければならない。ただし、市長が公園の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(職員の立入り)
第6条 市長は、公園の施設の管理上必要と認めるときは、使用中の施設内に職員を立ち入らせることができる。
(使用料の納付)
第7条 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、市長が指定する期日に納付することができる。
(使用料の減免)
第8条 条例第29条第2項の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、奥州市公の施設使用料減免規則(令和2年奥州市規則第39号)の定めるところによる。
2 減免を受けようとする者は、都市公園使用料減免申請書(様式第15号)(有料公園施設の使用料の減免を受けようとする者にあっては、都市公園有料公園施設使用(変更)許可申請書兼減免申請書)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、減免を決定したときは、都市公園使用料減免決定通知書(様式第16号)(有料公園施設の使用料の減免を決定したときにあっては、都市公園有料公園施設使用(変更)許可書兼減免決定通知書)を使用者に交付するものとする。
2 市長は、還付を決定したときは、都市公園使用料還付決定通知書(様式第18号)を使用者に交付するものとする。
2 保管工作物等一覧簿の閲覧を請求できる者は、当該工作物等の返還を請求しようとする者とする。
3 保管工作物等一覧簿の閲覧時間は、奥州市の休日に関する条例(平成18年奥州市条例第2号)に規定する休日を除き、毎日午前8時30分から午後5時までとする。
4 保管工作物等一覧簿を閲覧する者は、当該保管工作物等一覧簿を閲覧場所以外の場所に持ち出してはならない。
5 保管工作物等一覧簿を閲覧する者は、当該保管工作物等一覧簿を丁寧に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
6 市長は、前2項の規定に違反した者又は違反するおそれのある者に対し、保管工作物等一覧簿の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(入場制限)
第12条 条例第25条の規定に基づき有料公園施設ヘの入場を拒否し、又は退場を命じることができる場合は、次のとおりとする。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 感染症疾患があると認められる者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をした者
(4) 動物を携帯する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が有料公園施設の管理上不適当と認める者
(施設等の汚損等の届出)
第13条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(この規則の適用を受けない施設)
第14条 えさし藤原の郷及び水沢公園南駐車場は、この規則の適用を受けない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市都市公園条例施行規則(平成11年水沢市規則第9号)又は江刺市都市公園条例施行規則(昭和52年江刺市規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年2月20日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月18日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(奥州市市長部局行政組織規則の一部改正)
2 奥州市市長部局行政組織規則(平成18年奥州市規則第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
附則(平成25年2月6日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料について適用し、施行日前までに使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年8月21日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の奥州市建築基準法に基づく意見の聴取に関する規則様式第1号、第2条の規定による改正前の租税特別措置法の規定による優良な宅地の造成等の認定に関する規則様式第1号及び様式第3号、第3条の規定による改正前の奥州市前沢駐車場条例施行規則様式第1号及び様式第3号、第5条の規定による改正前の奥州市都市公園条例施行規則様式第1号、様式第3号、様式第4号、様式第15号、様式第17号及び様式第20号、第8条の規定による改正前の水沢公園南駐車場管理規則様式第2号及び様式第4号、第9条の規定による改正前の奥州市景観条例施行規則様式第1号から様式第4号まで、様式第7号から様式第12号まで及び様式第14号並びに第10条の規定による改正前の奥州市開発登録簿閲覧規則様式第2号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第7号及び様式第8号 削除
様式第10号及び様式第11号 削除