○奥州市都市公園条例施行規則

平成18年2月20日

規則第282号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市都市公園条例(平成18年奥州市条例第291号。以下「条例」という。)(えさし藤原の郷及び水沢公園南駐車場に関する部分を除く。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公園内行為の許可申請等)

第2条 条例第20条第1項の規定により、奥州市都市公園(以下「公園」という。)内における行為の許可を受けようとする者又は許可を受けた者が許可事項を変更しようとするときは、都市公園内行為許可(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、行為を行おうとする日の6月前から10日前までの間に提出しなければならない。ただし、市長が公園の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

3 第1項の申請を許可をしたときは、都市公園内行為許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(公園施設の設置等の許可申請等)

第3条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項又は第6条第1項及び第3項の規定により、許可を受けようとする者又は許可を受けた者が許可事項を変更しようとするときは、都市公園施設設置、管理許可(変更)申請書(様式第3号)又は都市公園占用許可(変更)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、設置、管理又は占用しようとする日の6月前から10日前までの間に提出しなければならない。ただし、市長が公園の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

3 第1項の申請を許可したときは、都市公園施設設置、管理(変更)許可書(様式第5号)又は都市公園占用(変更)許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(有料公園施設の許可申請等)

第4条 条例第24条第2項の規定による申請について許可を受けようとするとき、又は許可を受けた事項を変更しようとするときは、都市公園有料公園施設使用(変更)許可申請書兼減免申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、公園の施設を使用しようとする日の6月前から10日前までの間に提出しなければならない。ただし、市長が公園の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

3 条例第24条第2項の規定による許可を受けようとする者が条例別表第3に規定する水沢公園テニスコート及び江刺カルチュアパークテニスコートの1面単位の使用並びに大鐘公園市民プールの個人使用に係る許可を受けようとする者であるときは、前2項の規定にかかわらず、使用しようとする日までに口頭で許可を求めることができる。

4 市長は、第1項の規定による申請について許可をしたときは、都市公園有料公園施設使用(変更)許可書兼減免決定通知書(様式第12号)を交付するものとする。

5 市長は、第3項の規定による申請について許可をしたときは、前項に規定する許可書に代えて都市公園有料公園施設当日使用券(様式第13号)又は大鐘市民プールの入場券(様式第14号)を交付するものとする。

(許可書等の提示等)

第5条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長が同条の許可書若しくは使用券の提示又は入場券の提出を求めたときは、これに応じなければならない。

(職員の立入り)

第6条 市長は、公園の施設の管理上必要と認めるときは、使用中の施設内に職員を立ち入らせることができる。

(使用料の納付)

第7条 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、市長が指定する期日に納付することができる。

(使用料の減免)

第8条 条例第29条第2項の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、奥州市公の施設使用料減免規則(令和2年奥州市規則第39号)の定めるところによる。

2 減免を受けようとする者は、都市公園使用料減免申請書(様式第15号)(有料公園施設の使用料の減免を受けようとする者にあっては、都市公園有料公園施設使用(変更)許可申請書兼減免申請書)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、減免を決定したときは、都市公園使用料減免決定通知書(様式第16号)(有料公園施設の使用料の減免を決定したときにあっては、都市公園有料公園施設使用(変更)許可書兼減免決定通知書)を使用者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第9条 条例第42条第2項の規定による使用料の還付(以下「還付」という。)を受けようとする者は、都市公園使用料還付請求書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、還付を決定したときは、都市公園使用料還付決定通知書(様式第18号)を使用者に交付するものとする。

(保管工作物等一覧簿の閲覧)

第10条 条例第36条第2項の規定により閲覧に供する方法は、奥州市都市整備部都市計画課において、保管工作物等一覧簿(様式第19号)を閲覧に供することによるものとする。

2 保管工作物等一覧簿の閲覧を請求できる者は、当該工作物等の返還を請求しようとする者とする。

3 保管工作物等一覧簿の閲覧時間は、奥州市の休日に関する条例(平成18年奥州市条例第2号)に規定する休日を除き、毎日午前8時30分から午後5時までとする。

4 保管工作物等一覧簿を閲覧する者は、当該保管工作物等一覧簿を閲覧場所以外の場所に持ち出してはならない。

5 保管工作物等一覧簿を閲覧する者は、当該保管工作物等一覧簿を丁寧に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

6 市長は、前2項の規定に違反した者又は違反するおそれのある者に対し、保管工作物等一覧簿の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(受領書の様式)

第11条 条例第39条の規則で定める様式は、受領書(様式第20号)とする。

(入場制限)

第12条 条例第25条の規定に基づき有料公園施設ヘの入場を拒否し、又は退場を命じることができる場合は、次のとおりとする。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 感染症疾患があると認められる者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をした者

(4) 動物を携帯する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が有料公園施設の管理上不適当と認める者

(施設等の汚損等の届出)

第13条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(この規則の適用を受けない施設)

第14条 えさし藤原の郷及び水沢公園南駐車場は、この規則の適用を受けない。

(読替え)

第15条 条例第31条の規定により有料公園施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、この規則の規定(第2条及び第3条を除く。)中「市長」とあり、及び「奥州市長」とあるのは「指定管理者」と、「公園の施設」とあるのは「有料公園施設」と読み替えるものとする。

2 条例第32条第1項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合において、この規則の規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。この場合における第7条に規定する手続については、指定管理者が定めるところによる。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市都市公園条例施行規則(平成11年水沢市規則第9号)又は江刺市都市公園条例施行規則(昭和52年江刺市規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年2月20日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月9日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月18日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(奥州市市長部局行政組織規則の一部改正)

2 奥州市市長部局行政組織規則(平成18年奥州市規則第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(平成25年2月6日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料について適用し、施行日前までに使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年8月21日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の奥州市建築基準法に基づく意見の聴取に関する規則様式第1号、第2条の規定による改正前の租税特別措置法の規定による優良な宅地の造成等の認定に関する規則様式第1号及び様式第3号、第3条の規定による改正前の奥州市前沢駐車場条例施行規則様式第1号及び様式第3号、第5条の規定による改正前の奥州市都市公園条例施行規則様式第1号、様式第3号、様式第4号、様式第15号、様式第17号及び様式第20号、第8条の規定による改正前の水沢公園南駐車場管理規則様式第2号及び様式第4号、第9条の規定による改正前の奥州市景観条例施行規則様式第1号から様式第4号まで、様式第7号から様式第12号まで及び様式第14号並びに第10条の規定による改正前の奥州市開発登録簿閲覧規則様式第2号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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様式第7号及び様式第8号 削除

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様式第10号及び様式第11号 削除

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奥州市都市公園条例施行規則

平成18年2月20日 規則第282号

(令和5年8月21日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成18年2月20日 規則第282号
平成20年2月20日 規則第4号
平成24年3月9日 規則第6号
平成24年12月18日 規則第43号
平成25年2月6日 規則第4号
令和2年12月25日 規則第40号
令和5年8月21日 規則第36号