○奥州市汚水処理施設条例施行規則

平成18年2月20日

規則第170号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市汚水処理施設条例(平成18年奥州市条例第188号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用月)

第2条 条例第3条第6号の規定による使用月の始期及び終期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 水道水を使用した場合 奥州市水道事業料金条例(平成18年奥州市条例第301号)の規定により水道料金を算出することとなる期間の始期及び終期とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合 毎月の初日を始期、末日を終期とする。

(排水設備の固着箇所等)

第3条 条例第4条第2号に規定する工事の実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 排水設備を公共ますに固着させるときは、当該ますのインバート上流端の接続孔と管底高に食い違いの生じないようにし、かつ、内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲を漏水を防ぐ材質のもので埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(2) 前号により難い特別の理由があるときは、市長の指示を受けること。

(排水設備の設置及び構造の技術上の基準)

第4条 下水道法(昭和33年法律第79号)及びこれに基づく命令並びに条例に定めるもののほか、排水設備の設置及び技術上の基準は、次に掲げるところによる。

(1) 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上、宅地外では60センチメートル以上とし、防臭装置には保温材を施すこと。ただし、これにより難い特別の理由があるときは、市長の指示を受けること。

(2) 汚水ますの形状は、円形又は方形とし、その材質は塩化ビニル又は塩化ビニルと同等のものとすること。ただし、地形上その他の理由により、市長が特に支障がないと認めたときは、この限りでない。

(3) 地下室その他汚水の自然流下が充分でない場所には、汚水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。

(4) 水洗便所、浴室、流し場等の排水箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造の防臭装置を設けること。

(5) 防臭装置の封水がサイホン作用、はねだし作用又は逆圧によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。

(6) 浴室、流し場等の固形物を含む汚水を排出する箇所には、固形物の流下を止めるのに有効な目幅をもったストレーナーを設けること。

(7) 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。

(8) 土砂等を含む汚水を多量に排出する箇所には、有効な深さを有する沈砂装置を設けること。

(9) 水洗便器は、使用に当たり完全に洗浄できるもので、かつ、大便器にあっては相当の水量が得られる構造とすること。

(10) ディスポーザ排水処理システム(生ごみを粉砕し、それを排水処理槽又は機械装置で処理し、処理された後の汚水を汚水処理施設に排除する機器の総体をいう。以下「システム」という。)を設置する場合におけるその機器は、建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)の規定による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「旧建築基準法」という。)第38条の規定により排水のための配管設備として建設大臣の認定を受けたもの又は公益社団法人日本下水道協会により下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準に適合するものとして評価を受けたものであること。

(排水設備の計画の確認申請)

第5条 条例第5条第1項に規定する申請は、汚水処理施設排水設備計画(変更)確認申請書(様式第1号)2部に、次に掲げる書類及び図書各1部を添えて提出しなければならない。

(1) 見取図

(2) 平面図

(3) 縦断面図

(4) 構造図

(5) 工事見積内訳書

(6) 除害施設を設けるときは、構造、汚水及び汚物の処理方法等を表示した図書

(7) ポンプ施設を設けるときは、構造、能力、形状及び寸法等を表示した詳細図

(8) システムを設けるときは、次に掲げる書類及び図書

 旧建築基準法第38条の規定に基づく排水のための配管設備の認定書の写し又は下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準適合評価書の写し

 排水設備設計図

 システムの粉砕装置及び排水処理槽の仕様書

 システムの維持管理業者を表示した書類

 システムの維持管理体制、処理水質基準、点検項目及び点検頻度を表示した維持管理に関する計画書

 システムの維持管理業務委託契約書の写し

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、提出された申請書の1部にその旨を付記して申請者に通知するものとする。

(排水設備の工事完了の届出等)

第6条 条例第7条第1項に規定する届出は、汚水処理施設排水設備工事完了届(様式第2号)によるものとする。

2 条例第7条第2項により、市長が交付する検査済証は、汚水処理施設排水設備工事完了検査済証(様式第3号)とする。

(公共ます及びその取付管の設置)

第7条 条例第8条第1項に規定する申請は、公共ます及びその取付管増設(改築)申請書(様式第4号)によるものとする。

(使用開始等の届出)

第8条 条例第10条第1項に規定する届出は、汚水処理施設使用開始(休止、廃止、再開)(様式第5号)によるものとする。

2 条例第10条第2項の規定により、一時使用をする者は、汚水処理施設一時使用届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(使用者等の異動の届出)

第9条 条例第11条に規定する届出は、汚水処理施設使用者等異動届(様式第7号)によるものとする。

(水道水を使用している場合の届出)

第9条の2 前2条の規定にかかわらず、水道水を使用している場合の使用の休止若しくは再開又は使用者の異動の届出は、奥州市水道事業給水条例(平成18年奥州市条例第300号)の規定によるこれらに相当する届出等をもってこれらの届出があったものとみなす。

(使用水量の認定)

第10条 条例第15条第1項第2号に規定する使用水量の認定は、次に定めるところにより行う。

(1) 家事用に使用した場合においては、同じ使用人数で水道水を使用している他の使用者の平均使用水量をもって、その使用水量とみなす。

(2) 家事用以外に使用した場合においては、計量装置によるほか、使用人数、業態、水の使用状況その他の事実を勘案して定める水量とする。

(排除汚水量の申告)

第11条 条例第15条第1項第3号に規定する申告書は、排除汚水量申告書(様式第8号)とする。

(計量装置の設置)

第12条 使用者が、条例第15条第2項の規定により計量装置を設置しようとするときは、計量装置設置計画(変更)確認申請書(様式第9号)2部を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、提出された申請書の1部にその旨を付記して申請者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第13条 条例第17条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる特別の事情は、災害等により被災者が生活困窮の状況にある場合とする。

2 条例第17条の規定により使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする者は、汚水処理施設使用料減免申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

3 使用料の減免を受けている者は、その減免の事由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市汚水処理施設条例施行規則(平成11年水沢市規則第36号)又は汚水処理施設条例施行規則(昭和55年胆沢町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年5月29日規則第36号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成25年5月20日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

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奥州市汚水処理施設条例施行規則

平成18年2月20日 規則第170号

(平成25年5月20日施行)