○奥州市公共下水道事業受益者分担金条例施行規程

令和2年4月1日

上下水道事業管理規程第27号

(趣旨)

第1条 この規程は、奥州市公共下水道事業受益者分担金条例(平成18年奥州市条例第282号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(奥州市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程の準用)

第2条 条例の実施に関し必要な事項については、奥州市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程(令和2年奥州市上下水道事業管理規程第26号。以下「負担金規程」という。)第2条から第20条までの規定(これらの規定において定める別表を含み、様式を除く。)を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる同規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条

条例

奥州市公共下水道事業受益者分担金条例(以下「条例」という。)

第3条第1項第5条から第11条まで、第12条第2項第14条第15項第17条第1項同条第3項第18条及び第19条

負担金

分担金

第4条第1項本文

条例

条例第6条において読み替えて準用する奥州市公共下水道事業受益者負担に関する条例(以下「負担金条例」という。)

第5条第8条第9条第1項第10条第1項第11条第1項及び第12条第1項

条例

条例第6条において読み替えて準用する負担金条例

第6条第1項及び第15条第1項

条例

条例第6条において準用する負担金条例

(様式)

第3条 前条において準用する負担金規程の規定中次の表の左欄に掲げる様式の名称は、同表の中欄に掲げる様式の名称に読み替えるものとし、その様式は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

公共下水道事業受益者申告書

公共下水道事業受益者申告書

様式第1号

公共下水道事業受益者代表者選任届

公共下水道事業受益者代表者選任届

様式第2号

公共下水道事業受益者負担金決定通知書

公共下水道事業受益者分担金決定通知書

様式第3号

公共下水道事業受益者負担金一括納付申出書

公共下水道事業受益者分担金一括納付申出書

様式第4号

公共下水道事業受益者負担金納付額等変更通知書

公共下水道事業受益者分担金納付額等変更通知書

様式第5号

公共下水道事業受益者負担金納入通知書

公共下水道事業受益者分担金納入通知書

様式第6号

公共下水道事業受益者負担金一括納入通知書

公共下水道事業受益者分担金一括納入通知書

様式第7号

公共下水道事業受益者負担金納期限変更通知書

公共下水道事業受益者分担金納期限変更通知書

様式第8号

公共下水道事業受益者負担金賦課保留申請書

公共下水道事業受益者分担金賦課保留申請書

様式第9号

公共下水道事業受益者負担金賦課保留決定通知書

公共下水道事業受益者分担金賦課保留決定通知書

様式第10号

公共下水道事業受益者負担金賦課保留事由消滅届

公共下水道事業受益者分担金賦課保留事由消滅届

様式第11号

公共下水道事業受益者負担金賦課保留取消通知書

公共下水道事業受益者分担金賦課保留取消通知書

様式第12号

公共下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書

公共下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書

様式第13号

公共下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書

公共下水道事業受益者分担金徴収猶予決定通知書

様式第14号

公共下水道事業受益者負担金徴収猶予事由消滅届

公共下水道事業受益者分担金徴収猶予事由消滅届

様式第15号

公共下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書

公共下水道事業受益者分担金徴収猶予取消通知書

様式第16号

公共下水道事業受益者負担金減免申請書

公共下水道事業受益者分担金減免申請書

様式第17号

公共下水道事業受益者負担金減免決定通知書

公共下水道事業受益者分担金減免決定通知書

様式第18号

公共下水道事業受益者負担金減免事由消滅(変更)

公共下水道事業受益者分担金減免事由消滅(変更)

様式第19号

公共下水道事業受益者負担金

公共下水道事業受益者分担金

様式第20号

減免取消(変更)通知書

減免取消(変更)通知書


公共下水道事業受益者変更届

公共下水道事業受益者変更届

様式第21号

公共下水道事業受益者住所変更届

公共下水道事業受益者住所変更届

様式第22号

公共下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書

公共下水道事業受益者分担金過誤納金還付(充当)通知書

様式第23号

公共下水道事業受益者負担金延滞金減免申請書

公共下水道事業受益者分担金延滞金減免申請書

様式第24号

公共下水道事業受益者負担金延滞金減免決定通知書

公共下水道事業受益者分担金延滞金減免決定通知書

様式第25号

督促状

督促状

様式第26号

身分を示す証票

身分を示す証票

様式第27号

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に奥州市公共下水道事業受益者分担金条例施行規則(平成18年奥州市規則第267号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(還付加算金の割合の特例)

3 当分の間、第2条において準用する負担金規程第16条に規定する還付加算金の年7.25パーセントの割合については、負担金規程附則第3項の規定を準用する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

奥州市公共下水道事業受益者分担金条例施行規程

令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第27号

(令和2年4月1日施行)