○奥州市農業集落排水事業分担金条例施行規程

令和2年4月1日

上下水道事業管理規程第30号

(趣旨)

第1条 この規程は、奥州市農業集落排水事業分担金条例(平成18年奥州市条例第285号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第4条第1項の規定による受益者の申告は、農業集落排水事業受益者申告書(様式第1号)により行うものとする。この場合において、条例第2条第4号ただし書に規定する受益者が申告を行うときは、土地の所有者と連署するものとする。

2 同一の土地に2人以上の受益者がある場合における前項の申告は、それらの者のうちから農業集落排水事業受益者代表者選任届(様式第2号)により代表者を定め、当該代表者が行うものとする。

(受益者の土地の地積)

第3条 条例第6条に規定する分担金の算定の基礎となる受益する宅地の地積の認定は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳その他の公簿によるものとする。

2 市長は、前項の規定により難いと認めたとき又は必要があると認めたときは、実測その他の方法により、地積を決定するものとする。

(分担金の決定等の通知)

第4条 条例第7条第2項の規定による分担金の額、納期限等の決定の通知は、農業集落排水事業受益者分担金決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(分担金の一括納付)

第5条 条例第7条第3項ただし書に規定する一括納付の申出は、農業集落排水事業受益者分担金一括納付申出書(様式第4号)により行うものとする。

2 市長は、条例第7条第2項に基づく通知後に前項の申出があったときは、当該申出者に対し、農業集落排水事業受益者分担金納付額等変更通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(分担金の納付の通知)

第6条 分担金の納付の通知は、農業集落排水事業受益者分担金納入通知書(様式第6号)によるものとし、一括納付の場合にあっては、農業集落排水事業受益者分担金一括納入通知書(様式第7号)によるものとする。

(分担金の繰上徴収)

第7条 市長は、条例第10条の規定により分担金を繰り上げて徴収しようとするときは、農業集落排水事業受益者分担金納期限変更通知書(様式第8号)により当該受益者に通知するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第8条 条例第11条の規定による分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、別表第1に定める徴収猶予基準に基づきこれを決定し、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第10号)により当該受益者に通知するものとする。

3 前項の規定により分担金の徴収猶予の決定を受けた受益者は、その事由が消滅したときは、直ちに農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予事由消滅届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の届出があったとき又は事由の消滅を確認したときは、直ちに農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第12号)により徴収猶予を取り消し、当該猶予に係る分担金を徴収するものとする。

5 前項の分担金の徴収は、当該徴収猶予取消通知の日の属する年度からするものとする。この場合における第1年度の分担金は、当該年度内の残納期数に等分して徴収し、残納期がない場合においては、翌年度を第1年度として徴収するものとする。

(分担金の減免)

第9条 条例第12条の規定による分担金の減免を受けようとする受益者は、農業集落排水事業受益者分担金減免申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、別表第2に定める減免基準に基づきこれを決定し、農業集落排水事業受益者分担金減免決定通知書(様式第14号)により当該受益者に通知するものとする。

3 前項の規定により分担金の減免を受けた者は、その事由が消滅し、又は変更したときは、直ちに農業集落排水事業受益者分担金減免事由消滅(変更)(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の届出があったとき又は事由の消滅若しくは変更を確認したときは、直ちに農業集落排水事業受益者分担金減免取消(変更)通知書(様式第16号)により、当該事実の発生した日後の納期に係る分担金の減免を取り消し、又は変更し、当該減免に係る分担金を徴収するものとする。

5 前条第5項の規定は、前項の分担金の徴収に準用する。この場合において、「徴収猶予取消通知の日」とあるのは、「減免取消通知の日」と読み替えるものとする。

(受益者の変更)

第10条 条例第13条に規定する受益者の変更の届出は、農業集落排水事業受益者変更届(様式第17号)により行うものとする。

2 市長は、前項の届出があったときは、当該変更に係る受益者に対し、納付すべき分担金の額、納期限等を農業集落排水事業受益者分担金納付額等変更通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(住所の変更等)

第11条 市内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない受益者は、住所若しくは居所又は事務所若しくは事業所の所在地を変更したときは、遅滞なく農業集落排水事業受益者住所変更届(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(過誤納金)

第12条 市長は、過誤納に係る分担金又は延滞金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく、これを還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を未納に係る徴収金に充当することができる。

2 市長は、過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく、当該受益者に対し農業集落排水事業受益者分担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第19号)により通知するものとする。

(延滞金の減免)

第13条 条例第15条の規定により、延滞金の減免を受けようとする者は、農業集落排水事業受益者分担金延滞金減免申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、農業集落排水事業受益者分担金延滞金減免決定通知書(様式第21号)により通知するものとする。

(還付加算金)

第14条 市長は、第12条第1項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のための支出を決定した日又は充当した日までの期間の日数に応じ、当該過誤納金に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算する。

(端数処理)

第15条 延滞金又は還付加算金を計算する場合において、その計算の基礎となる分担金の額に1,000円未満の端数があるとき又はその分担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

2 延滞金又は還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(督促状)

第16条 市長は、分担金を納期限までに完納しない受益者があるときは、督促状(様式第22号)により、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納期限は、その発する日から15日以内とする。

(身分証明書の交付)

第17条 分担金の賦課及び徴収に従事する職員は、その職務を行う場合は、その身分を示す証票(様式第23号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(補則)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に奥州市農業集落排水施設条例分担金規則(平成18年奥州市規則第271号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(還付加算金の割合の特例)

3 当分の間、第14条に規定する還付加算金の年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における還付加算金特例基準割合とする。

4 前項の規定の適用がある場合における還付加算金の額の計算において、還付加算金特例基準割合が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割合とする。

(令和2年12月10日上下水道事業管理規程第35号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のそれぞれの規程の規定による還付加算金の割合の特例は、この規程の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

分担金徴収猶予基準

徴収猶予の対象となる受益者

猶予期間

条例第11条第1号に該当する者

市長が認定する期間

条例第11条第2号に該当する者

市税の減免を受けている者

当該減免事由の存続期間

その他

市長が認定する期間

別表第2(第9条関係)

分担金減免基準

受益者

減免の対象となる土地

減免率(パーセント)

条例第12条第1号に該当する者

庁舎用地

50

有料の職員宿舎用地

25

無料の職員宿舎用地

50

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用地(管理者及び職員の住居に使用する土地を除く。)

75

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業に要する施設の用地(管理者及び職員の住居に使用する土地を除く。)

75

公営住宅用地

25

消防施設用地

100

図書館、地区センター、体育施設その他これらに準じるものに係る土地

75

条例第12条第2号に該当する者

国有林野事業特別会計に属する行政財産及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用(一部適用を含む。)を受ける事業の用に供する土地

25

条例第12条第3号に該当する者

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)が受益者である土地

100

被保護者に準じる特別の事情があると認められる者が受益者である土地

市長が認定した率

条例第12条第4号に該当する者

鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する土地

踏切及び駅前広場

100

線路敷地

50

私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が学校教育法第1条に規定する学校の用に供する土地

75

学校教育法第124条に規定する専修学校及び同法第134条に規定する各種学校の用に供する土地

50

社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人がその本来の事業の用に供する土地

75

地区センター分館に準ずる集会施設の用に供する土地

75

文化財保護法(昭和25年法律第214号)、岩手県文化財保護条例(昭和51年岩手県条例第44号)又は奥州市文化財保護条例(平成18年奥州市条例第127号)に基づき指定された文化財に係る土地

100

墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地である土地

100

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条に規定する境内地である土地

50

建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定により道路位置の指定を受けた道路又はこれに準じる道路

100

その他市長が特に必要と認める土地

市長が認定した率

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奥州市農業集落排水事業分担金条例施行規程

令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第30号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業及び下水道事業
沿革情報
令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第30号
令和2年12月10日 上下水道事業管理規程第35号