○奥州市下水道条例

平成18年2月20日

条例第283号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 公共下水道の構造の基準(第4条―第8条)

第3章 終末処理場の維持管理(第9条)

第4章 排水設備の設置等(第10条―第16条)

第5章 公共下水道の使用(第17条―第35条)

第6章 手数料(第36条)

第7章 委任(第37条)

第8章 罰則(第38条―第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、公共下水道の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市に奥州市公共下水道を設置する。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。ただし、浄化槽は除く。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 排水設備設置義務者 法第10条第1項に規定する排水設備を設置しなければならない者をいう。

(9) 使用者 下水を排除して公共下水道を使用する者をいう。

(10) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(11) 製造業 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類の製造業(大分類E)に属する事業をいう。

(12) ガス供給業 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条に規定する事業をいう。

(13) 使用月 下水道使用料の徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間(その始期及び終期は、上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が定める。)をいう。

第2章 公共下水道の構造の基準

(構造の基準)

第4条 法第7条第2項に規定する公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第8条までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第5条 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第7条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして市長が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓(とう)継手の設置その他の市長が定める措置が講じられていること。

(排水施設の構造の基準)

第6条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠(きょ)の断面積は、市長が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第7条 第5条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう市長が定める措置が講じられていること。

(適用除外)

第8条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第3章 終末処理場の維持管理

第9条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速濾(ろ)過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号に掲げるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう市長が定める措置を講じること。

第4章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第10条 排水設備設置義務者は、法第9条の規定に基づき市長が公示した公共下水道の供用開始の日から1年以内に排水設備(水洗便所のタンク及び便器を除く。)を設置しなければならない。ただし、特にやむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第11条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときには、次に定めるところによらなければならない。ただし、特にやむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所に市長が定める工事の実施方法により行うこと。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及びこう配は、市長が特別の理由があると認める場合を除き、次の表に定めるところにより行うこと。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものは、排水人口の区分にかかわらず内径を75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管

内径

こう配

150人未満

100ミリメートル以上

100分の2以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

100分の1.7以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

500人以上

200ミリメートル以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第12条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設備について許可を受けるべき排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市長の確認を受けなければならない。

2 申請者は、前項により確認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、前項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第13条 排水設備等の新設等の工事(以下「排水設備工事」という。)は、市長が指定した者(以下「工事指定店」という。)でなければ行ってはならない。

2 前項に規定する指定の有効期間は、工事指定店としての指定を受けた日から5年以内とする。

3 前項の有効期間の満了に際し、引き続き工事指定店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、工事指定店の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(排水設備等の工事の検査)

第14条 排水設備等の新設等を行った者は、排水設備工事を完了したときは、完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、排水設備工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めるときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(公共ます及びその取付管の増設又は改築)

第15条 排水設備の新設等を行おうとする者が、特別の事情により公共ます及びその取付管の増設又は改築を必要とするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、工事に伴う費用を負担しなければならない。

(既設排水施設の確認)

第16条 既に使用している排水施設を排水設備として使用する者は、その排水施設が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市長の確認を受けなければならない。

第5章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第17条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(除害施設の設置)

第18条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を公共下水道に継続して排除するときは、除害施設を設けなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質の含有量 それぞれ当該各号に定める数値

(2) 温度 摂氏45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、公共下水道に排除する下水(政令第9条の4第1項第1号から第27号までに掲げる物質に係る基準を超える下水を除く。)の1日当たりの平均的な排水量が50立方メートル未満である場合は、適用しない。

(し尿の排除の制限)

第19条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第20条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。

3 土木工事に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時的に使用する場合(以下「一時使用」という。)は、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(使用者等の異動の届出)

第21条 使用者に異動があったとき、又は使用者の世帯人員に異動があったとき(水道水を使用している場合を除く。)は、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(使用の制限)

第22条 市長は、災害その他公共下水道の管理上やむを得ない事情があるときは、使用者に対して公共下水道の使用を制限し、又は停止を命じることができる。

(使用料)

第23条 使用者は、この条例の定めるところにより使用料を納入しなければならない。

2 使用料の徴収方法は、奥州市水道事業料金条例(平成18年奥州市条例第301号)の規定による水道料金の徴収の例による。

3 一時使用をする旨の届出があった場合において、必要と認めるときは、市長は、前項の規定にかかわらず使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算に伴う追加徴収又は還付は、使用者が公共下水道の使用を廃止したときその他市長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定)

第24条 使用料の額は、使用月ごとに、使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。

2 使用月の中途で公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開した場合で、その使用日数が16日未満のときの別表の基本料金の額は、同表に定める額の2分の1の額とする。

3 前2項の規定により算定した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(汚水の量の認定)

第25条 使用者が排除した汚水の量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、その使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用水量を確知することができないとき、又は漏水等により使用水量を確知できないときは、それぞれの使用状況を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、使用状況を勘案して市長が認定した水量とする。

(3) 氷雪製造業その他の営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なることとなる使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書をその使用月の終期から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、前2号の規定にかかわらず、申告書の内容を審査して排除した汚水の量を認定するものとする。

2 市長は、前項第2号及び第3号に規定する汚水の量を算定するため、使用者に計量装置を設置させることができる。

(資料の提出)

第26条 市長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第27条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(行為の許可)

第28条 法第24条第1項に規定する行為をしようとする者又は許可を受けた事項を変更しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(許可を要しない軽微な変更)

第29条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用の許可)

第30条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、市長に申請書を提出して許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項本文の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)が占用期間、場所その他申請事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、第1項の規定による占用又は前項の規定による占用の変更がやむを得ないものであり、かつ、法令及び市長が定める基準に適合する場合に限り、許可するものとする。

(占用許可の基準)

第31条 市長は、公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に電線及び政令第17条の3に規定する物件(以下「電線等」という。)の占用に係る前条第1項の申請があった場合においては、その占用がやむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可するものとする。

(1) 電線等を設置する箇所が、下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を設置する排水管の断面積に占める当該電線等の断面積の割合が原則として1パーセント以下であり、かつ、電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない本数であること。

(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

(4) 電線等の位置に係る工事及び維持管理は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、市長の監理のもとに行われること。

(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。

(6) その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。

(占用期間)

第32条 第30条第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内、その他のものにあっては5年以内とし、占用の期間が満了した場合において、これを更新する場合の期間についても、同様とする。

(占用料)

第33条 市長は、占用者から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とするもの

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係るもの

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しないもの

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係るもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、特別の事情があると認められるもの

2 前項の占用料の額については、奥州市道路占用料徴収条例(平成18年奥州市条例第268号)別表の規定を準用する。

3 前項の占用料は、占用を開始するまでに一括して納付しなければならない。

(占用料の不還付)

第34条 既に徴収した占用料は、還付しない。ただし、天災その他特別の事情により占用することができなくなったときは、この限りでない。

(原状回復)

第35条 占用者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めるときは、この限りでない。

第6章 手数料

第36条 下水道に関する事務に係る手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

種類

金額(1件につき)

第13条第1項の規定による排水設備工事指定店指定手数料

2万円

第13条第3項の規定による排水設備工事指定店指定更新手数料

1万円

排水設備工事竣工図面等の写しの交付手数料

300円

証明手数料

300円

2 前項の手数料は、申請の際又は交付の際に徴収する。

3 既納の手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の事由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。

第7章 委任

第37条 この条例で定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第8章 罰則

第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第12条の規定による確認を受けないで工事を実施した者

(2) 第13条第1項の規定に違反して工事を実施した者

(3) 第14条第1項の規定による届出を怠った者

(4) 第18条及び第19条の規定に違反した者

(5) 第20条第1項の規定による届出を怠った者

(6) 第26条の規定による資料の提出を求められた場合において、正当な理由がなくこれを拒否した者

(7) 第12条第16条若しくは第28条の規定による申請、第14条若しくは第20条第1項の規定による届出、第25条第3号の規定による申告又は第26条の規定により提出する資料において虚偽の申告をした者

第39条 詐欺その他不正の行為により使用料、占用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。

第40条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の水沢市下水道条例(平成4年水沢市条例第2号)、江刺市下水道条例(平成3年江刺市条例第49号)、下水道条例(平成10年前沢町条例第6号)又は下水道条例(平成9年胆沢町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(農業集落排水施設を公共下水道に統合する場合の特例)

4 農業集落排水施設を公共下水道に統合する場合において、その日の前日までに奥州市農業集落排水施設条例(平成18年奥州市条例第284号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(公共下水道に統合される農業集落排水施設の処理区域内においてなされたものに限る。)は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月13日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次に掲げる規定 公布の日

 第1条中奥州市汚水処理施設条例第3条、第4条、第7条及び第13条の改正規定、同条例第14条第2項の改正規定中「場合の」を「ときの」に改める部分及び同条第3項の改正規定並びに同条例第15条及び第17条の改正規定

 第2条中奥州市営浄化槽条例第2条、第17条及び第19条の改正規定

 第3条中奥州市公共下水道事業受益者負担に関する条例第2条の改正規定及び同条例第9条第1項を改め、同項に各号を加える改正規定中「前条第4項」を「前条第4項本文」に改める部分並びに同条例第9条第3項、第11条第1項ただし書、同条第2項及び第13条から第17条までの改正規定

 第4条中奥州市公共下水道事業受益者分担金条例第2条の改正規定、同条例第4条の改正規定中「の区分」を「に掲げる区分」に改め、「奥州市下水道条例第22条の」及び「同条の」を削る部分並びに同条例第5条の改正規定

 第5条中奥州市下水道条例第3条第12号、第4条、第5条、第8条、第16条、第17条、第18条第3項、第21条、第26条、第27条及び第29条の改正規定

 第6条中奥州市農業集落排水施設条例第2条、第5条、第6条、第9条、第16条第2項及び第20条の改正規定

(2) 第5条中奥州市下水道条例第3条第10号の改正規定 平成21年4月1日

(3) 第3条中奥州市公共下水道事業受益者負担に関する条例第4条を改め、同条に表を加える改正規定、同条例第9条第1項を改め、同項に各号を加える改正規定(「前条第4項」を「前条第4項本文」に改める部分を除く。)、同条例第11条第1項本文の改正規定及び同条例別表第1から別表第3までを削る改正規定並びに第4条中奥州市公共下水道事業受益者分担金条例第4条の改正規定中「中欄」を「の左欄」に、「右欄」を「の右欄」に改める部分及び同条例別表の改正規定 平成23年4月1日

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の奥州市汚水処理施設条例(以下「新汚水処理施設条例」という。)第14条の規定による使用料の算定、第2条の規定による改正後の奥州市営浄化槽条例(以下「新浄化槽条例」という。)第18条の規定による使用料の算定、第5条の規定による改正後の奥州市下水道条例(以下「新下水道条例」という。)第18条の規定による使用料の算定及び第6条の規定による改正後の奥州市農業集落排水施設条例(以下「新農業集落排水施設条例」という。)第17条の規定による使用料の算定については、平成21年6月1日以後に始期を定める使用月に係るそれぞれの使用料から適用し、同日前に始期を定める使用月に係るそれぞれの使用料については、なお従前の例による。

(旧汚水処理施設処理区域における下水道使用料の特例)

3 第1条の規定による改正前の奥州市汚水処理施設条例第2条に規定する見分森汚水処理場及びパークサイドタウンいさわ汚水処理場に係る処理区域において市の公共下水道を使用する者が納入すべき使用料の算定は、平成24年度までの間、新下水道条例第18条の規定にかかわらず、胆沢区内を処理区域とする汚水処理施設の使用者とみなして、新汚水処理施設条例第14条の規定を適用する。この場合において、同条第2項中「汚水処理施設」とあるのは、「公共下水道」とする。

(平成24年度までの間における汚水処理施設使用料の特例)

4 新汚水処理施設条例別表に規定する使用料については、同表の規定にかかわらず、平成24年度までの間においては、次の表に規定する使用料を適用する。

自治区名

区分

使用料

一般用

臨時用

適用年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

水沢区

基本料金(1月につき)

1,050円

1,050円

1,050円

1,050円

汚水の量1立方メートルにつき210円

従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

84円

84円

84円

84円

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

134円40銭

132円30銭

130円20銭

128円10銭

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

155円40銭

153円30銭

151円20銭

149円10銭

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

176円40銭

174円30銭

172円20銭

170円10銭

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

189円

189円

189円

189円

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

199円50銭

199円50銭

199円50銭

199円50銭

100立方メートルを超え500立方メートル以下の分

210円

210円

210円

210円

500立方メートルを超える分

218円40銭

216円30銭

214円20銭

212円10銭

胆沢区

基本料金(1月につき)

1,050円

1,050円

1,050円

1,050円

汚水の量1立方メートルにつき210円

従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

42円

52円50銭

63円

73円50銭

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

82円

93円

104円

115円

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

86円20銭

101円40銭

116円60銭

131円80銭

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

90円40銭

109円80銭

129円20銭

148円60銭

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

94円60銭

118円20銭

141円80銭

165円40銭

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

96円70銭

122円40銭

148円10銭

173円80銭

100立方メートルを超える分

98円80銭

126円60銭

154円40銭

182円20銭

(平成22年度までの間における浄化槽使用料の特例)

5 新浄化槽条例別表第2に規定する使用料については、同表の規定にかかわらず、平成22年度までの間においては、次の表に規定する使用料を適用する。

自治区名

区分

使用料

適用年度

平成21年度

平成22年度

水沢区

基本料金(1月につき)

2,800円

2,800円

従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

76円65銭

79円80銭

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

94円50銭

105円

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

108円15銭

121円80銭

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

121円80銭

139円65銭

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

129円15銭

154円35銭

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

132円30銭

160円65銭

100立方メートルを超える分

136円50銭

168円

江刺区

基本料金(1月につき)

2,600円

2,700円

従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

84円

84円

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

94円50銭

105円

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

115円50銭

126円

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

136円50銭

147円

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

157円50銭

168円

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

174円30銭

180円60銭

100立方メートルを超え500立方メートル以下の分

192円15銭

195円30銭

500立方メートルを超える分

205円80銭

202円65銭

前沢区

基本料金(1月につき)

2,800円

2,800円

従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

76円65銭

79円80銭

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

94円50銭

105円

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

108円15銭

121円80銭

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

121円80銭

139円65銭

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

129円15銭

154円35銭

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

132円30銭

160円65銭

100立方メートルを超える分

136円50銭

168円

胆沢区

基本料金(1月につき)

3,650円

3,250円

従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

105円

94円50銭

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

73円50銭

94円50銭

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

84円

110円25銭

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

105円

131円25銭

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

136円50銭

157円50銭

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

147円

168円

100立方メートルを超える分

157円50銭

178円50銭

衣川区

基本料金(1月につき)

3,500円

3,150円

従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

107円10銭

89円25銭

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

63円

99円75銭

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

84円

107円10銭

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

105円

131円25銭

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

136円50銭

157円50銭

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

147円

168円

100立方メートルを超える分

157円50銭

178円50銭

(平成22年度までの間における下水道使用料の特例)

6 新下水道条例別表に規定する使用料については、同表の規定にかかわらず、平成22年度までの間においては、次の表に規定する使用料を適用する。

自治区名

区分

使用料

一般用

浴場用

臨時用

適用年度

平成21年度

平成22年度

水沢区

基本料金(1月につき)

1,050円

1,050円

1,050円

汚水の量1立方メートルにつき210円

従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

84円

84円

84円

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

133円35銭

130円20銭

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

153円30銭

150円15銭

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

174円30銭

171円15銭

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

189円

189円

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

199円50銭

199円50銭

100立方メートルを超え500立方メートル以下の分

210円

210円

500立方メートルを超える分

216円30銭

213円15銭

江刺区

基本料金(1月につき)

1,050円

1,050円

1,050円

汚水の量1立方メートルにつき210円

従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

84円

84円

84円

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

126円

126円

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

147円

147円

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

168円

168円

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

181円65銭

184円80銭

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

192円15銭

195円30銭

100立方メートルを超え500立方メートル以下の分

202円65銭

205円80銭

500立方メートルを超える分

210円

210円

前沢区

基本料金(1月につき)

1,100円

1,050円

1,050円

汚水の量1立方メートルにつき210円

従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

42円

63円

84円

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

132円30銭

129円15銭

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

147円

147円

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

160円65銭

163円80銭

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

174円30銭

181円65銭

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

184円80銭

192円15銭

100立方メートルを超え500立方メートル以下の分

195円30銭

202円65銭

500立方メートルを超える分

202円65銭

205円80銭

胆沢区

基本料金(1月につき)

1,100円

1,050円

1,050円

汚水の量1立方メートルにつき210円

従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

42円

63円

84円

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

118円65銭

121円80銭

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

132円30銭

139円65銭

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

147円

157円50銭

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

160円65銭

174円30銭

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

171円15銭

184円80銭

100立方メートルを超え500立方メートル以下の分

181円65銭

195円30銭

500立方メートルを超える分

189円

199円50銭

(平成22年度までの間における農業集落排水施設使用料の特例)

7 新農業集落排水施設条例別表第2に規定する使用料については、同表の規定にかかわらず、平成22年度までの間においては、次の表に規定する使用料を適用する。

自治区名

区分

使用料

一般用

臨時用

適用年度

平成21年度

平成22年度

水沢区

基本料金(1月につき)

1,050円

1,050円

汚水の量1立方メートルにつき147円

従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

77円70銭

70円35銭

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

126円

105円

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

147円

126円

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

168円

141円75銭

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

178円50銭

152円25銭

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

189円

162円75銭

100立方メートルを超える分

199円50銭

173円25銭

江刺区

基本料金(1月につき)

1,050円

1,050円

汚水の量1立方メートルにつき147円

従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

55円65銭

58円80銭

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

76円65銭

79円80銭

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

84円

94円50銭

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

97円65銭

111円30銭

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

100円80銭

117円60銭

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

111円30銭

128円10銭

100立方メートルを超える分

115円50銭

136円50銭

前沢区

基本料金(1月につき)

1,050円

1,050円

汚水の量1立方メートルにつき147円

従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

63円

63円

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

71円40銭

78円75銭

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

84円

94円50銭

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

94円50銭

110円25銭

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

105円

120円75銭

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

115円50銭

131円25銭

100立方メートルを超える分

126円

141円75銭

胆沢区

基本料金(1月につき)

1,050円

1,050円

汚水の量1立方メートルにつき147円

従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

75円60銭

68円25銭

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

78円75銭

84円

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

84円

94円50銭

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

105円

115円50銭

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

115円50銭

126円

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

126円

136円50銭

100立方メートルを超える分

136円50銭

147円

衣川区

基本料金(1月につき)

100立方メートルを超える分

1,050円

1,050円

汚水の量1立方メートルにつき147円

従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

73円50銭

68円25銭

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

80円85銭

84円

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

84円

94円50銭

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

105円

115円50銭

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

115円50銭

126円

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

126円

136円50銭

100立方メートルを超える分

136円50銭

147円

(平成24年12月18日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(奥州市汚水処理施設条例の一部改正)

2 奥州市汚水処理施設条例(平成18年奥州市条例第188号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(奥州市営浄化槽条例の一部改正)

3 奥州市営浄化槽条例(平成18年奥州市条例第189号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(奥州市公共下水道事業受益者分担金条例の一部改正)

4 奥州市公共下水道事業受益者分担金条例(平成18年奥州市条例第282号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(奥州市農業集落排水施設条例の一部改正)

5 奥州市農業集落排水施設条例(平成18年奥州市条例第284号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(平成25年12月13日条例第41号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月11日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条中奥州市行政手続条例第2条第6号の改正規定(「、若しくは」を「若しくは」に改める部分に限る。)、第7条中奥州市汚水処理施設条例第3条第6号の改正規定、第8条中奥州市営浄化槽条例第2条第5号の改正規定、第12条中奥州市農業集落排水施設条例別表第3の改正規定、第13条中奥州市農業集落排水事業分担金条例第9条の改正規定(「、又は」を「又は」に改める部分に限る。)及び第14条中奥州市都市下水路条例第20条第6号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に市長が行った処分、手続その他の行為又は市長に対して行われた手続その他の行為で、この条例の施行の日以後上下水道事業管理者の権限を行う市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、上下水道事業管理者の権限を行う市長が行った処分、手続その他の行為又は上下水道事業管理者の権限を行う市長に対して行われた手続その他の行為とみなす。

(令和3年2月25日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月2日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第24条関係)

区分

使用料

一般用

浴場用

臨時用

基本料金(1月につき)

1,000円

1,000円


従量料金(汚水の量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

80円

80円

200円

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

120円

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

140円

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

160円

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

180円

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

190円

100立方メートルを超える分

200円

備考

1 浴場用とは、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第2条に規定する公衆浴場から排除する汚水をいう。

2 臨時用とは、一時使用をする場合に排除する汚水をいう。

奥州市下水道条例

平成18年2月20日 条例第283号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業及び下水道事業
沿革情報
平成18年2月20日 条例第283号
平成21年3月13日 条例第4号
平成24年12月18日 条例第35号
平成25年12月13日 条例第41号
令和元年9月11日 条例第14号
令和3年2月25日 条例第2号
令和4年2月2日 条例第2号