○奥州市医療局企業職員の給与に関する規程

平成27年3月31日

病院事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、奥州市医療局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成27年奥州市条例第5号。以下「給与条例」という。)に基づき、奥州市医療局企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表等)

第2条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 企業行政職給料表(別表第1)

(2) 企業医療職給料表(別表第2)

 企業医療職給料表(1)

 企業医療職給料表(2)

 企業医療職給料表(3)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別基準職務表(別表第3)に定めるとおりとする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第3条 奥州市病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、前条第2項の規定に基づく職務の分類に適合するように、かつ、別表第3及び予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、管理者が別に定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、管理者が別に定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合、又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、管理者が別に定めるところにより決定する。

5 奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号)又は奥州市上下水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年奥州市条例第299号)の適用を受けていた職員で、給料表の適用を受けることとなったものの職務の級及び給料月額は、第3項の規定にかかわらず、管理者が別に定めるところにより決定する。

6 職員の昇給は、管理者が定める日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。

7 前項の規定により職員(次項及び第9項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として別に定める基準に従い決定するものとする。

8 55歳(別に定める職員においては、56歳以上の年齢で別に定めるもの)を超える職員(次項に規定する職員を除く。)に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

9 60歳を超える職員(別に定める職員のうち、56歳以上の年齢で別に定めるものを超える職員を除く。)に係る第6項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて別に定める基準に従い決定するものとする。

10 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

11 職員の昇給は、予算の範囲内で行われなければならない。

12 第6項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、別に定める。

第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、奥州市医療局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(平成27年奥州市病院事業管理規程第26号。以下「勤務時間等規程」という。)第5条第1項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給方法)

第5条 給料は、毎月1回その月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、その月の15日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、その翌日以後の日であって15日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した地方公務員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間等規程に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

第7条 管理者は、毎月給与を支給する際、職員の給与から次に掲げる掛金等に相当する金額を控除して、これを職員に代って全国市長会等に払い込むことができる。

(1) 全国市長会及び全国町村会が取り扱う任意共済保険及び個人年金の掛金

(2) 生活協同組合全国都市職員災害共済会及び全国町村職員生活協同組合の火災共済及び自動車共済の掛金

(3) 岩手県市町村職員共済組合の共済貯金及び貸付償還金

(4) 一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構の掛金及び貸付償還金

(5) 奥州市職員厚生会の掛金その他の徴収金

(6) 職員団体に納付すべき組合費その他の徴収金

(7) 団体契約を締結している生命保険会社の月掛保険料

(8) 財産形成貯蓄預金

(9) 厚生事業として取り扱う物品売掛金等

(給与の口座振込み)

第8条 管理者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合において、その者から申出があったときは、その者に対する給与の全部又は一部をその者の預金又は貯金への振込み(以下「振込み」という。)の方法により支払うことができる。

(1) 休職にされた場合

(2) 遠隔の地に研修等のため派遣された場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、振込みの方法により支払うことが適当であると認められる場合

(給料の調整額)

第9条 給与条例第3条第4項の規定により給料の調整を行う職は、企業医療職給料表(3)の適用を受ける職とする。

2 職員の給料の調整額は、管理者が別に定める。

(管理職手当)

第10条 管理職手当は、企業医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除き、別表第4の左欄に掲げる職にある職員に対して支給するものとし、その月額は、その者の給料月額に当該左欄に掲げる職の区分に応じ、それぞれ右欄に定める割合を乗じて得た額とする。

2 管理職手当を支給する職員が欠員の場合又はその職の職員が長期休暇、停職若しくは休職の場合において、その職について代理又は心得の職が発令され、1箇月以上その職を行う職員には、兼任の場合を除き、その職について定める管理職手当を支給する。

3 管理職手当は、その月分を当該月の給料支給日に支給する。

4 管理職手当の支給方法については、管理者が別に定めるもののほか、給料支給の例による。

5 職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(第31条第1項の規定による負傷若しくは疾病、奥州市公益的法人等への一般職の職員の派遣等に関する条例(平成18年奥州市条例第35号)第3条第1号に規定する派遣職員の同条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体での業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、その月分の管理職手当を支給しない。

6 企業医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち管理職手当を支給する職員の範囲及び手当の額は、管理者が別に定める。

(初任給調整手当)

第11条 初任給調整手当は、次に掲げる職のうち、採用による欠員の補充が困難であると病院事業管理者が認める職にある職員に対して支給するものとする。

(1) 企業医療職給料表(1)の適用を受ける職員(その採用が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(以下「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間内に行われたものに限る。)の職

(2) 企業医療職給料表(2)の適用を受ける職員(薬剤師法(昭和35年法律第146号)第7条第2項に規定する薬剤師免許証を有する職員の職に採用された職員であって、その採用が大学卒業の日から15年を経過するまでの期間内に行われたものに限る。)の職

2 前項第1号の職に在職する職員のうち、同号の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要と認められる職員には、同号の規定に準じて初任給調整手当を支給する。

3 初任給調整手当を支給されていた期間が通算して次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

(1) 第1項第1号に規定する職員 35年

(2) 第1項第2号に規定する職員 5年

4 初任給調整手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項第1号に規定する職員 別表第5に掲げる採用の日以後の期間の区分に応じ、同表に掲げる支給額(奥州市一般職の職員の給与に関する条例第5条の2第1項に規定する育児短時間勤務職員等にあっては、その額に同項に規定する算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学卒業の日から採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実施修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年以内のものを除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

(2) 第1項第2号に規定する職員 別表第5の2に掲げる採用の日以後の期間の区分に応じ、同表に掲げる支給額(奥州市一般職の職員の給与に関する条例第5条の2第1項に規定する育児短時間勤務職員等にあっては、その額に同項に規定する算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

5 初任給調整手当を支給されている職員が休職した場合における当該職員に対する別表第5及び別表第5の2の適用については、当該休職の期間(第31条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、それぞれの表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

6 第1項第1号に規定する職員(第3項第1号に規定する職員を除く。)のうち、当該職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で第4項第1号の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同号の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(扶養手当)

第12条 扶養手当の月額は、給与条例第6条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

2 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第13条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号いずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は給与条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日から、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日を、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第14条 地域手当の月額は、当分の間、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第15条 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 給与条例第8条第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれに掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額

 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 給与条例第8条第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

2 前項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(通勤手当)

第16条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第9条第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1月当たりの運賃等相当額」という。)が6万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、6万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1月当たりの運賃等相当額の合計額が6万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、6万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 給与条例第9条第2号に掲げる職員 支給単位期間につき2,000円(その使用する自動車等が自転車以外の交通用具で、管理者が別に定めるものである場合にあっては、通勤距離を考慮して管理者が別に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して管理者が別に定める職員にあっては、その額から、その額に管理者が別に定める割合を乗じて得た額を減じた額))

(3) 給与条例第9条第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して管理者が別に定める区分に応じ、前2号に定める額(1月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が6万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、6万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

2 通勤手当は、支給単位期間(管理者が別に定める通勤手当にあっては、管理者が別に定める期間)に係る最初の月の管理者が別に定める日に支給する。

3 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の管理者が別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して管理者が別に定める額を返納させるものとする。

4 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として管理者が別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

5 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改正その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(単身赴任手当)

第17条 単身赴任手当の月額は、3万円(管理者が別に定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が管理者が別に定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて管理者が別に定める額を加算した額)とする。

2 給料表の適用を受けない職員、国家公務員又は他の地方公共団体の公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して管理者が別に定める職員に限る。)その他給与条例第10条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が別に定める職員には、前項の規定に準じて単身赴任手当を支給する。

3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(特殊勤務手当)

第18条 職員に対して支給する特殊勤務手当の種類及び額、特殊勤務手当の支給を受ける者の範囲その他特殊勤務手当の支給に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(時間外勤務手当)

第19条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間等規程に基づき、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命じられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(管理者が別に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 定年前再任用短時間勤務職員が、勤務時間等規程に基づき、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間(管理者が別に定める時間を除く。)と割り振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定は適用しない。

(休日勤務手当)

第20条 休日勤務手当の額は、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額とする。

(夜間勤務手当)

第21条 夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

(時間外勤務手当等に係る勤務1時間当たり給与額の算出)

第22条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額、初任給調整手当、特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)及び寒冷地手当の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間から、7時間45分に18を乗じて得た時間を減じた時間で除して得た額とする。

2 前項の1週間当たりの勤務時間は、38時間45分とする。

(宿日直手当)

第23条 宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次に掲げる職員及び勤務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 医師 半日(5時間未満)の日直勤務 1万円

(2) 医師 1日の日直勤務 2万円

(3) 医師 宿直勤務 2万円

(4) 医師以外の職員 宿直勤務 6,100円

(管理職員特別勤務手当)

第24条 管理職員特別勤務手当の額は、4時間以上勤務に従事した場合においてその勤務1回につき、別表第6の左欄に掲げる職の区分に応じ、当該右欄に定める額とする。ただし、6時間を超える勤務に従事した場合にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

2 管理者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(期末手当)

第25条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第27条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の管理者が別に定める日(次条及び第27条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第31条第7項の規定の適用を受ける職員及び管理者が別に定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 6箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 企業行政職給料表の適用を受ける職員のうちその職務の級が3級以上の職員及び企業医療職給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当するものについては、前項の規定にかかわらず、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に別表第7の給料表及び職員の欄の区分に応じ、それぞれ加算割合の欄で定める割合を乗じて得た額を同項に規定する合計額に加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 前項の規定にかかわらず、奥州市一般職の職員の給与に関する条例又は奥州市上下水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受けていた職員で、給料表の適用を受けることとなったもののうち、異動日(当該給料表の適用を受けることとなった日をいう。以下この項において同じ。)において別表第6の適用を受けることとなったものの同表に定める加算割合が、異動日の前日においてその者が受けていた奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成18年奥州市規則第52号)別表第1で定める加算割合を下回るときは、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して管理者が特に必要と認める場合に限り、異動日において適用を受けることとなった加算割合に100分の5を加えた割合をその者に適用する加算割合とする。

7 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第26条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第27条 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生じると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(勤勉手当)

第28条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の管理者が別に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(管理者が別に定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、その職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)及び勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た率を乗じて得た額とする。この場合において、職員に支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の100を乗じて得た額の総額

(2) 職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第25条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、第25条第5項中「前項」とあるのは、「第28条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第26条中「前条第1項」とあるのは「第28条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第28条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する管理者が別に定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

6 第2項に規定する期間率及び成績率は、別表第8及び別表第9に掲げるとおりとする。

(寒冷地手当)

第29条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員に対して支給する。

2 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあっては1万200円(扶養親族のある職員にあっては、1万7,800円)、その他の職員にあっては7,360円を超えない範囲内で管理者が別に定める額とする。

3 寒冷地手当の支給日は、管理者が別に定める。

(給与の減額)

第30条 職員が勤務しないときは、国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年奥州市条例第36号)第8条に規定する12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 前項の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額その他管理者が別に定める手当の額の合計に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間で除して得た額とする。この場合において、1週間当たりの勤務時間は、第22条第2項の規定を準用する。

(休職者の給与)

第31条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、当該職員に給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、当該職員に給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、当該職員に給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、当該職員に給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。

5 職員が奥州市職員の休職の事由に関する条例(平成18年奥州市条例第38号。以下「休職条例」という。)第2条に掲げる場合のいずれかに該当して休職にされたときは、その休職の期間中、管理者が別に定めるところにより、当該職員に給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の100以内を支給することができる。

6 法第28条第2項又は休職条例の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前5項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第25条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により管理者が別に定める日に、それぞれ第2項第3項又は第5項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、管理者が別に定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第26条及び第27条の規定を準用する。この場合において、第26条中「前条第1項」とあるのは、「第31条第7項」と読み替えるものとする。

(準用)

第32条 職員の給与に関しては、この規程その他別に定めるものを除くほか、奥州市一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この規程(以下「新規定」という。)は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 新規定の施行日の前日において、廃止前の奥州市総合水沢病院事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成19年奥州市総合水沢病院事業管理規程第13号)附則第7項の規定の適用を受けていた職員であった者で、引き続き奥州市医療局企業職員となった職員のうち、新規定の施行日の前日において廃止前の奥州市総合水沢病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「旧規定」という。)によりその者に適用されていた給料表が新規定の施行後においてその者に適用される給料表がそれぞれ附則別表第1の新規定給料表欄に掲げる給料表である者(以下「継続適用職員」)については、その者の受ける給料月額が、平成19年3月31日において受けていた給料月額(平成22年4月1日において、減額改定対象職員(職員であって、その者に適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表第2の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの又は企業医療職給料表(1)の適用を受けていた職員以外の職員)にあっては、当該給料月額に100分の99.2を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(管理者が別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 継続適用職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

4 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員(継続適用職員を除く)について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(給与の調整)

5 前項の規定にかかわらず、合併関係市町村(合併前の水沢市、江刺市、前沢町、胆沢町又は衣川村をいう。以下この項において同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)が、それぞれ採用されていた合併関係市町村の給与に関する制度の相違によって不均衡を生じている場合は、他の継続採用職員との権衡を考慮し、別に定める基準により所要の調整を行うものとする。

(育児休業の取扱い)

6 施行日の前日において、病院局総合水沢病院、まごころ病院、前沢診療所、衣川診療所及び衣川歯科診療所に勤務していた職員であった者で引き続き奥州市医療局企業職員となった職員(以下「継続職員」という。)のうち、本規定施行日の前日において育児休業中の職員その他管理者の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において管理者が定める。

(扶養手当の取扱い)

7 継続職員の扶養親族で、本規定施行日の前日において、第9条第1項に相当する、奥州市一般職員の給与に関する条例(平成18年条例第47号)及び廃止前の奥州市総合水沢病院事業企業職員の給与に関する規程(平成18年総合水沢病院事業管理規程第5号)により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族として認定がなされている者については、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

9 当分の間、職員の給料月額は、その者が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、その者に適用される給料表の給料月額のうち、その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

10 前項に規定するもののほか、奥州市一般職の職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年奥州市条例第26号)による改正前の奥州市一般職の職員の定年等に関する条例(平成18年奥州市条例第30号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、給与条例の適用を受ける者の例による。

附則別表第1

旧規定給料表

新規定給料表

企業行政職給料表

企業行政職給料表

企業医療職給料表(1)

企業医療職給料表(1)

企業医療職給料表(2)

企業医療職給料表(2)

企業医療職給料表(3)

企業医療職給料表(3)

附則別表第2

給料表

職務の級

号給

企業行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

企業医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

企業医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(平成28年3月24日病院事業管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条及び附則第2項の規定は公布の日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準じる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員と権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年12月22日病院事業管理規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第5項の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに附則第4項の規定は平成28年4月1日から、改正後の給与規程第28条の規定は平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準じる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

5 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与規程第12条第1項及び第13条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第12条第1項

給与条例第6条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円

給与条例第6条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)

第13条第1項

その旨

その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は給与条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は給与条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

第13条第3項

においては、その

又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの

その日が

これらの日が

の改定

の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定

(平成29年3月31日病院事業管理規程第5号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年12月1日から施行する。

(平成29年12月20日病院事業管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「第1条による改正給与規程」という。)の規定(次号に規定する規定を除く。)及び改正後の奥州市医療局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の初任給等規程」という。)の規定 平成29年4月1日

(2) 第1条による改正給与規程第28条の規定 平成29年12月1日

(平成29年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成29年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条による改正給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成28年奥州市病院事業管理規程第7号。以下「平成28年改正規程」という。)附則第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条による改正給与規程の規定による給与(平成28年改正規程附則第5項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(奥州市医療局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の経過措置)

5 改正後の初任給等規程の規定を適用する場合においては、平成29年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規程の規定による号給がこの規程による改正前の奥州市医療局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の初任給等規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等規程の規定にかかわらず、改正前の初任給等規程の規定による号給とする。

6 改正後の初任給等規程の規定を適用する場合においては、この規程の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年3月31日病院事業管理規程第6号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日病院事業管理規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「第1条による改正給与規程」という。)の規定(次号に規定する規定を除く。)及び改正後の奥州市医療局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正初任給等規程」という。)の規定 平成30年4月1日

(2) 第1条による改正給与規程第28条の規定 平成30年12月1日

(平成30年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成30年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条による改正給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成28年病院事業管理規程第5号。以下「平成28年給与規程等改正規程」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条による改正給与規程の規定による給与(平成28年給与規程等改正規程附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(奥州市医療局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の経過措置)

5 第3条の規定による改正後の奥州市医療局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の初任給等規程」という。)の規定を適用する場合においては、平成30年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規程の規定による号給が第3条による改正前の奥州市医療局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の初任給等規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等規程の規定にかかわらず、改正前の初任給等規程の規定による号給とする。

6 改正後の初任給等規程の規定を適用する場合においては、この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成31年3月27日病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月21日病院事業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行の日前に同法第44条の規定による改正前の地方公務員法(以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、改正後の第25条第1項及び第4項、第26条第2号(第28条第5項及び第31条第8項において準用する場合を含む。)、第28条第1項及び第2項第1号並びに第31条第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月23日病院事業管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後のそれぞれの規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成31年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「第1条による改正給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、第1条による改正給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(奥州市医療局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の経過措置)

5 第2条の規定による改正後の奥州市医療局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の初任給等規程」という。)の規定を適用する場合においては、平成31年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規程の規定による号給が第2条の規定による改正前の奥州市医療局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の初任給等規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等規程の規定にかかわらず、改正前の初任給等規程の規定による号給とするものとする。

6 改正後の初任給等規程の規定を適用する場合においては、この規程の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和3年12月1日病院事業管理規程第5号)

この規程は、令和3年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条の規定及び第3条中奥州市医療局会計年度任用職員の給与等に関する規程第13条第2項の改正規定 令和4年4月1日

(令和4年12月23日病院事業管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(次号に規定する規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の奥州市医療局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の初任給等規程」という。)の規定 令和4年4月1日

(2) 改正後の給与規程第28条の規定 令和4年12月1日

(令和4年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和4年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月23日病院事業管理規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日病院事業管理規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日病院事業管理規程第4の2号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(経過措置)

第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規程第3条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規程第3条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、奥州市医療局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程第5条第1項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規程による改正後の奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第16条第1項並びに第19条第2項及び第4項の規定を適用する。

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第25条第3項の規定を適用する。

5 新給与規程第28条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

6 奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程第3条第1項から第5項まで及び第7項から第11項まで、第11条から第13条まで、第15条並びに第29条並びに新給与規程第3条第6項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

7 新給与規程附則第9項及び第10項の規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年5月31日病院事業管理規程第5号)

この規程は、令和5年6月1日から施行する。

(令和5年12月1日病院事業管理規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(奥州市医療局会計年度任用職員の給与等に関する規程の一部改正)

2 奥州市医療局会計年度任用職員の給与等に関する規程(令和2年奥州市病院事業管理規程第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(令和5年12月1日病院事業管理規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の奥州市医療局企業職員の給与に関する規程(以下この項及び附則第4項において「改正後の給与規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与規程第25条第2項及び第3項並びに第28条第2項の規定並びに第3条の規定による改正後の奥州市医療局会計年度任用職員の給与等に関する規程(附則第4項において「改正後の会計年度任用職員給与規程」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(令和5年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和5年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程又は改正後の会計年度任用職員給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州市医療局企業職員の給与に関する規程又は第3条の規定による改正前の奥州市医療局会計年度任用職員の給与等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程又は改正後の会計年度任用職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月26日病院事業管理規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日病院事業管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(奥州市医療局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)

2 奥州市医療局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成27年奥州市病院事業管理規程第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

別表第1(第2条関係)

企業行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

163,400

209,700

242,900

273,900

298,000

326,000

368,800

2

164,500

211,400

244,500

275,600

300,100

328,200

371,400

3

165,700

213,100

245,900

277,100

302,100

330,400

373,800

4

166,800

214,700

247,300

278,700

304,000

332,400

376,200

5

167,900

216,200

248,500

280,200

305,900

334,400

378,100

6

169,000

218,000

250,100

281,900

307,700

336,500

380,700

7

170,100

219,700

251,600

283,700

309,300

338,400

383,000

8

171,200

221,400

253,000

285,600

310,900

340,300

385,500

9

172,200

222,900

254,200

287,300

312,500

342,200

387,900

10

173,700

224,500

255,600

289,200

314,800

344,200

390,600

11

175,000

226,000

257,100

291,000

317,000

346,200

393,200

12

176,300

227,500

258,400

292,800

319,000

348,300

395,800

13

177,500

228,800

259,700

294,700

321,000

350,100

398,100

14

179,000

230,300

260,900

296,300

323,000

352,100

400,400

15

180,500

231,800

262,100

297,700

325,000

354,000

402,700

16

182,100

233,200

263,300

299,100

326,900

355,900

405,000

17

183,200

234,700

264,600

300,600

328,800

357,700

406,800

18

184,700

236,200

265,900

302,600

330,800

359,700

408,700

19

186,100

237,700

267,200

304,700

332,700

361,500

410,600

20

187,500

239,100

268,500

306,500

334,600

363,400

412,500

21

188,800

240,300

269,900

308,200

336,400

365,300

414,300

22

191,100

241,900

271,400

310,100

338,400

367,200

416,100

23

193,300

243,500

273,100

312,000

340,400

369,200

417,900

24

195,600

244,900

274,600

313,900

342,300

371,100

419,700

25

197,800

245,900

276,200

315,600

343,700

373,000

421,300

26

199,500

247,400

277,900

317,600

345,700

374,900

422,800

27

201,000

248,700

279,500

319,600

347,600

376,800

424,400

28

202,500

249,800

281,100

321,500

349,500

378,800

425,900

29

204,000

250,900

282,800

323,200

351,100

380,300

427,400

30

205,500

251,900

284,300

325,300

353,000

382,100

428,600

31

206,900

252,800

285,800

327,300

354,800

383,900

429,900

32

208,300

253,800

287,300

329,300

356,700

385,500

431,100

33

209,700

254,700

288,400

330,500

358,500

387,200

432,300

34

211,000

255,600

290,000

332,500

360,300

388,600

433,600

35

212,300

256,400

291,600

334,500

362,000

390,100

435,000

36

213,700

257,300

293,100

336,500

363,700

391,500

436,200

37

215,000

258,000

294,500

338,400

365,100

392,900

437,400

38

216,200

259,100

296,100

340,300

366,400

394,100

438,200

39

217,400

260,200

297,700

342,200

367,800

395,300

439,000

40

218,500

261,400

299,300

344,100

369,200

396,300

439,800

41

219,600

262,500

300,800

346,000

370,300

397,400

440,400

42

220,700

263,700

302,500

347,900

371,200

398,600

441,100

43

221,700

264,800

304,000

349,700

372,200

399,700

441,800

44

222,700

265,900

305,500

351,500

373,300

400,900

442,500

45

223,700

267,000

307,100

353,000

374,100

401,600

443,300

46

224,600

268,100

308,700

354,400

375,000

402,300

444,100

47

225,500

269,200

310,300

355,800

375,900

403,000

444,500

48

226,400

270,300

311,900

357,400

376,700

403,700

445,300

49

227,300

271,300

312,800

358,900

377,500

404,200

445,800

50

228,200

272,300

314,300

359,700

378,400

404,800

446,200

51

229,100

273,300

315,800

360,700

379,200

405,300

446,600

52

230,000

274,200

317,400

361,700

379,900

405,700

447,000

53

230,800

275,100

319,000

362,600

380,600

406,100

447,400

54

231,700

276,000

320,600

363,700

381,300

406,400

447,800

55

232,700

276,900

322,100

364,600

382,000

406,700

448,200

56

233,500

277,800

323,700

365,600

382,700

407,000

448,500

57

233,800

278,700

325,100

366,500

383,200

407,300

448,800

58

234,600

279,700

326,300

367,300

383,800

407,600

449,200

59

235,300

280,600

327,400

368,000

384,400

407,900

449,500

60

235,900

281,500

328,500

368,600

385,100

408,200

449,800

61

236,500

282,500

329,200

369,000

385,500

408,500

450,100

62

237,200

283,500

330,100

369,600

386,200

408,800


63

237,800

284,400

330,900

370,300

386,800

409,100


64

238,300

285,300

331,700

371,000

387,400

409,400


65

238,800

285,800

332,500

371,300

387,800

409,700


66

239,300

286,500

332,900

372,000

388,400

410,000


67

239,900

287,200

333,600

372,700

389,000

410,300


68

240,500

288,100

334,300

373,300

389,700

410,600


69

241,000

289,200

335,100

373,600

390,100

410,800


70

241,500

290,000

335,800

374,200

390,600

411,100


71

242,000

290,800

336,500

374,900

391,100

411,400


72

242,500

291,600

337,100

375,500

391,700

411,800


73

243,000

292,300

337,600

375,800

392,000

412,000


74

243,500

292,800

338,200

376,400

392,400

412,300


75

243,900

293,200

338,700

377,100

392,800

412,600


76

244,400

293,600

339,300

377,700

393,200

412,800


77

244,900

293,800

339,600

378,200

393,500

413,000


78

245,400

294,100

340,100

378,700

393,800



79

245,900

294,300

340,500

379,300

394,100



80

246,400

294,600

340,900

379,800

394,300



81

246,800

294,800

341,300

380,300

394,500



82

247,400

295,000

341,800

380,900

394,800



83

247,800

295,300

342,300

381,400

395,100



84

248,200

295,500

342,800

381,700

395,300



85

248,600

295,800

343,100

382,100

395,500



86

249,000

296,100

343,500

382,600

395,800



87

249,400

296,400

344,000

383,000

396,100



88

249,800

296,700

344,500

383,400

396,300



89

250,200

297,000

344,800

383,800

396,500



90

250,700

297,400

345,200

384,300

396,800



91

251,000

297,700

345,700

384,700

397,100



92

251,300

298,100

346,100

385,100

397,300



93

251,600

298,300

346,300

385,400

397,500



94


298,500

346,700

385,900

397,800



95


298,800

347,200

386,300

398,100



96


299,200

347,600

386,700

398,300



97


299,500

347,800

387,000

398,500



98


299,800

348,200

387,500




99


300,200

348,600

387,900




100


300,600

348,900

388,300




101


300,800

349,200

388,600




102


301,100

349,600





103


301,500

350,000





104


301,800

350,400





105


302,000

350,900





106


302,300

351,300





107


302,700

351,700





108


303,000

352,100





109


303,200

352,600





110


303,600

353,000





111


304,000

353,300





112


304,300

353,600





113


304,500

354,100





114


304,700






115


305,000






116


305,400






117


305,600






118


305,800






119


306,100






120


306,400






121


306,800






122


307,000






123


307,300






124


307,600






125


307,900






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

190,400

218,100

258,500

278,100

293,300

319,000

361,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第2条関係)

ア 企業医療職給料表(1)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

264,700

346,600

406,900

474,700

2

267,200

349,600

409,600

477,000

3

269,600

352,400

412,100

479,200

4

272,000

355,300

414,700

481,500

5

274,100

357,800

417,100

483,700

6

277,600

360,800

419,100

485,800

7

281,100

363,800

420,900

488,000

8

284,500

366,600

422,800

490,000

9

288,100

368,700

424,600

491,900

10

291,600

371,200

427,300

494,000

11

295,200

373,900

429,800

496,100

12

298,700

376,400

432,200

498,200

13

302,200

379,100

434,400

500,300

14

306,100

382,500

436,900

502,200

15

310,000

385,500

438,900

504,300

16

313,600

388,800

441,000

506,400

17

317,200

391,800

443,000

508,300

18

320,700

394,400

445,200

510,300

19

324,200

396,800

447,400

512,300

20

327,700

399,300

449,500

514,100

21

331,300

401,900

450,900

515,900

22

335,000

403,900

453,300

517,700

23

338,400

405,500

455,600

519,500

24

341,700

407,100

457,800

521,300

25

345,000

408,800

459,800

522,900

26

347,500

411,000

462,100

524,700

27

350,000

413,100

464,300

526,500

28

352,300

415,100

466,600

528,300

29

354,400

417,200

468,700

529,900

30

356,100

419,300

470,900

531,700

31

357,800

420,900

473,200

533,500

32

359,600

422,600

475,300

535,300

33

361,500

424,500

477,100

536,900

34

363,700

426,000

479,200

538,700

35

365,800

427,800

481,300

540,400

36

367,800

429,600

483,300

542,100

37

369,700

431,500

485,400

543,700

38

371,900

433,500

487,100

545,300

39

374,000

435,300

488,900

546,700

40

376,000

437,200

490,700

548,300

41

378,000

439,000

492,300

549,800

42

378,700

440,700

494,100

551,200

43

379,300

442,400

495,900

552,600

44

380,000

444,200

497,500

553,900

45

380,900

446,000

498,900

555,100

46

382,200

447,800

500,600

556,100

47

383,500

449,500

502,400

557,100

48

384,800

451,200

504,100

558,100

49

385,600

452,800

505,600

559,100

50

386,400

454,500

506,900

560,000

51

387,200

456,200

508,200

560,900

52

387,700

457,900

509,500

561,800

53

388,500

459,800

510,500

562,600

54

389,300

461,000

511,800

563,500

55

390,000

462,200

513,100

564,400

56

390,700

463,400

514,400

565,300

57

391,400

464,400

515,400

566,200

58

392,300

465,400

516,200

567,100

59

393,000

466,300

517,000

568,000

60

393,600

467,100

517,800

568,700

61

394,100

467,900

518,700

569,600

62

394,600

468,600

519,500

570,500

63

395,000

469,300

520,400

571,400

64

395,400

469,900

521,200

572,300

65

395,700

470,600

522,100

573,200

66


471,300

523,000


67


471,900

523,700


68


472,500

524,600


69


472,800

525,500


70


473,400

526,300


71


474,100

527,200


72


474,800

528,100


73


475,200

528,900


74


475,800

529,800


75


476,500

530,700


76


477,200

531,400


77


477,600

532,200


78


478,200

533,100


79


478,800

534,000


80


479,300

534,900


81


479,900

535,700


82


480,400

536,600


83


480,900

537,500


84


481,400

538,400


85


481,800

539,200


86


482,400

540,100


87


482,800

541,000


88


483,300

541,900


89


483,800

542,700


90


484,400



91


485,000



92


485,400



93


485,900



94


486,500



95


487,100



96


487,600



97


488,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

297,300

339,700

394,300

467,400

備考 この表は、医師及び歯科医師に適用する。

イ 企業医療職給料表(2)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

168,500

204,400

238,100

261,000

289,900

2

169,900

206,100

239,400

262,100

291,700

3

171,300

207,600

240,700

263,300

293,700

4

172,700

209,000

241,900

264,400

295,700

5

174,100

210,500

243,100

265,600

297,500

6

175,900

211,700

244,300

266,900

299,500

7

177,600

212,900

245,400

268,000

301,300

8

179,200

214,100

246,600

269,000

303,200

9

180,800

215,600

247,500

270,100

305,000

10

182,500

217,100

248,600

270,800

306,700

11

184,100

218,600

249,900

271,500

308,200

12

186,100

220,100

251,000

272,300

309,800

13

187,500

221,500

252,300

273,300

311,500

14

189,300

223,000

253,500

274,300

313,400

15

191,300

224,500

254,800

275,400

315,500

16

193,100

226,100

256,000

276,500

317,300

17

195,000

227,400

256,800

277,700

319,100

18

196,300

228,700

258,000

279,200

321,000

19

197,800

230,100

259,100

280,800

322,900

20

199,200

231,400

260,200

282,400

324,800

21

200,400

232,500

261,400

284,000

326,600

22

201,900

233,600

262,200

285,600

328,500

23

203,300

234,800

263,000

287,200

330,300

24

204,700

235,900

263,800

288,800

332,200

25

206,300

237,000

264,800

290,400

333,900

26

207,300

238,200

265,800

291,900

335,900

27

208,400

239,400

266,800

293,500

337,800

28

209,500

240,500

267,800

295,100

339,600

29

210,700

241,500

269,000

296,400

340,900

30

211,800

242,800

270,500

297,900

342,700

31

212,900

244,300

272,000

299,400

344,400

32

214,100

245,500

273,400

300,900

346,300

33

215,500

246,500

274,600

302,500

348,000

34

216,800

247,800

276,200

304,100

349,800

35

218,100

248,700

277,700

305,700

351,600

36

219,300

249,900

279,200

307,300

353,400

37

220,300

251,200

280,500

308,600

355,000

38

221,300

252,200

281,900

310,200

356,800

39

222,300

253,300

283,300

311,700

358,400

40

223,400

254,300

284,600

313,300

360,000

41

224,300

255,200

285,700

314,900

361,200

42

225,100

256,000

287,100

316,500

362,300

43

225,900

256,800

288,500

318,100

363,500

44

226,800

257,600

289,800

319,600

364,700

45

227,700

258,400

291,200

320,500

365,700

46

228,600

259,600

292,800

321,900

366,500

47

229,500

260,800

294,300

323,500

367,600

48

230,400

262,000

295,700

325,100

368,700

49

231,100

263,300

296,900

326,500

369,700

50

232,100

264,600

298,400

327,800

370,700

51

233,000

265,700

299,700

329,000

371,700

52

233,800

266,700

301,300

330,200

372,600

53

234,100

267,700

302,600

331,200

373,400

54

234,900

268,800

304,000

332,200

374,200

55

235,500

269,900

305,400

333,200

375,100

56

236,200

271,100

306,700

334,200

375,900

57

236,800

271,800

307,700

334,700

376,400

58

237,400

272,900

308,900

335,600

377,200

59

237,900

274,000

310,100

336,400

378,100

60

238,400

274,900

311,600

337,300

378,900

61

239,000

275,700

312,900

338,000

379,300

62

239,500

276,700

314,100

338,300

380,000

63

240,100

277,600

315,300

338,800

380,700

64

240,700

278,500

316,500

339,400

381,300

65

241,200

279,400

317,800

340,000

381,700

66

241,700

280,400

318,600

340,700

382,300

67

242,300

281,300

319,300

341,400

383,000

68

242,800

282,200

320,000

342,000

383,600

69

243,300

283,100

320,600

342,700

384,000

70

243,800

284,100

321,300

343,200

384,500

71

244,200

285,200

322,000

343,800

385,000

72

244,700

286,200

322,700

344,500

385,500

73

245,200

286,800

323,300

344,800

386,100

74

245,700

287,300

323,500

345,400

386,600

75

246,200

287,800

324,000

345,900

387,200

76

246,700

288,600

324,500

346,400

387,800

77

247,100

289,500

325,100

346,900

388,300

78

247,400

290,100

325,600

347,400

388,800

79

247,700

290,700

326,100

347,900

389,400

80

247,900

291,200

326,500

348,300

389,900

81

248,100

291,700

327,100

348,600

390,200

82

248,400

292,200

327,600

348,900

390,700

83

248,700

292,600

328,000

349,300

391,100

84

248,900

292,900

328,500

349,600

391,500

85

249,100

293,100

329,000

350,100

391,900

86


293,300

329,400

350,400

392,400

87


293,500

329,600

350,700

392,800

88


293,700

329,900

351,000

393,200

89


294,100

330,300

351,400

393,600

90


294,300

330,700

351,700

394,100

91


294,500

331,100

352,100

394,500

92


294,700

331,500

352,400

394,900

93


295,100

331,800

352,800

395,300

94


295,300

332,000

353,100

395,800

95


295,500

332,400

353,400

396,200

96


295,800

332,700

353,700

396,600

97


296,100

333,000

354,000

397,000

98


296,300

333,300

354,400


99


296,500

333,600

354,800


100


296,800

333,900

355,200


101


297,100

334,100

355,800


102


297,300

334,400

356,200


103


297,500

334,800

356,600


104


297,800

335,000

357,000


105


298,100

335,200

357,500


106



335,400



107



335,800



108



336,000



109



336,200



110



336,600



111



337,000



112



337,400



113



337,600



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

191,400

218,200

246,700

260,200

285,600

備考 この表は、薬剤師、栄養士、診療放射線技師等の医療技術の職務を行う職員に適用する。

ウ 企業医療職給料表(3)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

184,900

212,700

255,700

274,700

296,300

2

186,300

214,600

257,100

275,600

297,900

3

187,900

216,600

258,600

276,400

299,500

4

189,300

218,500

260,100

277,200

301,100

5

190,800

220,500

261,300

277,800

302,400

6

192,300

222,400

262,100

278,700

304,100

7

193,800

224,200

262,900

279,400

305,700

8

195,300

225,900

263,600

280,300

307,400

9

196,500

227,600

264,300

281,200

309,000

10

198,200

229,000

265,000

281,800

310,400

11

199,900

230,400

265,800

282,700

311,600

12

201,400

231,300

266,500

283,600

312,900

13

202,800

232,700

267,400

284,500

314,100

14

204,800

233,700

268,300

285,400

315,800

15

206,900

234,700

269,100

286,400

317,400

16

208,900

235,600

270,000

287,300

319,000

17

211,000

236,700

270,500

288,300

320,500

18

213,000

238,100

271,300

289,300

322,000

19

215,100

239,600

272,100

290,300

323,500

20

217,100

240,700

272,900

291,400

325,000

21

219,000

241,800

273,600

292,700

326,400

22

220,800

243,400

274,300

294,100

327,800

23

222,500

245,100

275,000

295,400

329,300

24

224,200

246,500

275,800

296,600

330,700

25

225,500

247,700

276,700

297,700

332,100

26

226,800

249,100

277,400

299,100

333,500

27

227,900

250,500

278,200

300,500

335,000

28

228,900

251,800

279,000

301,900

336,400

29

230,100

253,200

280,000

302,900

337,500

30

230,900

254,200

281,100

304,300

339,000

31

231,700

255,000

282,500

305,600

340,400

32

232,400

255,700

283,700

306,800

341,900

33

233,500

256,600

285,000

308,000

343,400

34

234,700

257,500

286,300

309,400

344,900

35

235,800

258,400

287,400

310,800

346,500

36

236,800

259,100

288,600

312,200

348,000

37

237,900

259,800

290,000

313,600

349,600

38

239,200

260,700

291,100

314,900

351,200

39

240,500

261,600

292,200

316,300

352,700

40

241,700

262,500

293,300

317,700

354,200

41

242,500

262,900

294,300

319,200

355,400

42

243,500

263,700

295,500

320,600

357,000

43

244,500

264,500

296,700

322,000

358,500

44

245,500

265,200

297,900

323,400

359,900

45

246,500

266,000

299,000

324,200

361,300

46

247,600

266,700

300,300

325,600

362,300

47

248,500

267,400

301,600

327,000

363,700

48

249,300

268,100

302,900

328,500

365,000

49

250,100

268,800

304,000

329,600

366,300

50

251,000

269,600

305,200

330,900

367,800

51

251,900

270,300

306,400

332,200

369,100

52

252,700

271,200

307,700

333,500

370,400

53

253,300

272,100

309,100

334,900

371,900

54

254,200

273,300

310,400

336,200

373,100

55

255,200

274,400

311,700

337,500

374,200

56

256,000

275,600

313,000

338,800

375,400

57

256,700

276,800

313,800

339,700

376,500

58

257,600

278,200

315,000

341,000

377,400

59

258,200

279,500

316,200

342,200

378,500

60

259,000

280,800

317,600

343,500

379,400

61

259,700

282,100

318,700

344,500

380,000

62

260,400

283,300

320,000

345,500

380,800

63

261,100

284,400

321,200

346,600

381,600

64

261,800

285,500

322,400

347,800

382,400

65

262,400

286,500

323,700

348,900

383,100

66

263,100

287,700

325,000

350,100

383,800

67

263,800

288,900

326,200

351,300

384,600

68

264,400

289,900

327,400

352,300

385,300

69

265,000

291,000

328,100

353,300

385,900

70

265,600

292,400

329,200

354,300

386,500

71

266,400

293,700

330,300

355,400

387,200

72

267,200

294,900

331,200

356,600

387,800

73

268,400

295,900

332,300

357,400

388,500

74

269,500

297,200

333,000

358,500

389,000

75

270,500

298,400

334,200

359,600

389,700

76

271,600

299,600

335,300

360,600

390,200

77

272,500

301,000

336,400

361,300

390,600

78

273,400

302,200

337,600

362,100

391,200

79

274,300

303,400

338,700

362,900

391,700

80

275,200

304,600

339,800

363,600

392,000

81

276,000

305,100

340,900

364,200

392,300

82

276,900

306,300

342,000

364,700

392,800

83

277,800

307,400

343,000

365,300

393,200

84

278,400

308,500

344,100

365,800

393,500

85

279,100

309,600

345,100

366,400

393,800

86

279,900

310,800

346,100

367,000

394,300

87

280,600

312,100

347,000

367,600

394,800

88

281,300

313,200

348,000

368,100

395,200

89

282,100

314,300

348,900

368,500

395,500

90

282,900

315,500

349,700

368,900

395,900

91

283,700

316,700

350,500

369,500

396,400

92

284,500

317,800

351,300

370,000

396,800

93

285,300

318,600

351,900

370,300

397,200

94

286,300

319,300

352,500

370,800

397,600

95

287,200

320,000

353,200

371,200

398,100

96

288,100

320,600

353,800

371,500

398,500

97

288,700

321,100

354,200

372,100

398,900

98

289,400

321,400

354,600

372,600

399,300

99

290,000

322,100

355,100

373,100

399,800

100

290,900

322,700

355,600

373,600

400,200

101

291,700

323,100

356,100

374,200

400,700

102

292,500

323,700

356,500

374,700

401,100

103

293,300

324,300

357,000

375,200

401,600

104

294,100

324,800

357,400

375,600

402,000

105

294,700

325,200

357,700

376,200

402,400

106

295,200

325,700

358,200

376,700


107

295,700

326,200

358,600

377,200


108

296,100

326,700

358,900

377,700


109

296,300

327,100

359,400

378,400


110

296,600

327,500

359,900

378,800


111

296,800

327,800

360,400

379,300


112

297,100

328,100

360,900

379,800


113

297,400

328,400

361,400

380,400


114

297,600

328,800

361,900

380,800


115

297,900

329,200

362,400

381,300


116

298,100

329,500

362,800

381,800


117

298,400

329,700

363,200

382,400


118

298,700

330,000

363,600



119

299,000

330,400

364,100



120

299,400

330,600

364,600



121

299,700

330,800

365,000



122

300,100

331,100

365,500



123

300,400

331,400

366,000



124

300,800

331,700

366,500



125

301,000

331,900

366,900



126

301,200

332,200




127

301,500

332,600




128

301,900

332,800




129

302,100

333,100




130

302,400

333,300




131

302,800

333,700




132

303,200

333,900




133

303,400

334,200




134

303,700

334,600




135

304,100

335,000




136

304,400

335,400




137

304,600

335,700




138

304,900

336,100




139

305,300

336,500




140

305,600

336,900




141

305,800

337,200




142

306,200

337,600




143

306,600

337,900




144

306,900

338,300




145

307,100

338,600




146

307,300

339,000




147

307,600

339,400




148

308,000

339,800




149

308,200

340,100




150

308,400

340,500




151

308,700

340,900




152

309,000

341,300




153

309,400

341,600




154

309,600





155

309,800





156

310,100





157

310,400





158

310,800





159

311,100





160

311,400





161

311,800





162

312,100





163

312,400





164

312,700





165

313,100





166

313,400





167

313,700





168

314,000





169

314,400





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

238,200

258,700

266,000

276,200

292,700

備考 この表は、保健師、助産師、看護師及び准看護師に適用する。

別表第3(第2条関係)

ア 企業行政職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となるべき職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任の職務

4級

係長、主査又は上席主任の職務

5級

課長補佐、室長補佐、事務長補佐、科長補佐、センター長補佐又は副主幹の職務

6級

課長、室長、事務長又は主幹の職務

7級

部長の職務

イ 企業医療職給料表(1) 級別基準職務表

職務の級

基準となるべき職務

1級

医師又は歯科医師の職務

2級

(1) 副院長又は副所長の職務

(2) 科長、医長又は歯科医長の職務

(3) 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う医師又は歯科医師

3級

(1) 所長、医務技監、部長又は副部長の職務

(2) 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う副院長又は副所長の職務

(3) 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う科長、センター長、医長又は歯科医長の職務

4級

(1) 院長の職務

(2) 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う所長又は医務技監の職務

(3) 相当高度の知識経験に基づき困難な業務を行う副院長の職務

ウ 企業医療職給料表(2) 級別基準職務表

職務の級

基準となるべき職務

1級

(1) 栄養士の職務

(2) 診療放射線技師の職務

(3) 臨床検査技師の職務

(4) 理学療法士又は作業療法士の職務

(5) 臨床心理技師の職務

(6) 臨床工学技士の職務

(7) 歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師その他の医療技術(以下「歯科衛生士等」という。)の職務

2級

(1) 薬剤師の職務

(2) 困難な業務を行う栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、臨床心理技師、臨床工学技士又は歯科衛生士等の職務

3級

(1) 係長、主査、技術主査、副技師長、上席主任又は主任の職務

(2) 困難な業務を行う薬剤師の職務

(3) 特に困難な業務を行う栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、臨床心理技師、臨床工学技士又は歯科衛生士等の職務

4級

(1) 科長補佐、技師長、技術副主幹の職務

(2) 困難な業務を行う係長、主査、技術主査、副技師長、上席主任又は主任の職務

5級

(1) 科長又は技術主幹の職務

(2) 特に困難な業務を行う係長、主査、技術主査、副技師長、上席主任又は主任の職務

(3) 困難な業務を行う科長補佐、技師長又は技術副主幹の職務

備考 4級以下の級に区分される職のうち管理者が特に必要と認めるものは、知識及び経験を考慮し、管理者の承認を得て1級上位の職務の級に決定することができる。

エ 企業医療職給料表(3) 級別基準職務表

職務の級

基準となるべき職務

1級

准看護師の職務

2級

保健師、助産師又は看護師の職務

3級

(1) 副看護師長の職務

(2) 主任保健師、主任助産師又は主任看護師の職務

(3) 困難な業務を行う保健師、助産師又は看護師の職務

4級

(1) 看護師長又は技術副主幹の職務

(2) 困難な業務を行う副看護師長の職務

(3) 困難な業務を行う主任保健師、主任助産師又は主任看護師の職務

(4) 特に困難な業務を行う保健師、助産師又は看護師の職務

5級

(1) 看護部長、総看護師長又は技術参事の職務

(2) 副総看護師長又は技術主幹の職務

(3) 困難な業務を行う看護師長又は技術副主幹の職務

備考 2級及び3級に区分される職のうち管理者が特に必要と認めるものは、知識及び経験を考慮し、管理者の承認を得て1級上位の職務の級に決定することができる。

別表第4(第10条関係)

職の区分

支給割合

経営管理部長、看護部長

100分の12

課長、室長、事務長、主幹

100分の10

総看護師長、副総看護師長、科長(医師である場合を除く。)

100分の10

別表第5(第11条関係)

期間の区分

支給額

16年未満

272,100円

16年以上17年未満

268,000円

17年以上18年未満

264,000円

18年以上19年未満

259,900円

19年以上20年未満

255,900円

20年以上21年未満

251,900円

21年以上22年未満

242,000円

22年以上23年未満

231,500円

23年以上24年未満

221,800円

24年以上25年未満

211,500円

25年以上26年未満

201,500円

26年以上27年未満

187,600円

27年以上28年未満

174,000円

28年以上29年未満

160,400円

29年以上30年未満

146,700円

30年以上31年未満

131,300円

31年以上32年未満

116,100円

32年以上33年未満

101,400円

33年以上34年未満

76,200円

34年以上35年未満

52,900円

別表第5の2(第11条関係)

期間の区分

支給額

1年未満

20,000円

1年以上2年未満

16,000円

2年以上3年未満

12,000円

3年以上4年未満

8,000円

4年以上5年未満

4,000円

別表第6(第24条関係)

職の区分

院長、医務技監

12,000円

副院長、副所長、部長(経営管理部長及び看護部長を除く。)、副部長、科長(医師である場合に限る。)、センター長、医長、医師

10,000円

経営管理部長、看護部長

6,000円

課長、室長、事務長、主幹

4,000円

総看護師長、副総看護師長、科長(医師である場合を除く。)

4,000円

別表第7(第25条関係)

給料表

職員

加算割合

企業行政職給料表

職務の級7級の職員

100分の15

職務の級6級、5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

企業医療職給料表(1)

職務の級4級及び3級の職員

100分の15

職務の級2級の職員

100分の10

企業医療職給料表(2)

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

企業医療職給料表(3)

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

別表第8(第28条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第9(第28条関係)

区分

成績率

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

勤務成績が特に優秀な職員

100分の122.5以上100分の205以下

勤務成績が優秀な職員

100分の111以上100分の122.5未満

勤務成績が良好な職員

100分の99.5

勤務成績が良好でない職員

100分の91以下

定年前再任用短時間勤務職員

勤務成績が優秀な職員

100分の52以上

勤務成績が良好な職員

100分の48.5

勤務成績が良好でない職員

100分の46.5以下

奥州市医療局企業職員の給与に関する規程

平成27年3月31日 病院事業管理規程第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成27年3月31日 病院事業管理規程第5号
平成28年3月24日 病院事業管理規程第5号
平成28年12月22日 病院事業管理規程第7号
平成29年3月31日 病院事業管理規程第5号
平成29年12月20日 病院事業管理規程第7号
平成30年3月31日 病院事業管理規程第6号
平成30年12月21日 病院事業管理規程第8号
平成31年3月27日 病院事業管理規程第1号
令和元年11月21日 病院事業管理規程第1号
令和元年12月23日 病院事業管理規程第3号
令和3年12月1日 病院事業管理規程第5号
令和4年12月23日 病院事業管理規程第5号
令和5年3月23日 病院事業管理規程第1号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第2号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第4号の2
令和5年5月31日 病院事業管理規程第5号
令和5年12月1日 病院事業管理規程第8号
令和5年12月1日 病院事業管理規程第9号
令和6年3月26日 病院事業管理規程第2号
令和6年4月1日 病院事業管理規程第5号
令和6年8月29日 病院事業管理規程第6号