○奥州市医療局企業職員の給与に関する規程
平成27年3月31日
病院事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、奥州市医療局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成27年奥州市条例第5号。以下「給与条例」という。)に基づき、奥州市医療局企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料表等)
第2条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 企業行政職給料表(別表第1)
(2) 企業医療職給料表(別表第2)
ア 企業医療職給料表(1)
イ 企業医療職給料表(2)
ウ 企業医療職給料表(3)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別基準職務表(別表第3)に定めるとおりとする。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、管理者が別に定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、管理者が別に定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合、又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、管理者が別に定めるところにより決定する。
5 奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号)又は奥州市上下水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年奥州市条例第299号)の適用を受けていた職員で、給料表の適用を受けることとなったものの職務の級及び給料月額は、第3項の規定にかかわらず、管理者が別に定めるところにより決定する。
6 職員の昇給は、管理者が定める日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。
10 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
11 職員の昇給は、予算の範囲内で行われなければならない。
第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、奥州市医療局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(平成27年奥州市病院事業管理規程第26号。以下「勤務時間等規程」という。)第5条第1項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第5条 給料は、毎月1回その月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は、その月の15日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、その翌日以後の日であって15日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した地方公務員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
第7条 管理者は、毎月給与を支給する際、職員の給与から次に掲げる掛金等に相当する金額を控除して、これを職員に代って全国市長会等に払い込むことができる。
(1) 全国市長会及び全国町村会が取り扱う任意共済保険及び個人年金の掛金
(2) 生活協同組合全国都市職員災害共済会及び全国町村職員生活協同組合の火災共済及び自動車共済の掛金
(3) 岩手県市町村職員共済組合の共済貯金及び貸付償還金
(4) 一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構の掛金及び貸付償還金
(5) 奥州市職員厚生会の掛金その他の徴収金
(6) 職員団体に納付すべき組合費その他の徴収金
(7) 団体契約を締結している生命保険会社の月掛保険料
(8) 財産形成貯蓄預金
(9) 厚生事業として取り扱う物品売掛金等
(給与の口座振込み)
第8条 管理者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合において、その者から申出があったときは、その者に対する給与の全部又は一部をその者の預金又は貯金への振込み(以下「振込み」という。)の方法により支払うことができる。
(1) 休職にされた場合
(2) 遠隔の地に研修等のため派遣された場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、振込みの方法により支払うことが適当であると認められる場合
(給料の調整額)
第9条 給与条例第3条第4項の規定により給料の調整を行う職は、企業医療職給料表(3)の適用を受ける職とする。
2 職員の給料の調整額は、管理者が別に定める。
(管理職手当)
第10条 管理職手当は、企業医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除き、別表第4の左欄に掲げる職にある職員に対して支給するものとし、その月額は、その者の給料月額に当該左欄に掲げる職の区分に応じ、それぞれ右欄に定める割合を乗じて得た額とする。
2 管理職手当を支給する職員が欠員の場合又はその職の職員が長期休暇、停職若しくは休職の場合において、その職について代理又は心得の職が発令され、1箇月以上その職を行う職員には、兼任の場合を除き、その職について定める管理職手当を支給する。
3 管理職手当は、その月分を当該月の給料支給日に支給する。
4 管理職手当の支給方法については、管理者が別に定めるもののほか、給料支給の例による。
5 職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(第31条第1項の規定による負傷若しくは疾病、奥州市公益的法人等への一般職の職員の派遣等に関する条例(平成18年奥州市条例第35号)第3条第1号に規定する派遣職員の同条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体での業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、その月分の管理職手当を支給しない。
6 企業医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち管理職手当を支給する職員の範囲及び手当の額は、管理者が別に定める。
(初任給調整手当)
第11条 初任給調整手当は、次に掲げる職のうち、採用による欠員の補充が困難であると病院事業管理者が認める職にある職員に対して支給するものとする。
(1) 企業医療職給料表(1)の適用を受ける職員(その採用が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(以下「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間内に行われたものに限る。)の職
(2) 企業医療職給料表(2)の適用を受ける職員(薬剤師法(昭和35年法律第146号)第7条第2項に規定する薬剤師免許証を有する職員の職に採用された職員であって、その採用が大学卒業の日から15年を経過するまでの期間内に行われたものに限る。)の職
(1) 第1項第1号に規定する職員 35年
(2) 第1項第2号に規定する職員 5年
(1) 第1項第1号に規定する職員 別表第5に掲げる採用の日以後の期間の区分に応じ、同表に掲げる支給額(奥州市一般職の職員の給与に関する条例第5条の2第1項に規定する育児短時間勤務職員等にあっては、その額に同項に規定する算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学卒業の日から採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実施修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年以内のものを除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
(2) 第1項第2号に規定する職員 別表第5の2に掲げる採用の日以後の期間の区分に応じ、同表に掲げる支給額(奥州市一般職の職員の給与に関する条例第5条の2第1項に規定する育児短時間勤務職員等にあっては、その額に同項に規定する算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
(扶養手当)
第12条 扶養手当の月額は、給与条例第6条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。
第13条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号いずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は給与条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日から、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日を、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第14条 地域手当の月額は、当分の間、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。
(1) 給与条例第8条第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれに掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額
イ 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額
(2) 給与条例第8条第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
2 前項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(1) 給与条例第9条第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1月当たりの運賃等相当額」という。)が6万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、6万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1月当たりの運賃等相当額の合計額が6万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、6万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 給与条例第9条第2号に掲げる職員 支給単位期間につき2,000円(その使用する自動車等が自転車以外の交通用具で、管理者が別に定めるものである場合にあっては、通勤距離を考慮して管理者が別に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して管理者が別に定める職員にあっては、その額から、その額に管理者が別に定める割合を乗じて得た額を減じた額))
(3) 給与条例第9条第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して管理者が別に定める区分に応じ、前2号に定める額(1月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が6万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、6万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額
2 通勤手当は、支給単位期間(管理者が別に定める通勤手当にあっては、管理者が別に定める期間)に係る最初の月の管理者が別に定める日に支給する。
3 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の管理者が別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して管理者が別に定める額を返納させるものとする。
4 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として管理者が別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
5 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改正その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(単身赴任手当)
第17条 単身赴任手当の月額は、3万円(管理者が別に定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が管理者が別に定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて管理者が別に定める額を加算した額)とする。
2 給料表の適用を受けない職員、国家公務員又は他の地方公共団体の公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して管理者が別に定める職員に限る。)その他給与条例第10条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が別に定める職員には、前項の規定に準じて単身赴任手当を支給する。
3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(特殊勤務手当)
第18条 職員に対して支給する特殊勤務手当の種類及び額、特殊勤務手当の支給を受ける者の範囲その他特殊勤務手当の支給に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(休日勤務手当)
第20条 休日勤務手当の額は、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額とする。
(夜間勤務手当)
第21条 夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。
(時間外勤務手当等に係る勤務1時間当たり給与額の算出)
第22条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額、初任給調整手当、特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)及び寒冷地手当の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間から、7時間45分に18を乗じて得た時間を減じた時間で除して得た額とする。
2 前項の1週間当たりの勤務時間は、38時間45分とする。
(宿日直手当)
第23条 宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次に掲げる職員及び勤務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 医師 半日(5時間未満)の日直勤務 1万円
(2) 医師 1日の日直勤務 2万円
(3) 医師 宿直勤務 2万円
(4) 医師以外の職員 宿直勤務 6,100円
(管理職員特別勤務手当)
第24条 管理職員特別勤務手当の額は、4時間以上勤務に従事した場合においてその勤務1回につき、別表第6の左欄に掲げる職の区分に応じ、当該右欄に定める額とする。ただし、6時間を超える勤務に従事した場合にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
2 管理者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 6箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 前項の規定にかかわらず、奥州市一般職の職員の給与に関する条例又は奥州市上下水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受けていた職員で、給料表の適用を受けることとなったもののうち、異動日(当該給料表の適用を受けることとなった日をいう。以下この項において同じ。)において別表第6の適用を受けることとなったものの同表に定める加算割合が、異動日の前日においてその者が受けていた奥州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成18年奥州市規則第52号)別表第1で定める加算割合を下回るときは、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して管理者が特に必要と認める場合に限り、異動日において適用を受けることとなった加算割合に100分の5を加えた割合をその者に適用する加算割合とする。
7 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第27条 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生じると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(勤勉手当)
第28条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の管理者が別に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(管理者が別に定める職員を除く。)についても、同様とする。
(1) 職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の100を乗じて得た額の総額
(2) 職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(寒冷地手当)
第29条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員に対して支給する。
2 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあっては1万200円(扶養親族のある職員にあっては、1万7,800円)、その他の職員にあっては7,360円を超えない範囲内で管理者が別に定める額とする。
3 寒冷地手当の支給日は、管理者が別に定める。
(給与の減額)
第30条 職員が勤務しないときは、国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年奥州市条例第36号)第8条に規定する12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(休職者の給与)
第31条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、当該職員に給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、当該職員に給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、当該職員に給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、当該職員に給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。
5 職員が奥州市職員の休職の事由に関する条例(平成18年奥州市条例第38号。以下「休職条例」という。)第2条に掲げる場合のいずれかに該当して休職にされたときは、その休職の期間中、管理者が別に定めるところにより、当該職員に給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の100以内を支給することができる。
(準用)
第32条 職員の給与に関しては、この規程その他別に定めるものを除くほか、奥州市一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程(以下「新規定」という。)は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 新規定の施行日の前日において、廃止前の奥州市総合水沢病院事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成19年奥州市総合水沢病院事業管理規程第13号)附則第7項の規定の適用を受けていた職員であった者で、引き続き奥州市医療局企業職員となった職員のうち、新規定の施行日の前日において廃止前の奥州市総合水沢病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「旧規定」という。)によりその者に適用されていた給料表が新規定の施行後においてその者に適用される給料表がそれぞれ附則別表第1の新規定給料表欄に掲げる給料表である者(以下「継続適用職員」)については、その者の受ける給料月額が、平成19年3月31日において受けていた給料月額(平成22年4月1日において、減額改定対象職員(職員であって、その者に適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表第2の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの又は企業医療職給料表(1)の適用を受けていた職員以外の職員)にあっては、当該給料月額に100分の99.2を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(管理者が別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(給与の調整)
5 前項の規定にかかわらず、合併関係市町村(合併前の水沢市、江刺市、前沢町、胆沢町又は衣川村をいう。以下この項において同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)が、それぞれ採用されていた合併関係市町村の給与に関する制度の相違によって不均衡を生じている場合は、他の継続採用職員との権衡を考慮し、別に定める基準により所要の調整を行うものとする。
(育児休業の取扱い)
6 施行日の前日において、病院局総合水沢病院、まごころ病院、前沢診療所、衣川診療所及び衣川歯科診療所に勤務していた職員であった者で引き続き奥州市医療局企業職員となった職員(以下「継続職員」という。)のうち、本規定施行日の前日において育児休業中の職員その他管理者の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において管理者が定める。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
9 当分の間、職員の給料月額は、その者が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、その者に適用される給料表の給料月額のうち、その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
附則別表第1
旧規定給料表 | 新規定給料表 |
企業行政職給料表 | 企業行政職給料表 |
企業医療職給料表(1) | 企業医療職給料表(1) |
企業医療職給料表(2) | 企業医療職給料表(2) |
企業医療職給料表(3) | 企業医療職給料表(3) |
附則別表第2
給料表 | 職務の級 | 号給 |
企業行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
企業医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
企業医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで |
附則(平成28年3月24日病院事業管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条及び附則第2項の規定は公布の日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準じる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員と権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
附則(平成28年12月22日病院事業管理規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第5項の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに附則第4項の規定は平成28年4月1日から、改正後の給与規程第28条の規定は平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準じる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
5 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与規程第12条第1項及び第13条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第12条第1項 | 給与条例第6条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円 | 給与条例第6条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円) |
第13条第1項 | その旨 | その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。) |
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は給与条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) | (2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は給与条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) | |
第13条第3項 | においては、その | 又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの |
その日が | これらの日が | |
の改定 | の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定 |
附則(平成29年3月31日病院事業管理規程第5号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年12月1日から施行する。
附則(平成29年12月20日病院事業管理規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「第1条による改正給与規程」という。)の規定(次号に規定する規定を除く。)及び改正後の奥州市医療局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の初任給等規程」という。)の規定 平成29年4月1日
(2) 第1条による改正給与規程第28条の規定 平成29年12月1日
(平成29年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成29年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条による改正給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成28年奥州市病院事業管理規程第7号。以下「平成28年改正規程」という。)附則第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条による改正給与規程の規定による給与(平成28年改正規程附則第5項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(奥州市医療局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の経過措置)
5 改正後の初任給等規程の規定を適用する場合においては、平成29年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規程の規定による号給がこの規程による改正前の奥州市医療局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の初任給等規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等規程の規定にかかわらず、改正前の初任給等規程の規定による号給とする。
6 改正後の初任給等規程の規定を適用する場合においては、この規程の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成30年3月31日病院事業管理規程第6号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日病院事業管理規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「第1条による改正給与規程」という。)の規定(次号に規定する規定を除く。)及び改正後の奥州市医療局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正初任給等規程」という。)の規定 平成30年4月1日
(2) 第1条による改正給与規程第28条の規定 平成30年12月1日
(平成30年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成30年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条による改正給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成28年病院事業管理規程第5号。以下「平成28年給与規程等改正規程」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条による改正給与規程の規定による給与(平成28年給与規程等改正規程附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(奥州市医療局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の経過措置)
5 第3条の規定による改正後の奥州市医療局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の初任給等規程」という。)の規定を適用する場合においては、平成30年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規程の規定による号給が第3条による改正前の奥州市医療局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の初任給等規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等規程の規定にかかわらず、改正前の初任給等規程の規定による号給とする。
6 改正後の初任給等規程の規定を適用する場合においては、この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成31年3月27日病院事業管理規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月21日病院事業管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年12月14日から施行する。
(経過措置)
2 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行の日前に同法第44条の規定による改正前の地方公務員法(以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、改正後の第25条第1項及び第4項、第26条第2号(第28条第5項及び第31条第8項において準用する場合を含む。)、第28条第1項及び第2項第1号並びに第31条第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年12月23日病院事業管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後のそれぞれの規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(平成31年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成31年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「第1条による改正給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、第1条による改正給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(奥州市医療局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の経過措置)
5 第2条の規定による改正後の奥州市医療局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の初任給等規程」という。)の規定を適用する場合においては、平成31年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規程の規定による号給が第2条の規定による改正前の奥州市医療局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の初任給等規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等規程の規定にかかわらず、改正前の初任給等規程の規定による号給とするものとする。
6 改正後の初任給等規程の規定を適用する場合においては、この規程の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和3年12月1日病院事業管理規程第5号)
この規程は、令和3年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条の規定及び第3条中奥州市医療局会計年度任用職員の給与等に関する規程第13条第2項の改正規定 令和4年4月1日
附則(令和4年12月23日病院事業管理規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(次号に規定する規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の奥州市医療局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の初任給等規程」という。)の規定 令和4年4月1日
(2) 改正後の給与規程第28条の規定 令和4年12月1日
(令和4年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 令和4年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月23日病院事業管理規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日病院事業管理規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日病院事業管理規程第4の2号)
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(経過措置)
第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規程第3条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規程第3条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、奥州市医療局企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程第5条第1項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規程による改正後の奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第16条第1項並びに第19条第2項及び第4項の規定を適用する。
4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第25条第3項の規定を適用する。
5 新給与規程第28条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
6 奥州市病院事業企業職員の給与に関する規程第3条第1項から第5項まで及び第7項から第11項まで、第11条から第13条まで、第15条並びに第29条並びに新給与規程第3条第6項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
7 新給与規程附則第9項及び第10項の規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年5月31日病院事業管理規程第5号)
この規程は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日病院事業管理規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(奥州市医療局会計年度任用職員の給与等に関する規程の一部改正)
2 奥州市医療局会計年度任用職員の給与等に関する規程(令和2年奥州市病院事業管理規程第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(令和5年12月1日病院事業管理規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の奥州市医療局企業職員の給与に関する規程(以下この項及び附則第4項において「改正後の給与規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与規程第25条第2項及び第3項並びに第28条第2項の規定並びに第3条の規定による改正後の奥州市医療局会計年度任用職員の給与等に関する規程(附則第4項において「改正後の会計年度任用職員給与規程」という。)の規定は同年12月1日から適用する。
(令和5年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 令和5年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程又は改正後の会計年度任用職員給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州市医療局企業職員の給与に関する規程又は第3条の規定による改正前の奥州市医療局会計年度任用職員の給与等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程又は改正後の会計年度任用職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年3月26日病院事業管理規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日病院事業管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(奥州市医療局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)
2 奥州市医療局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成27年奥州市病院事業管理規程第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
別表第1(第2条関係)
企業行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 163,400 | 209,700 | 242,900 | 273,900 | 298,000 | 326,000 | 368,800 | |
2 | 164,500 | 211,400 | 244,500 | 275,600 | 300,100 | 328,200 | 371,400 | |
3 | 165,700 | 213,100 | 245,900 | 277,100 | 302,100 | 330,400 | 373,800 | |
4 | 166,800 | 214,700 | 247,300 | 278,700 | 304,000 | 332,400 | 376,200 | |
5 | 167,900 | 216,200 | 248,500 | 280,200 | 305,900 | 334,400 | 378,100 | |
6 | 169,000 | 218,000 | 250,100 | 281,900 | 307,700 | 336,500 | 380,700 | |
7 | 170,100 | 219,700 | 251,600 | 283,700 | 309,300 | 338,400 | 383,000 | |
8 | 171,200 | 221,400 | 253,000 | 285,600 | 310,900 | 340,300 | 385,500 | |
9 | 172,200 | 222,900 | 254,200 | 287,300 | 312,500 | 342,200 | 387,900 | |
10 | 173,700 | 224,500 | 255,600 | 289,200 | 314,800 | 344,200 | 390,600 | |
11 | 175,000 | 226,000 | 257,100 | 291,000 | 317,000 | 346,200 | 393,200 | |
12 | 176,300 | 227,500 | 258,400 | 292,800 | 319,000 | 348,300 | 395,800 | |
13 | 177,500 | 228,800 | 259,700 | 294,700 | 321,000 | 350,100 | 398,100 | |
14 | 179,000 | 230,300 | 260,900 | 296,300 | 323,000 | 352,100 | 400,400 | |
15 | 180,500 | 231,800 | 262,100 | 297,700 | 325,000 | 354,000 | 402,700 | |
16 | 182,100 | 233,200 | 263,300 | 299,100 | 326,900 | 355,900 | 405,000 | |
17 | 183,200 | 234,700 | 264,600 | 300,600 | 328,800 | 357,700 | 406,800 | |
18 | 184,700 | 236,200 | 265,900 | 302,600 | 330,800 | 359,700 | 408,700 | |
19 | 186,100 | 237,700 | 267,200 | 304,700 | 332,700 | 361,500 | 410,600 | |
20 | 187,500 | 239,100 | 268,500 | 306,500 | 334,600 | 363,400 | 412,500 | |
21 | 188,800 | 240,300 | 269,900 | 308,200 | 336,400 | 365,300 | 414,300 | |
22 | 191,100 | 241,900 | 271,400 | 310,100 | 338,400 | 367,200 | 416,100 | |
23 | 193,300 | 243,500 | 273,100 | 312,000 | 340,400 | 369,200 | 417,900 | |
24 | 195,600 | 244,900 | 274,600 | 313,900 | 342,300 | 371,100 | 419,700 | |
25 | 197,800 | 245,900 | 276,200 | 315,600 | 343,700 | 373,000 | 421,300 | |
26 | 199,500 | 247,400 | 277,900 | 317,600 | 345,700 | 374,900 | 422,800 | |
27 | 201,000 | 248,700 | 279,500 | 319,600 | 347,600 | 376,800 | 424,400 | |
28 | 202,500 | 249,800 | 281,100 | 321,500 | 349,500 | 378,800 | 425,900 | |
29 | 204,000 | 250,900 | 282,800 | 323,200 | 351,100 | 380,300 | 427,400 | |
30 | 205,500 | 251,900 | 284,300 | 325,300 | 353,000 | 382,100 | 428,600 | |
31 | 206,900 | 252,800 | 285,800 | 327,300 | 354,800 | 383,900 | 429,900 | |
32 | 208,300 | 253,800 | 287,300 | 329,300 | 356,700 | 385,500 | 431,100 | |
33 | 209,700 | 254,700 | 288,400 | 330,500 | 358,500 | 387,200 | 432,300 | |
34 | 211,000 | 255,600 | 290,000 | 332,500 | 360,300 | 388,600 | 433,600 | |
35 | 212,300 | 256,400 | 291,600 | 334,500 | 362,000 | 390,100 | 435,000 | |
36 | 213,700 | 257,300 | 293,100 | 336,500 | 363,700 | 391,500 | 436,200 | |
37 | 215,000 | 258,000 | 294,500 | 338,400 | 365,100 | 392,900 | 437,400 | |
38 | 216,200 | 259,100 | 296,100 | 340,300 | 366,400 | 394,100 | 438,200 | |
39 | 217,400 | 260,200 | 297,700 | 342,200 | 367,800 | 395,300 | 439,000 | |
40 | 218,500 | 261,400 | 299,300 | 344,100 | 369,200 | 396,300 | 439,800 | |
41 | 219,600 | 262,500 | 300,800 | 346,000 | 370,300 | 397,400 | 440,400 | |
42 | 220,700 | 263,700 | 302,500 | 347,900 | 371,200 | 398,600 | 441,100 | |
43 | 221,700 | 264,800 | 304,000 | 349,700 | 372,200 | 399,700 | 441,800 | |
44 | 222,700 | 265,900 | 305,500 | 351,500 | 373,300 | 400,900 | 442,500 | |
45 | 223,700 | 267,000 | 307,100 | 353,000 | 374,100 | 401,600 | 443,300 | |
46 | 224,600 | 268,100 | 308,700 | 354,400 | 375,000 | 402,300 | 444,100 | |
47 | 225,500 | 269,200 | 310,300 | 355,800 | 375,900 | 403,000 | 444,500 | |
48 | 226,400 | 270,300 | 311,900 | 357,400 | 376,700 | 403,700 | 445,300 | |
49 | 227,300 | 271,300 | 312,800 | 358,900 | 377,500 | 404,200 | 445,800 | |
50 | 228,200 | 272,300 | 314,300 | 359,700 | 378,400 | 404,800 | 446,200 | |
51 | 229,100 | 273,300 | 315,800 | 360,700 | 379,200 | 405,300 | 446,600 | |
52 | 230,000 | 274,200 | 317,400 | 361,700 | 379,900 | 405,700 | 447,000 | |
53 | 230,800 | 275,100 | 319,000 | 362,600 | 380,600 | 406,100 | 447,400 | |
54 | 231,700 | 276,000 | 320,600 | 363,700 | 381,300 | 406,400 | 447,800 | |
55 | 232,700 | 276,900 | 322,100 | 364,600 | 382,000 | 406,700 | 448,200 | |
56 | 233,500 | 277,800 | 323,700 | 365,600 | 382,700 | 407,000 | 448,500 | |
57 | 233,800 | 278,700 | 325,100 | 366,500 | 383,200 | 407,300 | 448,800 | |
58 | 234,600 | 279,700 | 326,300 | 367,300 | 383,800 | 407,600 | 449,200 | |
59 | 235,300 | 280,600 | 327,400 | 368,000 | 384,400 | 407,900 | 449,500 | |
60 | 235,900 | 281,500 | 328,500 | 368,600 | 385,100 | 408,200 | 449,800 | |
61 | 236,500 | 282,500 | 329,200 | 369,000 | 385,500 | 408,500 | 450,100 | |
62 | 237,200 | 283,500 | 330,100 | 369,600 | 386,200 | 408,800 | ||
63 | 237,800 | 284,400 | 330,900 | 370,300 | 386,800 | 409,100 | ||
64 | 238,300 | 285,300 | 331,700 | 371,000 | 387,400 | 409,400 | ||
65 | 238,800 | 285,800 | 332,500 | 371,300 | 387,800 | 409,700 | ||
66 | 239,300 | 286,500 | 332,900 | 372,000 | 388,400 | 410,000 | ||
67 | 239,900 | 287,200 | 333,600 | 372,700 | 389,000 | 410,300 | ||
68 | 240,500 | 288,100 | 334,300 | 373,300 | 389,700 | 410,600 | ||
69 | 241,000 | 289,200 | 335,100 | 373,600 | 390,100 | 410,800 | ||
70 | 241,500 | 290,000 | 335,800 | 374,200 | 390,600 | 411,100 | ||
71 | 242,000 | 290,800 | 336,500 | 374,900 | 391,100 | 411,400 | ||
72 | 242,500 | 291,600 | 337,100 | 375,500 | 391,700 | 411,800 | ||
73 | 243,000 | 292,300 | 337,600 | 375,800 | 392,000 | 412,000 | ||
74 | 243,500 | 292,800 | 338,200 | 376,400 | 392,400 | 412,300 | ||
75 | 243,900 | 293,200 | 338,700 | 377,100 | 392,800 | 412,600 | ||
76 | 244,400 | 293,600 | 339,300 | 377,700 | 393,200 | 412,800 | ||
77 | 244,900 | 293,800 | 339,600 | 378,200 | 393,500 | 413,000 | ||
78 | 245,400 | 294,100 | 340,100 | 378,700 | 393,800 | |||
79 | 245,900 | 294,300 | 340,500 | 379,300 | 394,100 | |||
80 | 246,400 | 294,600 | 340,900 | 379,800 | 394,300 | |||
81 | 246,800 | 294,800 | 341,300 | 380,300 | 394,500 | |||
82 | 247,400 | 295,000 | 341,800 | 380,900 | 394,800 | |||
83 | 247,800 | 295,300 | 342,300 | 381,400 | 395,100 | |||
84 | 248,200 | 295,500 | 342,800 | 381,700 | 395,300 | |||
85 | 248,600 | 295,800 | 343,100 | 382,100 | 395,500 | |||
86 | 249,000 | 296,100 | 343,500 | 382,600 | 395,800 | |||
87 | 249,400 | 296,400 | 344,000 | 383,000 | 396,100 | |||
88 | 249,800 | 296,700 | 344,500 | 383,400 | 396,300 | |||
89 | 250,200 | 297,000 | 344,800 | 383,800 | 396,500 | |||
90 | 250,700 | 297,400 | 345,200 | 384,300 | 396,800 | |||
91 | 251,000 | 297,700 | 345,700 | 384,700 | 397,100 | |||
92 | 251,300 | 298,100 | 346,100 | 385,100 | 397,300 | |||
93 | 251,600 | 298,300 | 346,300 | 385,400 | 397,500 | |||
94 | 298,500 | 346,700 | 385,900 | 397,800 | ||||
95 | 298,800 | 347,200 | 386,300 | 398,100 | ||||
96 | 299,200 | 347,600 | 386,700 | 398,300 | ||||
97 | 299,500 | 347,800 | 387,000 | 398,500 | ||||
98 | 299,800 | 348,200 | 387,500 | |||||
99 | 300,200 | 348,600 | 387,900 | |||||
100 | 300,600 | 348,900 | 388,300 | |||||
101 | 300,800 | 349,200 | 388,600 | |||||
102 | 301,100 | 349,600 | ||||||
103 | 301,500 | 350,000 | ||||||
104 | 301,800 | 350,400 | ||||||
105 | 302,000 | 350,900 | ||||||
106 | 302,300 | 351,300 | ||||||
107 | 302,700 | 351,700 | ||||||
108 | 303,000 | 352,100 | ||||||
109 | 303,200 | 352,600 | ||||||
110 | 303,600 | 353,000 | ||||||
111 | 304,000 | 353,300 | ||||||
112 | 304,300 | 353,600 | ||||||
113 | 304,500 | 354,100 | ||||||
114 | 304,700 | |||||||
115 | 305,000 | |||||||
116 | 305,400 | |||||||
117 | 305,600 | |||||||
118 | 305,800 | |||||||
119 | 306,100 | |||||||
120 | 306,400 | |||||||
121 | 306,800 | |||||||
122 | 307,000 | |||||||
123 | 307,300 | |||||||
124 | 307,600 | |||||||
125 | 307,900 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
190,400 | 218,100 | 258,500 | 278,100 | 293,300 | 319,000 | 361,200 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2(第2条関係)
ア 企業医療職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 264,700 | 346,600 | 406,900 | 474,700 | |
2 | 267,200 | 349,600 | 409,600 | 477,000 | |
3 | 269,600 | 352,400 | 412,100 | 479,200 | |
4 | 272,000 | 355,300 | 414,700 | 481,500 | |
5 | 274,100 | 357,800 | 417,100 | 483,700 | |
6 | 277,600 | 360,800 | 419,100 | 485,800 | |
7 | 281,100 | 363,800 | 420,900 | 488,000 | |
8 | 284,500 | 366,600 | 422,800 | 490,000 | |
9 | 288,100 | 368,700 | 424,600 | 491,900 | |
10 | 291,600 | 371,200 | 427,300 | 494,000 | |
11 | 295,200 | 373,900 | 429,800 | 496,100 | |
12 | 298,700 | 376,400 | 432,200 | 498,200 | |
13 | 302,200 | 379,100 | 434,400 | 500,300 | |
14 | 306,100 | 382,500 | 436,900 | 502,200 | |
15 | 310,000 | 385,500 | 438,900 | 504,300 | |
16 | 313,600 | 388,800 | 441,000 | 506,400 | |
17 | 317,200 | 391,800 | 443,000 | 508,300 | |
18 | 320,700 | 394,400 | 445,200 | 510,300 | |
19 | 324,200 | 396,800 | 447,400 | 512,300 | |
20 | 327,700 | 399,300 | 449,500 | 514,100 | |
21 | 331,300 | 401,900 | 450,900 | 515,900 | |
22 | 335,000 | 403,900 | 453,300 | 517,700 | |
23 | 338,400 | 405,500 | 455,600 | 519,500 | |
24 | 341,700 | 407,100 | 457,800 | 521,300 | |
25 | 345,000 | 408,800 | 459,800 | 522,900 | |
26 | 347,500 | 411,000 | 462,100 | 524,700 | |
27 | 350,000 | 413,100 | 464,300 | 526,500 | |
28 | 352,300 | 415,100 | 466,600 | 528,300 | |
29 | 354,400 | 417,200 | 468,700 | 529,900 | |
30 | 356,100 | 419,300 | 470,900 | 531,700 | |
31 | 357,800 | 420,900 | 473,200 | 533,500 | |
32 | 359,600 | 422,600 | 475,300 | 535,300 | |
33 | 361,500 | 424,500 | 477,100 | 536,900 | |
34 | 363,700 | 426,000 | 479,200 | 538,700 | |
35 | 365,800 | 427,800 | 481,300 | 540,400 | |
36 | 367,800 | 429,600 | 483,300 | 542,100 | |
37 | 369,700 | 431,500 | 485,400 | 543,700 | |
38 | 371,900 | 433,500 | 487,100 | 545,300 | |
39 | 374,000 | 435,300 | 488,900 | 546,700 | |
40 | 376,000 | 437,200 | 490,700 | 548,300 | |
41 | 378,000 | 439,000 | 492,300 | 549,800 | |
42 | 378,700 | 440,700 | 494,100 | 551,200 | |
43 | 379,300 | 442,400 | 495,900 | 552,600 | |
44 | 380,000 | 444,200 | 497,500 | 553,900 | |
45 | 380,900 | 446,000 | 498,900 | 555,100 | |
46 | 382,200 | 447,800 | 500,600 | 556,100 | |
47 | 383,500 | 449,500 | 502,400 | 557,100 | |
48 | 384,800 | 451,200 | 504,100 | 558,100 | |
49 | 385,600 | 452,800 | 505,600 | 559,100 | |
50 | 386,400 | 454,500 | 506,900 | 560,000 | |
51 | 387,200 | 456,200 | 508,200 | 560,900 | |
52 | 387,700 | 457,900 | 509,500 | 561,800 | |
53 | 388,500 | 459,800 | 510,500 | 562,600 | |
54 | 389,300 | 461,000 | 511,800 | 563,500 | |
55 | 390,000 | 462,200 | 513,100 | 564,400 | |
56 | 390,700 | 463,400 | 514,400 | 565,300 | |
57 | 391,400 | 464,400 | 515,400 | 566,200 | |
58 | 392,300 | 465,400 | 516,200 | 567,100 | |
59 | 393,000 | 466,300 | 517,000 | 568,000 | |
60 | 393,600 | 467,100 | 517,800 | 568,700 | |
61 | 394,100 | 467,900 | 518,700 | 569,600 | |
62 | 394,600 | 468,600 | 519,500 | 570,500 | |
63 | 395,000 | 469,300 | 520,400 | 571,400 | |
64 | 395,400 | 469,900 | 521,200 | 572,300 | |
65 | 395,700 | 470,600 | 522,100 | 573,200 | |
66 | 471,300 | 523,000 | |||
67 | 471,900 | 523,700 | |||
68 | 472,500 | 524,600 | |||
69 | 472,800 | 525,500 | |||
70 | 473,400 | 526,300 | |||
71 | 474,100 | 527,200 | |||
72 | 474,800 | 528,100 | |||
73 | 475,200 | 528,900 | |||
74 | 475,800 | 529,800 | |||
75 | 476,500 | 530,700 | |||
76 | 477,200 | 531,400 | |||
77 | 477,600 | 532,200 | |||
78 | 478,200 | 533,100 | |||
79 | 478,800 | 534,000 | |||
80 | 479,300 | 534,900 | |||
81 | 479,900 | 535,700 | |||
82 | 480,400 | 536,600 | |||
83 | 480,900 | 537,500 | |||
84 | 481,400 | 538,400 | |||
85 | 481,800 | 539,200 | |||
86 | 482,400 | 540,100 | |||
87 | 482,800 | 541,000 | |||
88 | 483,300 | 541,900 | |||
89 | 483,800 | 542,700 | |||
90 | 484,400 | ||||
91 | 485,000 | ||||
92 | 485,400 | ||||
93 | 485,900 | ||||
94 | 486,500 | ||||
95 | 487,100 | ||||
96 | 487,600 | ||||
97 | 488,100 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | ||
297,300 | 339,700 | 394,300 | 467,400 |
備考 この表は、医師及び歯科医師に適用する。
イ 企業医療職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 168,500 | 204,400 | 238,100 | 261,000 | 289,900 | |
2 | 169,900 | 206,100 | 239,400 | 262,100 | 291,700 | |
3 | 171,300 | 207,600 | 240,700 | 263,300 | 293,700 | |
4 | 172,700 | 209,000 | 241,900 | 264,400 | 295,700 | |
5 | 174,100 | 210,500 | 243,100 | 265,600 | 297,500 | |
6 | 175,900 | 211,700 | 244,300 | 266,900 | 299,500 | |
7 | 177,600 | 212,900 | 245,400 | 268,000 | 301,300 | |
8 | 179,200 | 214,100 | 246,600 | 269,000 | 303,200 | |
9 | 180,800 | 215,600 | 247,500 | 270,100 | 305,000 | |
10 | 182,500 | 217,100 | 248,600 | 270,800 | 306,700 | |
11 | 184,100 | 218,600 | 249,900 | 271,500 | 308,200 | |
12 | 186,100 | 220,100 | 251,000 | 272,300 | 309,800 | |
13 | 187,500 | 221,500 | 252,300 | 273,300 | 311,500 | |
14 | 189,300 | 223,000 | 253,500 | 274,300 | 313,400 | |
15 | 191,300 | 224,500 | 254,800 | 275,400 | 315,500 | |
16 | 193,100 | 226,100 | 256,000 | 276,500 | 317,300 | |
17 | 195,000 | 227,400 | 256,800 | 277,700 | 319,100 | |
18 | 196,300 | 228,700 | 258,000 | 279,200 | 321,000 | |
19 | 197,800 | 230,100 | 259,100 | 280,800 | 322,900 | |
20 | 199,200 | 231,400 | 260,200 | 282,400 | 324,800 | |
21 | 200,400 | 232,500 | 261,400 | 284,000 | 326,600 | |
22 | 201,900 | 233,600 | 262,200 | 285,600 | 328,500 | |
23 | 203,300 | 234,800 | 263,000 | 287,200 | 330,300 | |
24 | 204,700 | 235,900 | 263,800 | 288,800 | 332,200 | |
25 | 206,300 | 237,000 | 264,800 | 290,400 | 333,900 | |
26 | 207,300 | 238,200 | 265,800 | 291,900 | 335,900 | |
27 | 208,400 | 239,400 | 266,800 | 293,500 | 337,800 | |
28 | 209,500 | 240,500 | 267,800 | 295,100 | 339,600 | |
29 | 210,700 | 241,500 | 269,000 | 296,400 | 340,900 | |
30 | 211,800 | 242,800 | 270,500 | 297,900 | 342,700 | |
31 | 212,900 | 244,300 | 272,000 | 299,400 | 344,400 | |
32 | 214,100 | 245,500 | 273,400 | 300,900 | 346,300 | |
33 | 215,500 | 246,500 | 274,600 | 302,500 | 348,000 | |
34 | 216,800 | 247,800 | 276,200 | 304,100 | 349,800 | |
35 | 218,100 | 248,700 | 277,700 | 305,700 | 351,600 | |
36 | 219,300 | 249,900 | 279,200 | 307,300 | 353,400 | |
37 | 220,300 | 251,200 | 280,500 | 308,600 | 355,000 | |
38 | 221,300 | 252,200 | 281,900 | 310,200 | 356,800 | |
39 | 222,300 | 253,300 | 283,300 | 311,700 | 358,400 | |
40 | 223,400 | 254,300 | 284,600 | 313,300 | 360,000 | |
41 | 224,300 | 255,200 | 285,700 | 314,900 | 361,200 | |
42 | 225,100 | 256,000 | 287,100 | 316,500 | 362,300 | |
43 | 225,900 | 256,800 | 288,500 | 318,100 | 363,500 | |
44 | 226,800 | 257,600 | 289,800 | 319,600 | 364,700 | |
45 | 227,700 | 258,400 | 291,200 | 320,500 | 365,700 | |
46 | 228,600 | 259,600 | 292,800 | 321,900 | 366,500 | |
47 | 229,500 | 260,800 | 294,300 | 323,500 | 367,600 | |
48 | 230,400 | 262,000 | 295,700 | 325,100 | 368,700 | |
49 | 231,100 | 263,300 | 296,900 | 326,500 | 369,700 | |
50 | 232,100 | 264,600 | 298,400 | 327,800 | 370,700 | |
51 | 233,000 | 265,700 | 299,700 | 329,000 | 371,700 | |
52 | 233,800 | 266,700 | 301,300 | 330,200 | 372,600 | |
53 | 234,100 | 267,700 | 302,600 | 331,200 | 373,400 | |
54 | 234,900 | 268,800 | 304,000 | 332,200 | 374,200 | |
55 | 235,500 | 269,900 | 305,400 | 333,200 | 375,100 | |
56 | 236,200 | 271,100 | 306,700 | 334,200 | 375,900 | |
57 | 236,800 | 271,800 | 307,700 | 334,700 | 376,400 | |
58 | 237,400 | 272,900 | 308,900 | 335,600 | 377,200 | |
59 | 237,900 | 274,000 | 310,100 | 336,400 | 378,100 | |
60 | 238,400 | 274,900 | 311,600 | 337,300 | 378,900 | |
61 | 239,000 | 275,700 | 312,900 | 338,000 | 379,300 | |
62 | 239,500 | 276,700 | 314,100 | 338,300 | 380,000 | |
63 | 240,100 | 277,600 | 315,300 | 338,800 | 380,700 | |
64 | 240,700 | 278,500 | 316,500 | 339,400 | 381,300 | |
65 | 241,200 | 279,400 | 317,800 | 340,000 | 381,700 | |
66 | 241,700 | 280,400 | 318,600 | 340,700 | 382,300 | |
67 | 242,300 | 281,300 | 319,300 | 341,400 | 383,000 | |
68 | 242,800 | 282,200 | 320,000 | 342,000 | 383,600 | |
69 | 243,300 | 283,100 | 320,600 | 342,700 | 384,000 | |
70 | 243,800 | 284,100 | 321,300 | 343,200 | 384,500 | |
71 | 244,200 | 285,200 | 322,000 | 343,800 | 385,000 | |
72 | 244,700 | 286,200 | 322,700 | 344,500 | 385,500 | |
73 | 245,200 | 286,800 | 323,300 | 344,800 | 386,100 | |
74 | 245,700 | 287,300 | 323,500 | 345,400 | 386,600 | |
75 | 246,200 | 287,800 | 324,000 | 345,900 | 387,200 | |
76 | 246,700 | 288,600 | 324,500 | 346,400 | 387,800 | |
77 | 247,100 | 289,500 | 325,100 | 346,900 | 388,300 | |
78 | 247,400 | 290,100 | 325,600 | 347,400 | 388,800 | |
79 | 247,700 | 290,700 | 326,100 | 347,900 | 389,400 | |
80 | 247,900 | 291,200 | 326,500 | 348,300 | 389,900 | |
81 | 248,100 | 291,700 | 327,100 | 348,600 | 390,200 | |
82 | 248,400 | 292,200 | 327,600 | 348,900 | 390,700 | |
83 | 248,700 | 292,600 | 328,000 | 349,300 | 391,100 | |
84 | 248,900 | 292,900 | 328,500 | 349,600 | 391,500 | |
85 | 249,100 | 293,100 | 329,000 | 350,100 | 391,900 | |
86 | 293,300 | 329,400 | 350,400 | 392,400 | ||
87 | 293,500 | 329,600 | 350,700 | 392,800 | ||
88 | 293,700 | 329,900 | 351,000 | 393,200 | ||
89 | 294,100 | 330,300 | 351,400 | 393,600 | ||
90 | 294,300 | 330,700 | 351,700 | 394,100 | ||
91 | 294,500 | 331,100 | 352,100 | 394,500 | ||
92 | 294,700 | 331,500 | 352,400 | 394,900 | ||
93 | 295,100 | 331,800 | 352,800 | 395,300 | ||
94 | 295,300 | 332,000 | 353,100 | 395,800 | ||
95 | 295,500 | 332,400 | 353,400 | 396,200 | ||
96 | 295,800 | 332,700 | 353,700 | 396,600 | ||
97 | 296,100 | 333,000 | 354,000 | 397,000 | ||
98 | 296,300 | 333,300 | 354,400 | |||
99 | 296,500 | 333,600 | 354,800 | |||
100 | 296,800 | 333,900 | 355,200 | |||
101 | 297,100 | 334,100 | 355,800 | |||
102 | 297,300 | 334,400 | 356,200 | |||
103 | 297,500 | 334,800 | 356,600 | |||
104 | 297,800 | 335,000 | 357,000 | |||
105 | 298,100 | 335,200 | 357,500 | |||
106 | 335,400 | |||||
107 | 335,800 | |||||
108 | 336,000 | |||||
109 | 336,200 | |||||
110 | 336,600 | |||||
111 | 337,000 | |||||
112 | 337,400 | |||||
113 | 337,600 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
191,400 | 218,200 | 246,700 | 260,200 | 285,600 |
備考 この表は、薬剤師、栄養士、診療放射線技師等の医療技術の職務を行う職員に適用する。
ウ 企業医療職給料表(3)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 184,900 | 212,700 | 255,700 | 274,700 | 296,300 | |
2 | 186,300 | 214,600 | 257,100 | 275,600 | 297,900 | |
3 | 187,900 | 216,600 | 258,600 | 276,400 | 299,500 | |
4 | 189,300 | 218,500 | 260,100 | 277,200 | 301,100 | |
5 | 190,800 | 220,500 | 261,300 | 277,800 | 302,400 | |
6 | 192,300 | 222,400 | 262,100 | 278,700 | 304,100 | |
7 | 193,800 | 224,200 | 262,900 | 279,400 | 305,700 | |
8 | 195,300 | 225,900 | 263,600 | 280,300 | 307,400 | |
9 | 196,500 | 227,600 | 264,300 | 281,200 | 309,000 | |
10 | 198,200 | 229,000 | 265,000 | 281,800 | 310,400 | |
11 | 199,900 | 230,400 | 265,800 | 282,700 | 311,600 | |
12 | 201,400 | 231,300 | 266,500 | 283,600 | 312,900 | |
13 | 202,800 | 232,700 | 267,400 | 284,500 | 314,100 | |
14 | 204,800 | 233,700 | 268,300 | 285,400 | 315,800 | |
15 | 206,900 | 234,700 | 269,100 | 286,400 | 317,400 | |
16 | 208,900 | 235,600 | 270,000 | 287,300 | 319,000 | |
17 | 211,000 | 236,700 | 270,500 | 288,300 | 320,500 | |
18 | 213,000 | 238,100 | 271,300 | 289,300 | 322,000 | |
19 | 215,100 | 239,600 | 272,100 | 290,300 | 323,500 | |
20 | 217,100 | 240,700 | 272,900 | 291,400 | 325,000 | |
21 | 219,000 | 241,800 | 273,600 | 292,700 | 326,400 | |
22 | 220,800 | 243,400 | 274,300 | 294,100 | 327,800 | |
23 | 222,500 | 245,100 | 275,000 | 295,400 | 329,300 | |
24 | 224,200 | 246,500 | 275,800 | 296,600 | 330,700 | |
25 | 225,500 | 247,700 | 276,700 | 297,700 | 332,100 | |
26 | 226,800 | 249,100 | 277,400 | 299,100 | 333,500 | |
27 | 227,900 | 250,500 | 278,200 | 300,500 | 335,000 | |
28 | 228,900 | 251,800 | 279,000 | 301,900 | 336,400 | |
29 | 230,100 | 253,200 | 280,000 | 302,900 | 337,500 | |
30 | 230,900 | 254,200 | 281,100 | 304,300 | 339,000 | |
31 | 231,700 | 255,000 | 282,500 | 305,600 | 340,400 | |
32 | 232,400 | 255,700 | 283,700 | 306,800 | 341,900 | |
33 | 233,500 | 256,600 | 285,000 | 308,000 | 343,400 | |
34 | 234,700 | 257,500 | 286,300 | 309,400 | 344,900 | |
35 | 235,800 | 258,400 | 287,400 | 310,800 | 346,500 | |
36 | 236,800 | 259,100 | 288,600 | 312,200 | 348,000 | |
37 | 237,900 | 259,800 | 290,000 | 313,600 | 349,600 | |
38 | 239,200 | 260,700 | 291,100 | 314,900 | 351,200 | |
39 | 240,500 | 261,600 | 292,200 | 316,300 | 352,700 | |
40 | 241,700 | 262,500 | 293,300 | 317,700 | 354,200 | |
41 | 242,500 | 262,900 | 294,300 | 319,200 | 355,400 | |
42 | 243,500 | 263,700 | 295,500 | 320,600 | 357,000 | |
43 | 244,500 | 264,500 | 296,700 | 322,000 | 358,500 | |
44 | 245,500 | 265,200 | 297,900 | 323,400 | 359,900 | |
45 | 246,500 | 266,000 | 299,000 | 324,200 | 361,300 | |
46 | 247,600 | 266,700 | 300,300 | 325,600 | 362,300 | |
47 | 248,500 | 267,400 | 301,600 | 327,000 | 363,700 | |
48 | 249,300 | 268,100 | 302,900 | 328,500 | 365,000 | |
49 | 250,100 | 268,800 | 304,000 | 329,600 | 366,300 | |
50 | 251,000 | 269,600 | 305,200 | 330,900 | 367,800 | |
51 | 251,900 | 270,300 | 306,400 | 332,200 | 369,100 | |
52 | 252,700 | 271,200 | 307,700 | 333,500 | 370,400 | |
53 | 253,300 | 272,100 | 309,100 | 334,900 | 371,900 | |
54 | 254,200 | 273,300 | 310,400 | 336,200 | 373,100 | |
55 | 255,200 | 274,400 | 311,700 | 337,500 | 374,200 | |
56 | 256,000 | 275,600 | 313,000 | 338,800 | 375,400 | |
57 | 256,700 | 276,800 | 313,800 | 339,700 | 376,500 | |
58 | 257,600 | 278,200 | 315,000 | 341,000 | 377,400 | |
59 | 258,200 | 279,500 | 316,200 | 342,200 | 378,500 | |
60 | 259,000 | 280,800 | 317,600 | 343,500 | 379,400 | |
61 | 259,700 | 282,100 | 318,700 | 344,500 | 380,000 | |
62 | 260,400 | 283,300 | 320,000 | 345,500 | 380,800 | |
63 | 261,100 | 284,400 | 321,200 | 346,600 | 381,600 | |
64 | 261,800 | 285,500 | 322,400 | 347,800 | 382,400 | |
65 | 262,400 | 286,500 | 323,700 | 348,900 | 383,100 | |
66 | 263,100 | 287,700 | 325,000 | 350,100 | 383,800 | |
67 | 263,800 | 288,900 | 326,200 | 351,300 | 384,600 | |
68 | 264,400 | 289,900 | 327,400 | 352,300 | 385,300 | |
69 | 265,000 | 291,000 | 328,100 | 353,300 | 385,900 | |
70 | 265,600 | 292,400 | 329,200 | 354,300 | 386,500 | |
71 | 266,400 | 293,700 | 330,300 | 355,400 | 387,200 | |
72 | 267,200 | 294,900 | 331,200 | 356,600 | 387,800 | |
73 | 268,400 | 295,900 | 332,300 | 357,400 | 388,500 | |
74 | 269,500 | 297,200 | 333,000 | 358,500 | 389,000 | |
75 | 270,500 | 298,400 | 334,200 | 359,600 | 389,700 | |
76 | 271,600 | 299,600 | 335,300 | 360,600 | 390,200 | |
77 | 272,500 | 301,000 | 336,400 | 361,300 | 390,600 | |
78 | 273,400 | 302,200 | 337,600 | 362,100 | 391,200 | |
79 | 274,300 | 303,400 | 338,700 | 362,900 | 391,700 | |
80 | 275,200 | 304,600 | 339,800 | 363,600 | 392,000 | |
81 | 276,000 | 305,100 | 340,900 | 364,200 | 392,300 | |
82 | 276,900 | 306,300 | 342,000 | 364,700 | 392,800 | |
83 | 277,800 | 307,400 | 343,000 | 365,300 | 393,200 | |
84 | 278,400 | 308,500 | 344,100 | 365,800 | 393,500 | |
85 | 279,100 | 309,600 | 345,100 | 366,400 | 393,800 | |
86 | 279,900 | 310,800 | 346,100 | 367,000 | 394,300 | |
87 | 280,600 | 312,100 | 347,000 | 367,600 | 394,800 | |
88 | 281,300 | 313,200 | 348,000 | 368,100 | 395,200 | |
89 | 282,100 | 314,300 | 348,900 | 368,500 | 395,500 | |
90 | 282,900 | 315,500 | 349,700 | 368,900 | 395,900 | |
91 | 283,700 | 316,700 | 350,500 | 369,500 | 396,400 | |
92 | 284,500 | 317,800 | 351,300 | 370,000 | 396,800 | |
93 | 285,300 | 318,600 | 351,900 | 370,300 | 397,200 | |
94 | 286,300 | 319,300 | 352,500 | 370,800 | 397,600 | |
95 | 287,200 | 320,000 | 353,200 | 371,200 | 398,100 | |
96 | 288,100 | 320,600 | 353,800 | 371,500 | 398,500 | |
97 | 288,700 | 321,100 | 354,200 | 372,100 | 398,900 | |
98 | 289,400 | 321,400 | 354,600 | 372,600 | 399,300 | |
99 | 290,000 | 322,100 | 355,100 | 373,100 | 399,800 | |
100 | 290,900 | 322,700 | 355,600 | 373,600 | 400,200 | |
101 | 291,700 | 323,100 | 356,100 | 374,200 | 400,700 | |
102 | 292,500 | 323,700 | 356,500 | 374,700 | 401,100 | |
103 | 293,300 | 324,300 | 357,000 | 375,200 | 401,600 | |
104 | 294,100 | 324,800 | 357,400 | 375,600 | 402,000 | |
105 | 294,700 | 325,200 | 357,700 | 376,200 | 402,400 | |
106 | 295,200 | 325,700 | 358,200 | 376,700 | ||
107 | 295,700 | 326,200 | 358,600 | 377,200 | ||
108 | 296,100 | 326,700 | 358,900 | 377,700 | ||
109 | 296,300 | 327,100 | 359,400 | 378,400 | ||
110 | 296,600 | 327,500 | 359,900 | 378,800 | ||
111 | 296,800 | 327,800 | 360,400 | 379,300 | ||
112 | 297,100 | 328,100 | 360,900 | 379,800 | ||
113 | 297,400 | 328,400 | 361,400 | 380,400 | ||
114 | 297,600 | 328,800 | 361,900 | 380,800 | ||
115 | 297,900 | 329,200 | 362,400 | 381,300 | ||
116 | 298,100 | 329,500 | 362,800 | 381,800 | ||
117 | 298,400 | 329,700 | 363,200 | 382,400 | ||
118 | 298,700 | 330,000 | 363,600 | |||
119 | 299,000 | 330,400 | 364,100 | |||
120 | 299,400 | 330,600 | 364,600 | |||
121 | 299,700 | 330,800 | 365,000 | |||
122 | 300,100 | 331,100 | 365,500 | |||
123 | 300,400 | 331,400 | 366,000 | |||
124 | 300,800 | 331,700 | 366,500 | |||
125 | 301,000 | 331,900 | 366,900 | |||
126 | 301,200 | 332,200 | ||||
127 | 301,500 | 332,600 | ||||
128 | 301,900 | 332,800 | ||||
129 | 302,100 | 333,100 | ||||
130 | 302,400 | 333,300 | ||||
131 | 302,800 | 333,700 | ||||
132 | 303,200 | 333,900 | ||||
133 | 303,400 | 334,200 | ||||
134 | 303,700 | 334,600 | ||||
135 | 304,100 | 335,000 | ||||
136 | 304,400 | 335,400 | ||||
137 | 304,600 | 335,700 | ||||
138 | 304,900 | 336,100 | ||||
139 | 305,300 | 336,500 | ||||
140 | 305,600 | 336,900 | ||||
141 | 305,800 | 337,200 | ||||
142 | 306,200 | 337,600 | ||||
143 | 306,600 | 337,900 | ||||
144 | 306,900 | 338,300 | ||||
145 | 307,100 | 338,600 | ||||
146 | 307,300 | 339,000 | ||||
147 | 307,600 | 339,400 | ||||
148 | 308,000 | 339,800 | ||||
149 | 308,200 | 340,100 | ||||
150 | 308,400 | 340,500 | ||||
151 | 308,700 | 340,900 | ||||
152 | 309,000 | 341,300 | ||||
153 | 309,400 | 341,600 | ||||
154 | 309,600 | |||||
155 | 309,800 | |||||
156 | 310,100 | |||||
157 | 310,400 | |||||
158 | 310,800 | |||||
159 | 311,100 | |||||
160 | 311,400 | |||||
161 | 311,800 | |||||
162 | 312,100 | |||||
163 | 312,400 | |||||
164 | 312,700 | |||||
165 | 313,100 | |||||
166 | 313,400 | |||||
167 | 313,700 | |||||
168 | 314,000 | |||||
169 | 314,400 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
238,200 | 258,700 | 266,000 | 276,200 | 292,700 |
備考 この表は、保健師、助産師、看護師及び准看護師に適用する。
別表第3(第2条関係)
ア 企業行政職給料表級別基準職務表
職務の級 | 基準となるべき職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 係長、主査又は上席主任の職務 |
5級 | 課長補佐、室長補佐、事務長補佐、科長補佐、センター長補佐又は副主幹の職務 |
6級 | 課長、室長、事務長又は主幹の職務 |
7級 | 部長の職務 |
イ 企業医療職給料表(1) 級別基準職務表
職務の級 | 基準となるべき職務 |
1級 | 医師又は歯科医師の職務 |
2級 | (1) 副院長又は副所長の職務 (2) 科長、医長又は歯科医長の職務 (3) 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う医師又は歯科医師 |
3級 | (1) 所長、医務技監、部長又は副部長の職務 (2) 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う副院長又は副所長の職務 (3) 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う科長、センター長、医長又は歯科医長の職務 |
4級 | (1) 院長の職務 (2) 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う所長又は医務技監の職務 (3) 相当高度の知識経験に基づき困難な業務を行う副院長の職務 |
ウ 企業医療職給料表(2) 級別基準職務表
職務の級 | 基準となるべき職務 |
1級 | (1) 栄養士の職務 (2) 診療放射線技師の職務 (3) 臨床検査技師の職務 (4) 理学療法士又は作業療法士の職務 (5) 臨床心理技師の職務 (6) 臨床工学技士の職務 (7) 歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師その他の医療技術(以下「歯科衛生士等」という。)の職務 |
2級 | (1) 薬剤師の職務 (2) 困難な業務を行う栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、臨床心理技師、臨床工学技士又は歯科衛生士等の職務 |
3級 | (1) 係長、主査、技術主査、副技師長、上席主任又は主任の職務 (2) 困難な業務を行う薬剤師の職務 (3) 特に困難な業務を行う栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、臨床心理技師、臨床工学技士又は歯科衛生士等の職務 |
4級 | (1) 科長補佐、技師長、技術副主幹の職務 (2) 困難な業務を行う係長、主査、技術主査、副技師長、上席主任又は主任の職務 |
5級 | (1) 科長又は技術主幹の職務 (2) 特に困難な業務を行う係長、主査、技術主査、副技師長、上席主任又は主任の職務 (3) 困難な業務を行う科長補佐、技師長又は技術副主幹の職務 |
備考 4級以下の級に区分される職のうち管理者が特に必要と認めるものは、知識及び経験を考慮し、管理者の承認を得て1級上位の職務の級に決定することができる。
エ 企業医療職給料表(3) 級別基準職務表
職務の級 | 基準となるべき職務 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 保健師、助産師又は看護師の職務 |
3級 | (1) 副看護師長の職務 (2) 主任保健師、主任助産師又は主任看護師の職務 (3) 困難な業務を行う保健師、助産師又は看護師の職務 |
4級 | (1) 看護師長又は技術副主幹の職務 (2) 困難な業務を行う副看護師長の職務 (3) 困難な業務を行う主任保健師、主任助産師又は主任看護師の職務 (4) 特に困難な業務を行う保健師、助産師又は看護師の職務 |
5級 | (1) 看護部長、総看護師長又は技術参事の職務 (2) 副総看護師長又は技術主幹の職務 (3) 困難な業務を行う看護師長又は技術副主幹の職務 |
備考 2級及び3級に区分される職のうち管理者が特に必要と認めるものは、知識及び経験を考慮し、管理者の承認を得て1級上位の職務の級に決定することができる。
別表第4(第10条関係)
職の区分 | 支給割合 |
経営管理部長、看護部長 | 100分の12 |
課長、室長、事務長、主幹 | 100分の10 |
総看護師長、副総看護師長、科長(医師である場合を除く。) | 100分の10 |
別表第5(第11条関係)
期間の区分 | 支給額 |
16年未満 | 272,100円 |
16年以上17年未満 | 268,000円 |
17年以上18年未満 | 264,000円 |
18年以上19年未満 | 259,900円 |
19年以上20年未満 | 255,900円 |
20年以上21年未満 | 251,900円 |
21年以上22年未満 | 242,000円 |
22年以上23年未満 | 231,500円 |
23年以上24年未満 | 221,800円 |
24年以上25年未満 | 211,500円 |
25年以上26年未満 | 201,500円 |
26年以上27年未満 | 187,600円 |
27年以上28年未満 | 174,000円 |
28年以上29年未満 | 160,400円 |
29年以上30年未満 | 146,700円 |
30年以上31年未満 | 131,300円 |
31年以上32年未満 | 116,100円 |
32年以上33年未満 | 101,400円 |
33年以上34年未満 | 76,200円 |
34年以上35年未満 | 52,900円 |
別表第5の2(第11条関係)
期間の区分 | 支給額 |
1年未満 | 20,000円 |
1年以上2年未満 | 16,000円 |
2年以上3年未満 | 12,000円 |
3年以上4年未満 | 8,000円 |
4年以上5年未満 | 4,000円 |
別表第6(第24条関係)
職の区分 | 額 |
院長、医務技監 | 12,000円 |
副院長、副所長、部長(経営管理部長及び看護部長を除く。)、副部長、科長(医師である場合に限る。)、センター長、医長、医師 | 10,000円 |
経営管理部長、看護部長 | 6,000円 |
課長、室長、事務長、主幹 | 4,000円 |
総看護師長、副総看護師長、科長(医師である場合を除く。) | 4,000円 |
別表第7(第25条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
企業行政職給料表 | 職務の級7級の職員 | 100分の15 |
職務の級6級、5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
企業医療職給料表(1) | 職務の級4級及び3級の職員 | 100分の15 |
職務の級2級の職員 | 100分の10 | |
企業医療職給料表(2) | 職務の級5級の職員 | 100分の10 |
職務の級4級及び3級の職員 | 100分の5 | |
企業医療職給料表(3) | 職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 |
職務の級3級の職員 | 100分の5 |
別表第8(第28条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
別表第9(第28条関係)
区分 | 成績率 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 勤務成績が特に優秀な職員 | 100分の122.5以上100分の205以下 |
勤務成績が優秀な職員 | 100分の111以上100分の122.5未満 | |
勤務成績が良好な職員 | 100分の99.5 | |
勤務成績が良好でない職員 | 100分の91以下 | |
定年前再任用短時間勤務職員 | 勤務成績が優秀な職員 | 100分の52以上 |
勤務成績が良好な職員 | 100分の48.5 | |
勤務成績が良好でない職員 | 100分の46.5以下 |