○奥州市金ケ崎町障害支援区分認定審査会共同設置規約
平成18年4月6日
告示第190号
(設置)
第1条 奥州市及び金ケ崎町(以下「関係市町」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第21条第1項に規定する障害支援区分の認定業務の効率化を図るため、同法第15条に規定する市町村審査会を共同して設置する。
(名称)
第2条 審査会の名称は、奥州市金ケ崎町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)という。
(審査会の委員の選任方法等)
第3条 審査会の委員は、関係市町の長が協議して定める候補者について、奥州市長がこれを選任する。
2 奥州市長は、審査会の委員に欠員を生じたときは、遅滞なく、その旨を金ケ崎町長に通知し、後任の候補者について協議するものとする。
3 審査会の委員として選任する人数は、おおむね20人とする。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了に伴い新たに組織された審査会の最初に開催される会議は、奥州市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審査会は、会長及び委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 審査会は、審査判定に当たっては、できるだけ委員間の意見の調整を行い、合意を得るよう努めることとする。
(合議体)
第6条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、4以内とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
3 合議体は、会長が招集する。
4 委員は、会長が必要と認めたときは、複数の合議体に所属すること又はいずれの合議体にも所属しないことができる。
5 会長は、必要があると認めたときは、任期の中途においても委員の合議体の所属を変更することができる。
(審査会の庶務)
第7条 審査会の庶務は、奥州市において処理する。
(負担金)
第8条 審査会の運営に関する関係市町の負担金の額は、関係市町の長の協議により決定するものとする。
2 金ケ崎町は、前項の規定による負担金を奥州市に納付しなければならない。
3 前項の負担金の納付の時期については、関係市町の協議により定める。
(審査会に関する奥州市の決算報告)
第9条 奥州市長は、審査会に関する決算を奥州市議会の認定に付したときは、当該決算を金ケ崎町長に報告しなければならない。
(審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程)
第10条 関係市町は、審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程について、相互に調整するように努めなければならない。
(審査会の委員の身分の取扱いに関する条例、規則その他の規程)
第11条 奥州市は、審査会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法並びにその他委員の身分の取り扱いに関する条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃する場合においては、あらかじめ金ケ崎町と協議しなければならない。
2 前項に規定する条例、規則その他の規程を奥州市が制定し、又は改廃したときは、金ケ崎町長は、当該条例、規則その他の規程を公表しなければならない。
(審査会の委員の懲戒処分等)
第12条 奥州市長は、審査会の委員の懲戒処分をするとき又はその退職につき承認を与えるときは、あらかじめ金ケ崎町長と協議しなければならない。
(補則)
第13条 この規約に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、関係市町の長が協議して定める。
附則
1 この規約は、平成18年5月1日から施行する。
2 金ケ崎町長は、この規約の施行の際、現に効力を有する次に掲げる条例及び規則を公表しなければならない。
(3) 奥州市職員等の旅費に関する条例
(4) 奥州市職員等の旅費支給規則
附則(平成25年3月22日告示第63号)
平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日告示第36号)
平成26年4月1日から施行する。