市営建設工事単品スライド条項の運用の拡充

更新日:2023年09月29日

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市営建設工事においては、いわゆる「単品スライド条項」の運用基準を定め、平成20年8月1日より、価格高騰の著しい「鋼材類」と「燃料油」の2品目を対象に運用を図ってきたところですが、これら2品目のほかにも原材料費の高騰等に起因して工事の請負代金額に影響を及ぼすほど価格が上昇している資材が見られ始めていることから、単品スライド条項」の運用を、拡充することとします。

対象資材の拡充

 従前の2品目のほか、発注者・受注者間の協議に基づき、対象資材を拡充します。

適用日

 平成20年10月1日(以下「適用日」という)

対象となる工事

 適用日以降に工期の末日を迎える工事及び適用日以降に新たな契約を締結する工事で、申請日以降に残工期が2ヶ月以上ある工事。
 なお、工期末が平成20年12月31日以前である工事についての適用申請は、平成20年10月31日(工期末が10月30日以前の工事は工期末)まで出来るものとします。この場合において、申請日以降に残工期が2ヶ月以上ない場合は、工期の延長が必要になります。

請負代金額の変更の考え方について

 受注者から請負代金額の変更請求(協議)があった場合、単品スライド条項適用により請負代金額の変更を行うものとします。
 なお、変動額(=スライド額)は、各品目ごと個別に算定し、「請負代金額」の1.0%を超える分について請負代金額の変更を行うものとします。

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