地区計画の区域内における行為の届出
地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行う場合は、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日、完了予定日を市に届け出なければなりません。
奥州市では次の4地区を都市計画決定しております(区域、制限等は各地区計画決定書参照)。
水沢 |
|
---|---|
江刺 | 下惣田地区 |
前沢 | 前沢北地区 |
1 届出の対象となる行為
(1) 土地の区画形質の変更
道路や宅地の造成、駐車場の整備等で切土、盛土を行う場合(面積が3,000平米未満)
なお、3,000平米以上の場合は開発許可申請(都市計画法第29条第1項)が必要となりますので、地区計画の届出は不要です。
(2) 建築物の建築
建築物の新築、増築、改築、移転や工作物の建設を行う場合
なお、建築確認申請が不要な10平米以下の増改築や塀等の工作物の建設についても届出が必要です。
(3) 建築物等の用途の変更
建築物等の用途の制限が定められている区域内で、建築物等の用途の変更を行う場合
(例) 住宅から店舗、車庫から倉庫などの建築用途の変更
(4) 建築物等の形態又は意匠の変更
建築物の屋根、外壁等の外観部分の形や材料、色彩等について制限が定められている区域内で、これらを変更する場合
(例) 建築物、門、塀などの大きさ、色彩、形状を変える行為など
(5) 木竹の伐採
樹林地等の保全についての制限が定められている区域内で、木竹の伐採をする場合
2 届出を必要とする時期
当該行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。また、建築基準法第6条の規定による建築確認を受ける場合は、あらかじめ適合通知書の交付を受けている必要があります。
3 届出の手続き
届出は、届出書に必要事項を記入し、4に記載している図書を添付して、正副2通を、奥州市都市整備部都市計画課へ提出してください。なお、副1通は適合通知書を添付して申請者に返却しますので、受け取りに来てください。
4 添付必要図書
- 付近見取り図(位置図)
- 配置図(縮尺1/100以上)
- 立面図、断面図(縮尺1/50以上でそれぞれ2面以上)
- 各階平面図(縮尺1/100以上)
- 面積計算書及び図面(敷地面積、建築面積及び延べ床面積)
- その他市が求める書類、図書(建築パース、屋根、外壁の使用資材カタログ等)
ダウンロード
大畑地区地区計画決定書 (PDFファイル: 288.8KB)
マイアネタウン地区地区計画決定書 (PDFファイル: 4.4MB)
下惣田地区地区計画決定書 (PDFファイル: 803.0KB)
地区計画の区域内における行為の届出書 (Wordファイル: 57.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年09月29日