社会保障・税番号(マイナンバー)制度(法人番号600020032158)
制度の概要
住民一人一人に番号(マイナンバー)を付番し、社会保障・税・災害対策その他の分野における行政の効率化を図るとともに、住民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための国の制度です。
導入の効果
国民の利便性の向上
行政の手続で必要とされた添付書類が削減されます。
公平・公正な社会の実現
「所得」や「行政サービス」の受給状況を把握しやすくなるため、困っている方にきめ細やかな支援を行うことができます。また、負担を不当に免れることや不正受給が防止されます。
行政の効率化
社会保障・税・災害対策その他の分野における情報連携が円滑になります。
個人番号(マイナンバー)
個人番号(マイナンバー)とは
住民票を有する全ての方に対し、住所地の市区町村長が指定する12桁の番号です。この個人番号(マイナンバー)は、番号情報が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、生涯変更されません。
個人番号(マイナンバー)が必要となる手続
平成28年(2016年)1月から、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続で個人番号(マイナンバー)が必要となります。具体的には、以下のようなケースで提供していただく必要があります。
- 年末調整や、源泉徴収等の作成、雇用保険の手続で勤務先へ
- 雇用保険の失業保険の手続でハローワークへ
- 資産運用の手続で銀行や証券会社へ
- 福祉や介護の手続で市区町村へ
- 児童手当や出産育児一時金などの申請時に市区町村や保険組合へ
- 生命保険、損害保険、共済の受取時に保険会社や組合へ
- 災害時の支援制度の利用申請時に市区町村へ
- アルバイトやパートを始める時にバイト先やパート先へ
個人番号(マイナンバー)を提供する場合の証明書類
個人番号(マイナンバー)を提供していただくときは、個人番号(マイナンバー)を証明する書類及び本人であることを証明する書類が必要です。具体的には、以下のような書類となります。詳しくは、提供先の担当課までご確認をお願いします。
個人番号(マイナンバー)を証明する書類
- 個人番号(マイナンバー)カード
- 通知カード(注意:記載事項(氏名、住所等)の変更を行うべき事由が発生しておらず記載事項に変更がないもの又は令和2年5月24日までに変更手続が取られており、5月25日以後変更を行うべき事由が発生していないものに限ります。)
- 個人番号(マイナンバー)が記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書
本人であることを証明する書類
- 個人番号(マイナンバー)カード
- 運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
マイナンバー制度における情報連携
平成29年(2017年)11月13日から本格運用が開始されました。
「情報連携」とは、これまで住民の皆様が行政の各種手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやりとりすることです。
本格運用開始時点において情報連携可能な事務手続き等の情報については、下記の関連情報「マイナンバー制度における情報連携について(内閣府ホームページ)」からご確認下さい。
通知カード・個人番号通知書
令和2年5月25日以降の通知カードの取扱いについて
法改正により、令和2年5月25日から通知カードの新規発行が廃止されることとなりました。
これに伴い、個人番号(マイナンバー)を証明する書類としての通知カードの取扱いが変更されます。
- 以下の場合は、通知カードを引き続き個人番号(マイナンバー)を証明する書類として利用が可能です。
- 記載事項(氏名、住所等)の変更を行うべき事由が発生しておらず記載事項に変更がない場合
- 5月24日までに変更手続が取られており、5月25日以後変更を行うべき事由が発生していない場合
- 以下の場合は、通知カードを個人番号(マイナンバー)を証明する書類として利用することができません。
- 5月24日までに記載事項の変更手続が取られていない場合
- 5月25日以後、記載事項に変更があった場合
令和2年5月25日以降の個人番号(マイナンバー)の通知方法について
5月25日以後、個人番号は、通知カードに代わり「個人番号通知書」により通知されることになります。
なお、この書面は、個人番号(マイナンバー)を証明する書類として利用することはできませんので、ご留意ください。
個人番号(マイナンバー)カード
平成28年(2016年)1月から個人番号カード交付
平成28年(2016年)1月から、申請に基づき、個人番号(マイナンバー)カードの交付が開始されています。
電子申請、コンビニエンスストアでの証明書交付等に利用
カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Taxをはじめとした各種電子申請が行えます。また、住民票のコンビニエンスストアでの交付など、各自治体が条例で定めるサービスにも利用できます。
身分証明書としても利用可能
個人番号(マイナンバー)カードは、顔写真が掲載されますので本人確認の身分証明書としても利用できます。したがって、個人番号(マイナンバー)の提示と本人確認が、これ1枚で完結できます。
健康保険証としても利用可能(令和3年3月から実施予定)
令和3年3月から、健康保険証としての利用が開始となる予定です。
マイナンバーカードを活用した消費活性化策(令和2年度実施予定)
一定額を前払い等した方に対して、マイナンバーカードを活用したポイントである「マイナポイント」を国が付与する制度が、令和2年度実施予定です。
マイナポイントを利用するに当たっては、マイナンバーカードと専用のID(マイキーID)が必要です。
詳細については、下記の関連情報「マイナンバーカードを活用した消費活性化策(マイナポイント)(総務省ホームページ)」からご確認ください。
マイナポータルの利用
マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。
平成29年(2017年)11月13日から本格運用が開始されました。
詳細については、下記の関連情報「マイナポータルとは(内閣府ホームページ)」からご確認ください。
市庁舎内には、マイナポータル用端末を設置していますので、ご利用ください。設置場所は、本庁市民課、各総合支所市民生活グループ及び市民福祉グループです。
マイナポータルの「ぴったりサービス」の「電子申請機能」を利用すると、児童手当等の子育てに関する各種手続をオンラインで行うことが可能です。
対象となる手続等の詳細については、下記からダウンロードしてご確認ください。
なお、電子申請機能を利用するためには、「マイナンバーカード」、「ICカードリーダライタ」及び「インターネットに接続できるパソコン等」が必要です。
個人番号(マイナンバー)カードの再発行手数料
個人番号(マイナンバー)カードの初回の交付手数料は無料ですが、再発行については、発行主体のミスにより再交付がやむを得ないと認められる場合を除き、手数料がかかります。
カード名 | 手数料 |
---|---|
個人番号(マイナンバー)カード (電子証明書を含む。) |
1,000円 (カード800円+電子証明書200円) |
個人情報保護
マイナンバー制度のセキュリティ
- 番号確認と本人確認でなりすましを防止しています。
- 個人番号(マイナンバー)の利用範囲や情報連携の範囲を法律で制限しています。
- 情報の分散管理やシステムへのアクセス制御、通信の暗号化等の措置が講じられています。また、個人番号(マイナンバー)のみで個別の情報にアクセスできないため、芋づる式に情報が漏れることはありません。
- 独立性の高い第三者機関(個人情報保護委員会)による監視、監督を行っています。
- 法律違反には厳しい罰則があります。
個人番号(マイナンバーカード)のセキュリティ
- ICチップには、税や年金などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。
- ICチップの利用には、設定したパスワードが必要です。
- 情報の不正な読取りや、偽造ができないよう対策が施されています。
- 個人番号(マイナンバーカード)を紛失しても、365日・24時間、コールセンターで対応します。
特定個人情報保護評価の実施
市が個人番号(マイナンバー)を利用する際は、利用方法やリスク対策などについて、国の第三者委員会へ提出・公表などを行う特定個人情報保護評価を実施します。市が公表している評価書は、下記の関連情報「特定個人情報保護評価書の公表について」からご確認下さい。
奥州市特定個人情報等の安全管理に関する基本方針
市では、社会保障・税番号制度の導入に伴い、国が設置する個人情報保護委員会が作成した「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)」における特定個人情報に関する安全管理措置に従い、「奥州市特定個人情報等の安全管理に関する基本方針」を策定しました(下記からダウンロードしてご確認下さい。)。
事業者の方へ
平成28年1月以降、税や社会保障の手続のために、それぞれの帳票等の提出時期までに、パートやアルバイトを含め、全従業員の個人番号(マイナンバー)を順次取得し、源泉徴収票や健康保険・厚生年金・雇用保険などの書類に番号を記載することになります。また、個人番号(マイナンバー)をその内容に含む個人情報(特定個人情報)は適切に管理することが必要です。
詳しくは、下記の関連情報「対象者別メニュー(事業者のみなさまへ)」からご確認ください。また、特定個人情報の取扱いについては、下記の関連情報「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」からご確認ください。
制度の最新情報のお問い合せ先
最新情報は、下記の関連情報「社会保障・税番号制度」からご確認下さい。
マイナンバー制度に関するお問合せは、マイナンバー総合フリーダイヤルまで
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178 (無料)
対応時間:平日9時30分~20時00分 土曜日、日曜日、祝日9時30分~17時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く。)
(注意)個人番号(マイナンバー)カードの紛失、盗難等による一時利用停止については、24時間365日受け付けています。
外国語対応のフリーダイヤル
マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
マイナンバー(個人番号)カードに関すること 0120-0178-27
(注意)英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語に対応しています。
関連情報
マイナンバーカードを活用した消費活性化策(マイナポイント)(総務省ホームページ)<外部リンク>
特定個人情報保護評価書の公表について(6000020032158)
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(個人情報保護委員会ホームページ)<外部リンク>
社会保障・税番号制度(内閣府ホームページ)(注意)マイナンバー総合フリーダイヤルもこのリンクから確認できます。<外部リンク>
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更新日:2023年09月29日