工事計画時に遺跡の有無確認を!!
奥州市内には、1000箇所をこえる埋蔵文化財包蔵地(遺跡)があります。
遺跡は、先人の生活の跡であり、郷土の歴史、文化を理解するうえで重要な価値をもっていることから、「貴重な国民共有の財産」と考えられています。
このため、遺跡地内で工事等を行う際は、工事着手60日前に文化財保護法(昭和25年5月30日法律第214号)により定められた手続が必要になります。
工事の内容等によっては発掘調査が必要になる場合もありますので、住居の新築や宅地造成など工事の計画段階に、遺跡該当の有無確認をお願いいたします。
関連情報
埋蔵文化財に関するお問い合わせは教育委員会事務局歴史遺産課へ
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埋蔵文化財対応の手引き (PDFファイル: 369.6KB)
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更新日:2024年08月01日