過疎指定地域(江刺及び衣川)において設備等を取得した事業者が一定の要件を満たす場合、固定資産税の課税を免除します。
本市では、過疎地域に指定されている江刺地域及び衣川地域において「製造業」「情報サービス業等」「農林水産物等販売業」「旅館業」の用に供する設備を取得等した事業者に賦課される固定資産税について、一定の基準を満たす場合、課税を免除する制度を設置しました。
対象地域
江刺地域及び衣川地域(過疎指定地域)
対象となる業種
製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業
対象となる資産
建物、構築物、機械及び装置、土地
※対象となる事業の用に供する資産が対象となります。土地は対象となる建物の垂直投影面積分の敷地が対象となります。
主な要件
・青色申告書を提出する法人または個人であること。
・令和3年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得等をした設備であること。
・租税特別措置法第12条第3項の表の第1号または同法第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受けられる資産であって、以下の取得価額要件を満たす設備等(特別償却設備)の取得等であること。
※土地は課税免除の対象資産となりますが、取得価額要件には含まれません。
課税免除の適用期間
事業の用に供した日から最初に課税される年度から3年間となります。
制度の概要と業種別の手続き
以下の手引のうち、該当する業種の手引をご覧ください。
不明な点については、下記担当課あてにお問い合わせください。
【製造業】新過疎法による固定資産税課税免除申請の手引き (PDFファイル: 383.2KB)
【情報サービス業】新過疎法による固定資産税課税免除申請の手引き (PDFファイル: 335.1KB)
【農林水産物販売業】新過疎法による固定資産税課税免除申請の手引き (PDFファイル: 355.5KB)
【旅館業】新過疎法による固定資産税課税免除申請の手引き (PDFファイル: 349.8KB)
申請様式は下記ファイルから
所定の申請様式は以下のとおりですが、その他にも添付が必要な書類がありますので、手引きにより確認してください。
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更新日:2024年07月16日