企業立地奨励条例に基づく優遇税制

更新日:2025年04月01日

ページID: 1002

過疎法に基づく優遇税制

 奥州市の過疎指定地域(江刺及び衣川)において設備等を取得した企業様が一定の要件を満たす場合に、過疎法に基づく税制上の優遇措置があります。

詳細は下記リンクのページをご覧ください。

奥州市企業立地奨励条例に基づく優遇税制

 奥州市が指定する工業団地等に立地する企業様(新設又は増設)に対し、次のとおり税制上の優遇措置があります。

税制上の優遇措置の詳細
区域 産業の分類 投下固定資本(注釈2) 新規雇用者(注釈3)数 課税免除期間
指定地域(注   釈1) 製造業 工場等の用地の取得価格を差し引いた額で5,000万円以上 5人以上 5年間
指定地域(注釈1) 製造業 3,000万円以上 - 3年間
指定地域(注釈1) 道路貨物運送業、こん包業又は卸売業 3,000万円以上 16人以上 3年間
上記指定区域外で、周辺環境が工場等の事業活動に適している区域 製造業 1億円以上 10人以上 3年間
上記指定区域外で、周辺環境が工場等の事業活動に適している区域 道路貨物運送業、こん包業又は卸売業 1億円以上 16人以上 3年間
  • (注釈1)指定地域
    市内工業団地(江刺中核工業団地、江刺フロンティアパーク、江刺フロンティアパークII、塔ケ崎工業団地、前沢インター工業団地、本杉工業団地、広表工業団地、胆沢東部工業団地、胆沢東南部工業団地、日向工業団地)など
  • (注釈2)投下固定資本:建物、構築物、機械、工場用地(注釈)などの取得価格
    (注意)工場用地は用地取得から1年以内に工場建設に着手した場合のみ課税免除対象となります
  • (注釈3)新規雇用者:新設または増設した工場等で常時働くことを前提に採用された県内居住者で、雇用期間の定めのない者かつ健康保険、厚生年金または雇用保険の被保険者
  • (注意)固定資産税の課税免除を受けようとする企業様は、初年度分は、決算後2ヵ月以内、2年度目以降の分は、1月末日までに市へ申請が必要です。
  • (注意)国税・県税における優遇税制制度については、それぞれ水沢税務署・岩手県県南広域振興局県税部にお問い合わせください

この記事に関するお問い合わせ先

企業立地課 企業立地係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2332
ファックス:0197-24-1992
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