令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税(国税)とは
令和6年度から課税が始まる森林環境税(国税)は、パリ協定の枠組みの下、日本の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された税金です。
森林環境税は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村に譲与され、森林整備、人材育成などに活用されます。
前年中(1月から12月)の所得に基づき、個人市・県民税均等割と併せて賦課徴収されます。
詳細はこちらをご覧ください。
賦課期日
当該年度の初日の属する年の1月1日
(例)令和6年度の場合は令和6年1月1日
納税義務者
国内に住所を有する個人
税額
年額1,000円
令和6年度以降の市・県民税均等割及び森林環境税について
市・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられていましたが、令和5年度でこの措置が終了し、新たに森林環境税が導入されます。
市・県民税均等割額及び森林環境税額
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
国税 | 森林環境税 | ー | 1,000円 |
市民税 | 市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 |
県民税均等割 |
2,500円 (内1,000円) |
2,000円 (内1,000円) |
(いわての森林づくり県民税含む) | |||
計 | 6,000円 | 6,000円 |
徴収について
森林環境税は国税ですが、個人市・県民税と併せて市が徴収します。基本的に個人市・県民税均等割と同じ徴収方法になります。
●市・県民税を事業所が給与から引き落とし、納めている場合(特別徴収)
⇒森林環境税も市・県民税と併せて給与から引き落とし市に納めます。
●市・県民税を市から送付された納付書や口座振替で納めている場合(普通徴収)
⇒森林環境税も市・県民税と併せて納付書や口座振替で納めることになります。
●公的年金等に係る所得のみの年金受給者
⇒令和6年度に限り、年度後半(10月分:400円、12月分:300円、令和7年2月:300円)にまとめて森林環境税の全額を特別徴収(年金から天引き)します
非課税基準
次の方については森林環境税は課税されません。
〇生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
〇障がい者、未成年者(18歳未満)、寡婦、ひとり親であって、前年の合計所得金額が135万円以下の方
〇前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方
・同一生計配偶者および扶養親族がいない方
⇒所得38万円以下
・同一生計配偶者および扶養親族がいる方
⇒28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+26.8万円
(注意)個人市・県民税と非課税基準が異なります。個人市・県民税の非課税基準はこちらをご覧ください。
森林環境譲与税について
市が森林環境税を賦課徴収した後、都道府県を経由し、国に払い込まれます。国は森林環境税を譲与基準(私有林人口面積、林業就業者、人口)に基づき按分し、都道府県と市町村に譲与します。
森林環境譲与税の使途の公表について
森林環境譲与税の使途については、インターネット等を利用し、公表することになっています。
奥州市の使途はこちらをご覧ください。
更新日:2024年04月22日