パートナーシップ制度の自治体間連携について

更新日:2025年04月01日

ページID: 15575

概要

これまで、パートナーシップ制度を利用している方が住所を異動する際は、転出元自治体に受領証等の返還手続きを行い、転入先自治体に改めて宣誓を行う必要がありました。

 

この度の自治体間連携の開始により、県内連携自治体へ住所異動を行う場合、転出元自治体への返還手続きが不要となり、転入先自治体で継続の申告を行う際の提出書類も一部を省略することができるようになりました。

運用開始日

令和6年4月1日

※詳細は岩手県ホームページをご確認ください。

岩手県ホームページ(パートナーシップ制度について)
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/seishounendanjo/danjo/1065067.html

奥州市から転出する場合

奥州市から岩手県内のパートナーシップ制度等を導入している他の自治体へ転出し、転入先自治体で継続の手続きをする場合は、奥州市へのパートナーシップ宣誓書受領証等の返還手続きは必要ありません。奥州市が交付した宣誓書受領証等は、転入先自治体で継続の手続きをする際に必要です。なお、転入先での手続きは自治体により異なりますので各自治体のホームページなどでご確認ください。

※自治体間連携を利用できる方は、転入先の自治体における宣誓要件を満たす方に限られます。

奥州市に転入する場合

県内連携自治体から奥州市へ転入する場合は、奥州市に継続の手続きをすることで、新たに奥州市の宣誓書受領証等を発行します。

なお、連携自治体からの転入であっても、奥州市における宣誓要件を満たさない場合は本制度の対象になりません。

継続申告の流れ

宣誓の要件を確認し、下記書類を持参又は郵送してください。

  • パートナーシップ宣誓継続申告書(様式第12号)
  • 転出元自治体で交付された「パートナーシップ宣誓書受領証」等
  • 奥州市に転入後の住民票の写し又は住民票記載事項証明書
  • 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)
    (郵送での証明書交付を希望する場合)宛名を記載し、切手を貼付した返信用封筒

※このほか、必要に応じ書類の提出を求めることがあります。

※新しい受領証等の交付には数日かかります。

手続き場所(持参、郵送とも)

〒023-1192 奥州市江刺大通り1番8号

奥州市協働まちづくり部 地域づくり推進課 市民参推進係

留意事項

転出元の自治体に、奥州市で宣誓書受領証等を新たに交付した事実を通知するとともに、転出元の自治体から交付された宣誓書受領証等の原本を送付します。

 

継続申告の手続きが完了した後は、奥州市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓の取扱いに関する要綱の適用を受けます。

この記事に関するお問い合わせ先

地域づくり推進課 市民参画推進係
〒023-1192
岩手県奥州市江刺大通り1-8
電話番号:0197-34-1618
ファックス:0197-35-7466
メールでのお問い合わせ

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