奥州市男女共同参画推進条例を改正しました

更新日:2024年12月20日

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令和6年11月29日開会の令和6年第4回奥州市議会定例会において「奥州市男女共同参画推進条例の一部改正について」が可決され、12月11日に施行しました。

今回の改正は、令和5年にLGBT法(性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律)の施行や性の多様性が問われている近年の社会情勢の変化を受け、市の男女共同参画の基本理念において性の多様性を尊重する社会づくりを推進するため、一部改正したものです。

条例の題名を「奥州市男女共同参画及び性の多様性を尊重する社会づくり推進条例」としました。

「男」「女」の二元論ではなく、「性的指向」と「ジェンダーアイデンティティ」を尊重し、全ての人の人権尊重や、従来の制度・慣行にとらわれない多様な生き方の選択など、性の多様性を尊重する社会づくりを進めていきましょう。

条例の主な内容

奥州市男女共同参画及び性の多様性を尊重する社会づくり推進条例では、次のような事項について定めています。

6つの基本理念を定めました(第3条)

1 人権の尊重

性別等による差別をなくし、人権を尊重しましょう

2 社会における制度又は慣行についての配慮

誰もが性別等にかかわりなく、多様な考え方を尊重しましょう。

3 意思決定過程への共同参画

社会の大切なことを性別等にかかわりなく、ともに考え決めていきましょう。

4 家庭生活と社会生活の両立

家庭での仕事と社会での仕事が両立できるように、誰もが性別等にかかわりなく協力していきましょう。

5 国際協調

男女共同参画を国際的な取組と共に進めていきましょう。

6 性に関する意思の尊重と健康な生活

性に関して意思を持ち、健康な生活を続けていきましょう。

市民や事業者のみなさんの責務と市の責務を定めました(第4条~第6条)

市の責務(第4条)

市は男女共同参画の施策を策定し、実施します。

市民の責務(第5条)

市民のみなさんは家庭、職場、学校、地域などどこにおいても男女共同参画を推進していきましょう。また、市の施策にもご協力をお願いします。

事業者の責務(第6条)

事業者のみなさんは男女共同参画に配慮した就労環境を進めましょう。また、市の施策にもご協力をお願いします。

性別等による人権侵害は禁止です(第7条)

 

  1. 性別等による差別的取り扱い、セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンスはしてはいけません。
  2. 性的指向、ジェンダーアイデンティティの公表を本人に対し強制してはいけません。
  3. 本人の意に反して性的指向、ジェンダーアイデンティティを公表してはいけません。

 

情報の提供には留意を(第8条)

広告や看板、ポスターなど公衆に表示する情報の提供の際には、性別等により役割を固定したり、差別や暴力を連想させるような表現を行わないよう配慮しましょう。

男女共同参画計画を作ります(第9条)

男女共同参画について基本的な計画を策定します。計画の策定に当たっては、市民や事業者のみなさんの意見を反映するとともに、市民の代表や関係機関の方々で構成する男女共同参画推進委員会の意見を聴きます。

積極的改善措置に取り組みます(第12条)

市は市民や事業者のみなさんと協力し、男女間の格差がある場合は改善するよう取り組みます。

また、市が設置する機関の委員なども男女の均衡を図っていきます。

自営業による環境整備の推進(第16条)

自営業に携わる市民が性別等にかかわりなく、対等なパートナーとして、自営業と家庭生活を営むことができるよう市は環境を整備していきます。

苦情の処理(第17条)

市が実施する男女共同参画に関する施策及び男女共同参画に影響のある施策に対する市民や事業者の苦情を受けた場合には適切な措置をします。

相談への対応(第18条)

市民からの男女共同参画に関する相談に、関係機関とともに対応していきます。

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この記事に関するお問い合わせ先

地域づくり推進課 市民参画推進係
〒023-1192
岩手県奥州市江刺大通り1-8
電話番号:0197-34-1618
ファックス:0197-35-7466
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